有価証券報告書-第55期(平成28年6月1日-平成29年5月31日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注1)当社定款の定めにより、単元未満株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
1.会社法第189条第2項各号に掲げる権利
2.会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
3.株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
4.単元未満株式の売渡請求をする権利
(注2)平成29年8月25日開催の第55回定時株主総会決議により、定時株主総会を8月中から毎事業年度終了後4ヶ月以内、基準日を5月31日から6月30日に変更しております。
| 事業年度 | 6月1日から5月31日まで |
| 定時株主総会 | 8月中 |
| 基準日 | 5月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 11月30日 5月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り・買増し | |
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 |
| 取次所 | ────── |
| 買取り・買増し手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として以下の算式により単元株式当たりの金額を算定し、これを買取った及び売渡請求した単元未満株式の数で按分した金額。 (算式)1株当たりの買取・買増価格に1単元の株式を乗じた合計金額のうち 100万円以下の金額につき 1.15% 100万円を超え500万円以下の金額につき 0.900% 500万円を超え1,000万円以下の金額につき 0.700% 1,000万円を超え3,000万円以下の金額につき 0.575% 3,000万円を超え5,000万円以下の金額につき 0.375% (円位未満の端数を生じた場合は切り捨てる。) ただし、単元株式数当たりの算定金額が2,500円に満たない場合には2,500円として計算する。 |
| 公告掲載方法 | 電子公告にて行います。ただし、電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行います。 公告掲載URL(http://www.niitaka.co.jp) |
| 株主に対する特典 | 5月末日の100株以上保有株主様に対し、以下の基準により贈呈いたします。 ・100株以上1,000株未満 ジェフグルメカード(500円) ・1,000株以上 日本旅行ギフト旅行券(5,000円) 11月末日の100株以上保有株主様に対し、自社製品を贈呈いたします。 |
(注1)当社定款の定めにより、単元未満株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
1.会社法第189条第2項各号に掲げる権利
2.会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
3.株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
4.単元未満株式の売渡請求をする権利
(注2)平成29年8月25日開催の第55回定時株主総会決議により、定時株主総会を8月中から毎事業年度終了後4ヶ月以内、基準日を5月31日から6月30日に変更しております。