四半期報告書-第91期第1四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
(追加情報)
法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布されたことに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成29年1月1日以降解消されるものに限る)に使用する法定実効税率は、従来の32.26%から、回収又は支払が見込まれる期間が平成29年1月1日から平成30年12月31日までのものは30.86%、平成31年1月1日以降のものについては30.62%にそれぞれ変更されております。
その結果、繰延税金負債の金額(繰延税金資産の金額を控除した金額)が29百万円減少し、法人税等調整額が24百万円、その他有価証券評価差額金が44百万円、退職給付に係る調整累計額が10百万円それぞれ増加しております。
役員退職慰労金制度の廃止
当社は、役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末支給見積額を役員退職慰労引当金として計上しておりますが、役員報酬体系の見直しの一環として、退職慰労金制度を廃止することとし、平成28年3月29日開催の第90期定時株主総会において、退職慰労金を打切り支給としたうえで、各役員の退任時に、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で支払うことを決議いたしました。
なお、具体的な金額、方法等につきましては、各取締役については取締役会に、各監査役については監査役の協議に一任することとなっております。
このため、同日までの在任期間に応じた要支給見積額を役員退職慰労引当金として、表示しております。
法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布されたことに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成29年1月1日以降解消されるものに限る)に使用する法定実効税率は、従来の32.26%から、回収又は支払が見込まれる期間が平成29年1月1日から平成30年12月31日までのものは30.86%、平成31年1月1日以降のものについては30.62%にそれぞれ変更されております。
その結果、繰延税金負債の金額(繰延税金資産の金額を控除した金額)が29百万円減少し、法人税等調整額が24百万円、その他有価証券評価差額金が44百万円、退職給付に係る調整累計額が10百万円それぞれ増加しております。
役員退職慰労金制度の廃止
当社は、役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末支給見積額を役員退職慰労引当金として計上しておりますが、役員報酬体系の見直しの一環として、退職慰労金制度を廃止することとし、平成28年3月29日開催の第90期定時株主総会において、退職慰労金を打切り支給としたうえで、各役員の退任時に、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で支払うことを決議いたしました。
なお、具体的な金額、方法等につきましては、各取締役については取締役会に、各監査役については監査役の協議に一任することとなっております。
このため、同日までの在任期間に応じた要支給見積額を役員退職慰労引当金として、表示しております。