①【ストックオプション制度の内容】
| 決議年月日 | 平成27年7月29日 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 平成27年8月19日 至 平成57年8月18日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 851(注)1(注)2資本組入額 426(注)1(注)2(注)3 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
| 決議年月日 | 平成28年6月29日 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 平成28年7月15日 至 平成58年7月14日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 886(注)1(注)2資本組入額 443(注)1(注)2(注)3 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
| 決議年月日 | 平成29年6月29日 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 平成29年7月20日 至 平成59年7月19日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,441(注)1(注)2資本組入額 721(注)1(注)2(注)3 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
| 決議年月日 | 平成30年6月28日 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 平成30年7月24日 至 平成60年7月23日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 -(注)1(注)6資本組入額 -(注)1(注)3(注)6 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
※当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(平成30年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は200株とする。