有価証券報告書-第76期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(役員の報酬等の額)
当社の取締役の報酬等の額は、2015年6月24日開催の当社第70回定時株主総会において、当社の監査等委員である取締役以外の取締役の報酬等の額については年額160百万円以内(うち社外取締役分8百万円以内)及び当社の監査等委員である取締役の報酬等の額については年額24百万円以内として決議されております。
また、2019年6月24日開催の当社第74回定時株主総会において、上記の取締役の報酬等の額とは別枠として、譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、当社の監査等委員である取締役以外の取締役については年額32百万円以内(うち社外取締役160万円以内)及び当社の監査等委員である取締役については年額480万円以内として決議されており、2020年6月23日開催の第75回定時株主総会において、当社の監査等委員である取締役以外の取締役については年額64百万円以内(うち社外取締役320万円以内)及び当社の監査等委員である取締役については年額960万円以内と増額の改定が決議されております。
(算定方法の決定に関する方針)
当社は、取締役会の諮問に応じて、取締役の報酬等の内容に係る決定に関する方針、取締役の報酬等の内容等について、独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ている社外取締役の過半数で構成される報酬諮問委員会において審議し、取締役会に対して、助言・提言を行っております。
それらの答申を踏まえ、取締役会の決議により役員の報酬等の額を決定する方針であります。
なお、当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針は定めておりません。
(役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名又は名称)
当社は、取締役会の諮問に応じて、取締役の報酬等の内容に係る決定に関する方針、取締役の報酬等の内容等について、報酬諮問委員会において審議し、取締役会に対して助言・提言を行っており、それらの答申を踏まえた上で、取締役会の決議により役員の報酬等の額を決定しております。
(役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容)
取締役会は2015年6月24日開催の当社第70回定時株主総会において決議された報酬等の額の範囲内で取締役の報酬等の額を決定しております。また、2020年6月23日開催の当社第75回定時株主総会において決議された譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額の範囲内で取締役の譲渡制限付株式に関する報酬等についても決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.譲渡制限付株式報酬の額は、譲渡制限付株式報酬として当事業年度に費用計上した額であります。
2.取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、譲渡制限付株式報酬43,171千円であります。
3.取締役(監査等委員)(社外監査役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、譲渡制限付株式報酬1,693千円であります。
4.社外役員に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、譲渡制限付株式報酬5,079千円であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が100百万円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なものが存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(役員の報酬等の額)
当社の取締役の報酬等の額は、2015年6月24日開催の当社第70回定時株主総会において、当社の監査等委員である取締役以外の取締役の報酬等の額については年額160百万円以内(うち社外取締役分8百万円以内)及び当社の監査等委員である取締役の報酬等の額については年額24百万円以内として決議されております。
また、2019年6月24日開催の当社第74回定時株主総会において、上記の取締役の報酬等の額とは別枠として、譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、当社の監査等委員である取締役以外の取締役については年額32百万円以内(うち社外取締役160万円以内)及び当社の監査等委員である取締役については年額480万円以内として決議されており、2020年6月23日開催の第75回定時株主総会において、当社の監査等委員である取締役以外の取締役については年額64百万円以内(うち社外取締役320万円以内)及び当社の監査等委員である取締役については年額960万円以内と増額の改定が決議されております。
(算定方法の決定に関する方針)
当社は、取締役会の諮問に応じて、取締役の報酬等の内容に係る決定に関する方針、取締役の報酬等の内容等について、独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ている社外取締役の過半数で構成される報酬諮問委員会において審議し、取締役会に対して、助言・提言を行っております。
それらの答申を踏まえ、取締役会の決議により役員の報酬等の額を決定する方針であります。
なお、当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針は定めておりません。
(役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名又は名称)
当社は、取締役会の諮問に応じて、取締役の報酬等の内容に係る決定に関する方針、取締役の報酬等の内容等について、報酬諮問委員会において審議し、取締役会に対して助言・提言を行っており、それらの答申を踏まえた上で、取締役会の決議により役員の報酬等の額を決定しております。
(役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容)
取締役会は2015年6月24日開催の当社第70回定時株主総会において決議された報酬等の額の範囲内で取締役の報酬等の額を決定しております。また、2020年6月23日開催の当社第75回定時株主総会において決議された譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額の範囲内で取締役の譲渡制限付株式に関する報酬等についても決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数(人) | |||
| 固定報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。) | 166,607 | 123,436 | 43,171 | - | 43,171 | 5 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 10,801 | 9,108 | 1,693 | - | 1,693 | 1 |
| 社外役員 | 19,155 | 14,076 | 5,079 | - | 5,079 | 4 |
(注)1.譲渡制限付株式報酬の額は、譲渡制限付株式報酬として当事業年度に費用計上した額であります。
2.取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、譲渡制限付株式報酬43,171千円であります。
3.取締役(監査等委員)(社外監査役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、譲渡制限付株式報酬1,693千円であります。
4.社外役員に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、譲渡制限付株式報酬5,079千円であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が100百万円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なものが存在しないため、記載しておりません。