有価証券報告書-第88期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)
(表示方法の変更)
1.「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
2.前事業年度において、「流動資産」の「受取手形」に含めておりました「電子記録債権」は、貸借対照表の明瞭性を高めるため、当事業年度より区分掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「受取手形」に表示していた904百万円は、「受取手形」194百万円、「電子記録債権」709百万円として組替えております。
1.「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
2.前事業年度において、「流動資産」の「受取手形」に含めておりました「電子記録債権」は、貸借対照表の明瞭性を高めるため、当事業年度より区分掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「受取手形」に表示していた904百万円は、「受取手形」194百万円、「電子記録債権」709百万円として組替えております。