有価証券報告書-第117期(2022/04/01-2023/03/31)

【提出】
2023/06/22 14:13
【資料】
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【項目】
150項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は、監査役会設置会社であり、監査役会は、常勤監査役1名及び社外(非常勤)監査役2名で構成されております。社外監査役につきましては、法律、財務、会計等に関する相当程度の知見を有する方を選任しており、個々の選任理由等は(2)役員の状況 ②社外取締役及び社外監査役の状況に記載のとおりであります。
監査役会は、原則月1回開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催し、監査に関する重要事項について報告、協議、決議を行っております。当事業年度においては、監査役会を12回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
区分氏名出席回数
常勤監査役川 名 宏 一全12回中12回
社外監査役高 橋 善 樹全12回中12回
社外監査役松 藤 斉全12回中12回


監査役会は、監査方針と分担を定め、各監査役はこれに従い、取締役会、監査役会、あるいは必要に応じてその他経営上の重要な会議に出席するとともに、重要な決裁書類等を閲覧し、主要な事業所や国内外関連会社において業務及び財産の状況を調査する等、取締役の業務執行について適法性、妥当性を監査しております。
監査役会における主な検討事項としては、監査方針、監査計画及び監査報告に関する事項、会計監査人の評価、再任適否及び会計監査人報酬に関する事項、当社グループの事業戦略及び事業展開上のリスクマネジメント体制の整備・運用状況、内部統制システムの構築・運用状況、法令・コンプライアンスの遵守体制等であります。そのうち特に、会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性や当社及びグループ会社の財務・経営状況を含む業績変動リスクについては、新型コロナウイルスが業績に与える影響を含め、重点的な監査・検討を行っております。また、常勤監査役は、取締役会、監査役会に加え、原則として常務会その他経営上の重要な会議に出席し、必要に応じて意見を述べるほか、各業務執行部門から、内部統制システムに係る状況を含む職務執行状況等の報告を受け、内部統制システムの構築・運用状況を日常的に監視・検証しております。また、監査役会においては、社外監査役から必要に応じて専門的見地からの助言・提言を受けつつ、監査の状況を共有し、監査の実効性確保・向上に努めております。
各監査役あるいは監査役会は、会計監査人や内部監査を主管する監査室から、それぞれの監査計画とその結果について報告・説明を受け、情報交換・意見交換を行うとともに、適宜その監査に立ち会っております。また、会計監査人からは、四半期レビュー結果、年度監査結果等について、定期的な情報提供を受けております。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、内部管理体制の適正性を監査する部署として社長直轄の監査室(2名、うち1名は公認内部監査人)を設置しております。監査室は、業務の適正性と効率性の向上を目的に、作成した内部監査計画に基づいて、当社グループ全体の内部統制の整備・運用状況、内部管理体制の有効性等について、業務監査等を行い、取締役会、代表取締役及び監査役に監査結果を報告しております。監査役及び会計監査人とは、効率的な監査の観点から互いの監査計画について情報交換・意見交換を行っており、取締役会、代表取締役に対して直接報告を行う仕組みを構築していることとあわせて、全体として内部監査の実効性確保・向上を図っております。
なお、監査役監査との関係につきましては、四半期毎に定期会合を設け、監査計画や活動状況の報告や財務報告に係る内部統制の監査状況やリスク管理状況などの報告を通じ、法令規則に基づく適正な監査体制維持・強化に努めております。
また、会計監査人との関係におきましては、監査拠点と評価範囲の妥当性について協議の上決定し、内部監査を実施しております。事前協議で立案された監査計画に基づき、財務報告の内部統制評価について、会計監査人より評価結果の説明を受けております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
1961年3月期以降の62年間
c.業務を執行した公認会計士
月本 洋一氏
菅沼 淳 氏
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他8名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当監査法人を選定した理由は、同法人の職務遂行状況、監査体制及び独立性及び専門性等について監査役会で定める会計監査人評価・選定基準に基づき検討を行った結果、適任と判断したためであります。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。また、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合、その他必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会が監査法人を評価するにあたり、監査法人の品質管理状況、監査チームの独立性、職務執行状況等の適切性を評価し、監査法人が実施する監査役及び経営者等へのヒアリングを含むコミュニケーションは有効か、グループ会社の監査は適切に実施されているか、不正リスクを十分に考慮した監査計画、監査手続がとられているか等についてチェックしております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社3838
連結子会社
3838

b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(アーンストアンドヤング)に対する報酬(a.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社0
連結子会社812
8120

当社における非監査業務の内容は、現地における法人税申告書の見直しに関する手数料であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度及び当連結会計年度ともに、該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、当社の事業規模及び監査日数等を勘案した上で決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画を踏まえた監査見積り時間に基づくものであり監査報酬等は合理的と判断できることから監査役会として同意しております。

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