有価証券報告書-第126期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役及び監査役の報酬については、「基本報酬」及び「賞与」の2つから構成されるものといたします。
当社の取締役及び監査役への報酬等に関する株主総会の決議は、2006年6月29日開催の第112回定時株主総会であり、決議の内容は、取締役の年間報酬総額を2億4,000万円以内、監査役の年間報酬総額を3,600万円以内とするものです。
当社の取締役の報酬等の額の決定権限を有する者は代表取締役社長であり、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、「基本報酬」については、各取締役の従事職務や中長期的な会社業績を反映し得るよう、固定報酬として支給いたします。「賞与」については、当該事業年度の連結業績をベースとして支給総額を決定し、各取締役及び監査役の職務内容等を勘案して各人に配分いたします。なお、監査役の報酬等は、監査役会の協議によって決定されます。
各報酬項目の水準については、役員報酬の客観性、適正性を確保する観点から、当社の業績実態、公表されている役員報酬に関するデータ、当社従業員報酬との対比、過去の支払実績等の諸データに基づきながら適切な報酬水準を設定いたします。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役及び監査役の報酬については、「基本報酬」及び「賞与」の2つから構成されるものといたします。
当社の取締役及び監査役への報酬等に関する株主総会の決議は、2006年6月29日開催の第112回定時株主総会であり、決議の内容は、取締役の年間報酬総額を2億4,000万円以内、監査役の年間報酬総額を3,600万円以内とするものです。
当社の取締役の報酬等の額の決定権限を有する者は代表取締役社長であり、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、「基本報酬」については、各取締役の従事職務や中長期的な会社業績を反映し得るよう、固定報酬として支給いたします。「賞与」については、当該事業年度の連結業績をベースとして支給総額を決定し、各取締役及び監査役の職務内容等を勘案して各人に配分いたします。なお、監査役の報酬等は、監査役会の協議によって決定されます。
各報酬項目の水準については、役員報酬の客観性、適正性を確保する観点から、当社の業績実態、公表されている役員報酬に関するデータ、当社従業員報酬との対比、過去の支払実績等の諸データに基づきながら適切な報酬水準を設定いたします。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 固定報酬 | 賞与 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 132 | 122 | 9 | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 24 | 22 | 1 | 2 |
| 社外役員 | 5 | 4 | 0 | 4 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。