有価証券報告書-第78期(2024/03/01-2025/02/28)
(4) 【役員の報酬等】
① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を、2021年3月22日開催の取締役会で決議しております。
イ.基本方針
取締役の報酬等は、役位、職責、及び経済情勢や当社の業績、他社水準等に考慮しながら適正な水準とすることを基本方針とし、具体的には固定報酬としての基本報酬及び退職慰労金により構成する。
ロ.金銭報酬等の額又はその算定方法の決定方針および報酬等を与える時期又は条件の決定方針
取締役の基本報酬は毎月支給する固定報酬とし、役位、職責、他社水準、当社の業績、貢献度を評価しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
ハ.取締役の個人別の報酬等の額に対する種類別の支給割合の決定に関する方針
取締役の在任期間中の報酬については、業績連動報酬、非金銭報酬等の支給はなく、基本報酬が個人別の報酬等の額の全部を占めるものとする。なお、退職慰労金の報酬に占める割合は、その性質から定めないものとする。
ニ.当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が報酬等決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容及び決定方針が取締役会で決議された決定方針と整合し、これに基づき個別の報酬額が決定されていることから、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
② 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
株主総会の決議(1993年5月27日改定)による取締役報酬限度額(使用人兼務取締役の使用人分の報酬を除く。)は月額13,000千円以内であり、株主総会の決議(1993年5月27日改定)による監査役報酬限度額は月額1,500千円以内であります。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は7名、監査役の員数は3名です。
③ 取締役の個人別の報酬等の決定についての委任に関する事項
取締役の個人別の報酬額については、独立社外取締役を含めた取締役会で審議し、取締役会決議に基づき、本方針で定められた個人別の決定方針の範囲内で、具体的報酬額の内容の決定を、一任された代表取締役社長菅原正之が決定するものとしております。委任した理由は、当社の業績、貢献度を評価した報酬等の決定は、業務執行を統括する代表取締役によることが適していると考えているからです。
(a) 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)退職慰労金は、当事業年度に役員退職慰労引当金繰入額として費用処理した金額であります。
(b) 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上ある者が存在していないため、記載しておりません。
(c) 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
(d) 役員の報酬等の額の決定に関する方針
取締役の報酬については、株主総会の決議により取締役及び監査役それぞれの報酬等の限度額内において、経済情勢や会社の業績、各役員の担当業務評価、役位、職責及び他社水準等を勘案し、取締役については取締役会にて審議の後、代表取締役へ一任しております。代表取締役は独立社外取締役に公平中立な意見を求めて決定することとしております。
① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を、2021年3月22日開催の取締役会で決議しております。
イ.基本方針
取締役の報酬等は、役位、職責、及び経済情勢や当社の業績、他社水準等に考慮しながら適正な水準とすることを基本方針とし、具体的には固定報酬としての基本報酬及び退職慰労金により構成する。
ロ.金銭報酬等の額又はその算定方法の決定方針および報酬等を与える時期又は条件の決定方針
取締役の基本報酬は毎月支給する固定報酬とし、役位、職責、他社水準、当社の業績、貢献度を評価しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
ハ.取締役の個人別の報酬等の額に対する種類別の支給割合の決定に関する方針
取締役の在任期間中の報酬については、業績連動報酬、非金銭報酬等の支給はなく、基本報酬が個人別の報酬等の額の全部を占めるものとする。なお、退職慰労金の報酬に占める割合は、その性質から定めないものとする。
ニ.当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が報酬等決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容及び決定方針が取締役会で決議された決定方針と整合し、これに基づき個別の報酬額が決定されていることから、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
② 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
株主総会の決議(1993年5月27日改定)による取締役報酬限度額(使用人兼務取締役の使用人分の報酬を除く。)は月額13,000千円以内であり、株主総会の決議(1993年5月27日改定)による監査役報酬限度額は月額1,500千円以内であります。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は7名、監査役の員数は3名です。
③ 取締役の個人別の報酬等の決定についての委任に関する事項
取締役の個人別の報酬額については、独立社外取締役を含めた取締役会で審議し、取締役会決議に基づき、本方針で定められた個人別の決定方針の範囲内で、具体的報酬額の内容の決定を、一任された代表取締役社長菅原正之が決定するものとしております。委任した理由は、当社の業績、貢献度を評価した報酬等の決定は、業務執行を統括する代表取締役によることが適していると考えているからです。
(a) 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 92,031 | 86,661 | ― | ― | 5,370 | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 10,469 | 9,689 | ― | ― | 780 | 1 |
| 社外役員 | 10,750 | 9,900 | ― | ― | 850 | 3 |
(注)退職慰労金は、当事業年度に役員退職慰労引当金繰入額として費用処理した金額であります。
(b) 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上ある者が存在していないため、記載しておりません。
(c) 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
(d) 役員の報酬等の額の決定に関する方針
取締役の報酬については、株主総会の決議により取締役及び監査役それぞれの報酬等の限度額内において、経済情勢や会社の業績、各役員の担当業務評価、役位、職責及び他社水準等を勘案し、取締役については取締役会にて審議の後、代表取締役へ一任しております。代表取締役は独立社外取締役に公平中立な意見を求めて決定することとしております。