有価証券報告書-第78期(2024/03/01-2025/02/28)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
a コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
経営の透明性、公正性、迅速な意思決定の維持向上に努め、経営理念を実現していくためには、コーポレート・ガバナンスの充実は経営上の重要課題であると考えております。また、ステークホルダーの利益を安定的に維持するため、健全かつ効率的な経営を図り、経営の意思決定と業務執行が適切に行われるような、コーポレートガバナンス体制及び企業倫理の構築をすべきであると考えており、ステークホルダーの皆様に対し経営の透明性を一層高め、公正な経営を実現することを目指しております。
b 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
(a)企業統治の体制の概要
当社は、経営上の重要事項の意思決定及び業務執行責任者である代表取締役の選任・監督機関として取締役会を設置し、取締役会及び代表取締役の業務執行の監査機関として監査役会を設置しております。
当社の取締役会は7名(内社外取締役2名)で構成され、代表取締役社長(菅原正之)が議長を務めております。また、監査役会は3名(内社外監査役2名)で構成され、常勤監査役(髙宮剛志)が議長を務めております。
当社の提出日現在における企業統制の模式図は以下のとおりであります。

①取締役会
取締役会は当社グループの会社経営における業務執行の意思決定と決定事項に関する進捗の見直しを行い、会社法の定める以上の頻度で開催するほか、必要に応じて随時開催しております。また、取締役の資格制限に係る定款での定めはありません。
②経営諮問会議
当社は経営の基本方針及び経営に関する重要事項について、各本部からの経営情報の報告機関として、各本部長を含めた「経営諮問会議」を設置しており、急激な経営環境の変化に迅速に対応できるよう経営管理の充実に努めております。また、開催は、月2回の定時開催のほか必要ある毎に随時開催しております。
③監査役・監査役会
監査役会は、3ヵ月に1回開催するほか、必要に応じて随時開催しております。
監査役は取締役会に出席し、取締役の業務執行状況を監査するほか、常勤監査役は営業の状況及び管理体制等の状況についても監査しております。
④内部監査室
内部統制システムの充実を図るため、内部監査室を設置し、1名の専任担当者を配置し、各監査役と連携を図りながら業務監査を計画的に行い、その監査結果を社長に報告しております。また、被監査部門に対しては、改善事項の指摘を行い定期的に改善の実施状況を確認することで、実効性の高い監査を実施しております。
⑤コンプライアンス推進室
当社は、取締役・使用人の職務が法令等を遵守することを確保するため、また、事業のリスクをトータルに認識し適切なリスク対応を図るため、総務本部本部長を統括責任者とする「コンプライアンス推進室」を設置し、コンプライアンス体制の維持整備とリスクの管理に努めております。
⑥その他
当社は、弁護士事務所と顧問契約を締結しており、法律上の判断を要する場合には必要に応じて適切な指導を受けており、また、有限責任あずさ監査法人と監査契約を結び会計監査を受けております。
(b)当該体制を採用する理由
当社は経営の透明性、公正性、迅速な意思決定の維持向上等を達成するため、前述のような企業統治の体制を採用しております。当該体制は、経営の監視機能として十分機能しており、当社のガバナンス上最適であると判断しております。
c 企業統治に関するその他事項
(a)責任限定契約の概要
当社は、会社法第427条第1項に基づき、業務執行取締役でない取締役及び監査役と責任限定契約を締結しており、その契約の内容の概要は、業務執行取締役でない取締役及び監査役がその任務を怠ったことにより当社に損害を与えた場合、その職務を行うにあたり善意でかつ重要な過失がない時は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として賠償責任を負うものであります。
(b)役員等賠償責任保険契約の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社及び会社法上の全ての子会社の役員、執行役員、管理・監督の立場にある従業員であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により保険期間中に被保険者に対して提起された損害賠償請求にかかる訴訟費用及び損害賠償金等が補填されることとなります。
但し、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、当該被保険者が法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害の場合には補填の対象にならないなど、一定の免責事由があります。
(c)内部統制システム(業務の適正を確保するための体制)の概要
①当社及び当社子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
イ.法令等の遵守(以下「コンプライアンス」という。)の推進について「コンプライアンスマニュアル」を制定し、取締役及び使用人等が、それぞれの立場でコンプライアンスを自らの問題としてとらえ業務運営にあたるよう、研修等を通じ指導教育する。
ロ.総務本部本部長をコンプライアンス全体に関する統括責任者として任命し、コンプライアンス推進室コンプライアンス体制の構築・維持・整備にあたる。
ハ.監査役及び内部監査室は連携し、コンプライアンス体制の調査、法令並びに定款上の問題を調査する。
ニ.取締役及び使用人等が、社内においてコンプライアンス違反行為が行われ、または行われようとしていることに気がついたときは総務本部本部長、常勤監査役等に通報(匿名も可)するものとする。
②取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
イ.法令及び文書取扱規程に基づき、株主総会議事録、取締役会議事録その他保存が必要とされる文書について、それぞれ保存を必要とする間、関連資料とともに閲覧可能な状態を維持する。
ロ.取締役または監査役から閲覧の要請があった場合は、規程に定める管理者は速やかに対応する。
③当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
イ.業務執行に係る当社グループのリスクをトータルに認識し適切なリスク対応を行うため、リスク管理規程を定め当社グループのリスクの総括的かつ個別的な管理体制を整備する。
ロ.コンプライアンス推進室が、リスク管理全体を統括し、危機管理にあたることとする。
ハ.環境・安全リスクを専管する組織としては、安全衛生委員会を設け担当部門が専門的な立場から、環境面、安全・衛生面、製品安全面、物流面での部門毎のリスク管理体制を確立する。
ニ.内部監査室は、リスク管理の状況を監査する。
④当社の取締役及び子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ.定例の取締役会を開催し、重要事項の決定並びに取締役の業務の執行状況の監督等を行う。
ロ.取締役会の機能をより強化し経営効率を向上させるため、取締役が出席する経営諮問会議を定期的に開催し、業務執行に関する基本的事項及び重要事項に係る意見をまとめ、取締役会に答申する。
ハ.業務の運営については、将来の事業環境を踏まえ中期計画及び各年度予算を立案し、当社グル―プの経営方針に基づく経営計画の総括的かつ個別的な目標を設定する。各部門においては、その目標達成に向け具体策を立案・実行する。
⑤当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ.当社企業グループ各社にコンプライアンス推進担当者を置きグループ全体のコンプライアンスを統括・推進する。
ロ.グループ共通のコンプライアンス規程を策定するとともに、相談・通報体制の範囲をグループ全体とする。
ハ.内部監査室は、定期または臨時に子会社に対する監査を実施する。
ニ.子会社へ必要に応じ取締役及び監査役を派遣し、経営面及び管理面等の強化を図る。
ホ.親会社との取引に関する取引条件については、市場価格を勘案して価格交渉の上で決定する。
⑥子会社の取締役等の職務執行に係る事項の当社への報告に関する体制
子会社の経営については、関係会社管理規程に基づき、その自主性を尊重しつつ、事業内容の定期的な報告と重要案件についての事前協議の実施により子会社の経営管理を行う。
⑦監査役の職務を補助すべき使用人に対する監査役の指示の実効性の確保に関する事項
イ.監査役が職務を補助すべき使用人を求めた場合、取締役会は当該監査役の意見に基づき、内部監査の構成員である使用人を監査役の補助すべき使用人として指名することができる。
ロ.監査役が指定する補助すべき期間中は、指名された使用人への指揮権は監査役に委譲されたものとし、取締役の指揮命令は受けないものとする。
また、当該使用人を懲戒に処する場合には、人事担当取締役はあらかじめ監査役会の承諾を得るものとする。
⑧当社及び当社子会社の取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制、その他の監査役への報告に関する体制
イ.当社グループの取締役、執行役員及び使用人は監査役の求めに応じて会社の業務執行状況を報告する。
ロ.当社グループの取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに監査役に報告する。
ハ.監査役へ報告を行った者に対し、報告をしたことを理由として不利な取扱を禁止するとともに、その旨を当社グループにおいて周知徹底する。
⑨その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
イ.常勤監査役は、取締役会の他、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するために重要な会議に出席するとともに、主要な社長決裁書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役または使用人にその説明を求めることができるものとする。
ロ.監査役は、会計監査人から会計監査内容について説明を受けるとともに、情報の交換を行うなど連携を図っていく。
⑩監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い等の処理に係る方針
イ.監査役が職務執行について生ずる費用の前払いまたは償還等の請求をしたときは、速やかに支払いをする。
ロ.監査役は監査の実施にあたり必要と認めたときは、弁護士、公認会計士、コンサルタント、その他外部専門家を招聘できる。
⑪反社会的勢力の排除に向けた体制
イ.当社は健全な会社経営のため、反社会的な勢力及び団体とは決して関わりをもたず、不当な要求に対しては毅然とした対応をとる。
ロ.反社会的勢力による不当要求事案等の発生時は、総務本部を対応統括部署とし、警察等外部専門機関と連携して対応する。
(d)取締役の定数
当社の取締役は、12名以内とする旨を定款に定めております。
(e)株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議により毎年8月31日を基準日として中間配当ができる旨を定款に定めております。
これは、中間配当を実施する場合に、機動的に行うことを目的とするものであります。
(f)取締役会の活動状況
イ.当事業年度において当社は取締役会を原則3ヵ月に1回開催、また必要に応じて随時開催しており個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
(注)1 取締役渡邊博子は2024年5月に取締役に就任した後に開催された取締役会4回全てに出席しております。
取締役会における具体的な検討内容として、株主総会及び決算に関する事項、取締役その他の重要な人事異動に関する事項、重要度の高い設備投資、海外事業の展開手法、本部組織の重要な改編、コーポレート・ガバナンス等を審議・検討いたしました。
a コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
経営の透明性、公正性、迅速な意思決定の維持向上に努め、経営理念を実現していくためには、コーポレート・ガバナンスの充実は経営上の重要課題であると考えております。また、ステークホルダーの利益を安定的に維持するため、健全かつ効率的な経営を図り、経営の意思決定と業務執行が適切に行われるような、コーポレートガバナンス体制及び企業倫理の構築をすべきであると考えており、ステークホルダーの皆様に対し経営の透明性を一層高め、公正な経営を実現することを目指しております。
b 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
(a)企業統治の体制の概要
当社は、経営上の重要事項の意思決定及び業務執行責任者である代表取締役の選任・監督機関として取締役会を設置し、取締役会及び代表取締役の業務執行の監査機関として監査役会を設置しております。
当社の取締役会は7名(内社外取締役2名)で構成され、代表取締役社長(菅原正之)が議長を務めております。また、監査役会は3名(内社外監査役2名)で構成され、常勤監査役(髙宮剛志)が議長を務めております。
当社の提出日現在における企業統制の模式図は以下のとおりであります。

①取締役会
取締役会は当社グループの会社経営における業務執行の意思決定と決定事項に関する進捗の見直しを行い、会社法の定める以上の頻度で開催するほか、必要に応じて随時開催しております。また、取締役の資格制限に係る定款での定めはありません。
②経営諮問会議
当社は経営の基本方針及び経営に関する重要事項について、各本部からの経営情報の報告機関として、各本部長を含めた「経営諮問会議」を設置しており、急激な経営環境の変化に迅速に対応できるよう経営管理の充実に努めております。また、開催は、月2回の定時開催のほか必要ある毎に随時開催しております。
③監査役・監査役会
監査役会は、3ヵ月に1回開催するほか、必要に応じて随時開催しております。
監査役は取締役会に出席し、取締役の業務執行状況を監査するほか、常勤監査役は営業の状況及び管理体制等の状況についても監査しております。
④内部監査室
内部統制システムの充実を図るため、内部監査室を設置し、1名の専任担当者を配置し、各監査役と連携を図りながら業務監査を計画的に行い、その監査結果を社長に報告しております。また、被監査部門に対しては、改善事項の指摘を行い定期的に改善の実施状況を確認することで、実効性の高い監査を実施しております。
⑤コンプライアンス推進室
当社は、取締役・使用人の職務が法令等を遵守することを確保するため、また、事業のリスクをトータルに認識し適切なリスク対応を図るため、総務本部本部長を統括責任者とする「コンプライアンス推進室」を設置し、コンプライアンス体制の維持整備とリスクの管理に努めております。
⑥その他
当社は、弁護士事務所と顧問契約を締結しており、法律上の判断を要する場合には必要に応じて適切な指導を受けており、また、有限責任あずさ監査法人と監査契約を結び会計監査を受けております。
(b)当該体制を採用する理由
当社は経営の透明性、公正性、迅速な意思決定の維持向上等を達成するため、前述のような企業統治の体制を採用しております。当該体制は、経営の監視機能として十分機能しており、当社のガバナンス上最適であると判断しております。
c 企業統治に関するその他事項
(a)責任限定契約の概要
当社は、会社法第427条第1項に基づき、業務執行取締役でない取締役及び監査役と責任限定契約を締結しており、その契約の内容の概要は、業務執行取締役でない取締役及び監査役がその任務を怠ったことにより当社に損害を与えた場合、その職務を行うにあたり善意でかつ重要な過失がない時は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として賠償責任を負うものであります。
(b)役員等賠償責任保険契約の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社及び会社法上の全ての子会社の役員、執行役員、管理・監督の立場にある従業員であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により保険期間中に被保険者に対して提起された損害賠償請求にかかる訴訟費用及び損害賠償金等が補填されることとなります。
但し、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、当該被保険者が法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害の場合には補填の対象にならないなど、一定の免責事由があります。
(c)内部統制システム(業務の適正を確保するための体制)の概要
①当社及び当社子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
イ.法令等の遵守(以下「コンプライアンス」という。)の推進について「コンプライアンスマニュアル」を制定し、取締役及び使用人等が、それぞれの立場でコンプライアンスを自らの問題としてとらえ業務運営にあたるよう、研修等を通じ指導教育する。
ロ.総務本部本部長をコンプライアンス全体に関する統括責任者として任命し、コンプライアンス推進室コンプライアンス体制の構築・維持・整備にあたる。
ハ.監査役及び内部監査室は連携し、コンプライアンス体制の調査、法令並びに定款上の問題を調査する。
ニ.取締役及び使用人等が、社内においてコンプライアンス違反行為が行われ、または行われようとしていることに気がついたときは総務本部本部長、常勤監査役等に通報(匿名も可)するものとする。
②取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
イ.法令及び文書取扱規程に基づき、株主総会議事録、取締役会議事録その他保存が必要とされる文書について、それぞれ保存を必要とする間、関連資料とともに閲覧可能な状態を維持する。
ロ.取締役または監査役から閲覧の要請があった場合は、規程に定める管理者は速やかに対応する。
③当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
イ.業務執行に係る当社グループのリスクをトータルに認識し適切なリスク対応を行うため、リスク管理規程を定め当社グループのリスクの総括的かつ個別的な管理体制を整備する。
ロ.コンプライアンス推進室が、リスク管理全体を統括し、危機管理にあたることとする。
ハ.環境・安全リスクを専管する組織としては、安全衛生委員会を設け担当部門が専門的な立場から、環境面、安全・衛生面、製品安全面、物流面での部門毎のリスク管理体制を確立する。
ニ.内部監査室は、リスク管理の状況を監査する。
④当社の取締役及び子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ.定例の取締役会を開催し、重要事項の決定並びに取締役の業務の執行状況の監督等を行う。
ロ.取締役会の機能をより強化し経営効率を向上させるため、取締役が出席する経営諮問会議を定期的に開催し、業務執行に関する基本的事項及び重要事項に係る意見をまとめ、取締役会に答申する。
ハ.業務の運営については、将来の事業環境を踏まえ中期計画及び各年度予算を立案し、当社グル―プの経営方針に基づく経営計画の総括的かつ個別的な目標を設定する。各部門においては、その目標達成に向け具体策を立案・実行する。
⑤当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ.当社企業グループ各社にコンプライアンス推進担当者を置きグループ全体のコンプライアンスを統括・推進する。
ロ.グループ共通のコンプライアンス規程を策定するとともに、相談・通報体制の範囲をグループ全体とする。
ハ.内部監査室は、定期または臨時に子会社に対する監査を実施する。
ニ.子会社へ必要に応じ取締役及び監査役を派遣し、経営面及び管理面等の強化を図る。
ホ.親会社との取引に関する取引条件については、市場価格を勘案して価格交渉の上で決定する。
⑥子会社の取締役等の職務執行に係る事項の当社への報告に関する体制
子会社の経営については、関係会社管理規程に基づき、その自主性を尊重しつつ、事業内容の定期的な報告と重要案件についての事前協議の実施により子会社の経営管理を行う。
⑦監査役の職務を補助すべき使用人に対する監査役の指示の実効性の確保に関する事項
イ.監査役が職務を補助すべき使用人を求めた場合、取締役会は当該監査役の意見に基づき、内部監査の構成員である使用人を監査役の補助すべき使用人として指名することができる。
ロ.監査役が指定する補助すべき期間中は、指名された使用人への指揮権は監査役に委譲されたものとし、取締役の指揮命令は受けないものとする。
また、当該使用人を懲戒に処する場合には、人事担当取締役はあらかじめ監査役会の承諾を得るものとする。
⑧当社及び当社子会社の取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制、その他の監査役への報告に関する体制
イ.当社グループの取締役、執行役員及び使用人は監査役の求めに応じて会社の業務執行状況を報告する。
ロ.当社グループの取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに監査役に報告する。
ハ.監査役へ報告を行った者に対し、報告をしたことを理由として不利な取扱を禁止するとともに、その旨を当社グループにおいて周知徹底する。
⑨その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
イ.常勤監査役は、取締役会の他、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するために重要な会議に出席するとともに、主要な社長決裁書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役または使用人にその説明を求めることができるものとする。
ロ.監査役は、会計監査人から会計監査内容について説明を受けるとともに、情報の交換を行うなど連携を図っていく。
⑩監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い等の処理に係る方針
イ.監査役が職務執行について生ずる費用の前払いまたは償還等の請求をしたときは、速やかに支払いをする。
ロ.監査役は監査の実施にあたり必要と認めたときは、弁護士、公認会計士、コンサルタント、その他外部専門家を招聘できる。
⑪反社会的勢力の排除に向けた体制
イ.当社は健全な会社経営のため、反社会的な勢力及び団体とは決して関わりをもたず、不当な要求に対しては毅然とした対応をとる。
ロ.反社会的勢力による不当要求事案等の発生時は、総務本部を対応統括部署とし、警察等外部専門機関と連携して対応する。
(d)取締役の定数
当社の取締役は、12名以内とする旨を定款に定めております。
(e)株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議により毎年8月31日を基準日として中間配当ができる旨を定款に定めております。
これは、中間配当を実施する場合に、機動的に行うことを目的とするものであります。
(f)取締役会の活動状況
イ.当事業年度において当社は取締役会を原則3ヵ月に1回開催、また必要に応じて随時開催しており個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 菅原 正之 | 6回 | 6回 |
| 末安 健作 | 6回 | 6回 |
| 宮崎 直樹 | 6回 | 6回 |
| 石松 謙太郎 | 6回 | 6回 |
| 矢野 勝則 | 6回 | 6回 |
| 原口 耕一 | 6回 | 6回 |
| 泉 博二 | 6回 | 6回 |
| 岡野 公夫 | 6回 | 6回 |
| 渡邊 博子 | 4回 | 4回 |
(注)1 取締役渡邊博子は2024年5月に取締役に就任した後に開催された取締役会4回全てに出席しております。
取締役会における具体的な検討内容として、株主総会及び決算に関する事項、取締役その他の重要な人事異動に関する事項、重要度の高い設備投資、海外事業の展開手法、本部組織の重要な改編、コーポレート・ガバナンス等を審議・検討いたしました。