有価証券報告書-第144期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

【提出】
2022/03/29 13:27
【資料】
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【項目】
145項目
(3)【監査の状況】
(1)内部監査及び監査役監査の状況
当社の内部監査は、内部監査室(6名)が、各事業部、各部門等の業務全般の状況、資産管理の状況、業務の適法性・適正性等について定期的に監査しております。なお、当社は、社外監査役2名を含む4名の監査役で監査役会が構成されており、監査役は、必要に応じて内部監査室に対し調査の実施を求めることができますが、この調査に関して内部監査室は、取締役の指揮命令を受けないことになっております。
当社の監査役監査は、監査役が、取締役会、経営審議会等社内の重要会議への出席、稟議書等の重要書類の閲覧等により取締役及び執行役員の職務の執行状況を監査し、必要に応じて助言・勧告を行っております。
当事業年度において当社は監査役会を月1回以上開催しており、個々の監査役の出席状況については次の通りであります。
氏名開催回数出席回数
手 島 泉16回16回
森 貴 弘16回16回
佐 藤 義 雄16回15回
杉 本 宏 之16回15回

監査役会における主な検討事項として、監査の方針、監査実施計画、職務分担、内部統制システムの整備・運用状況、監査報告書の作成、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性、会計監査人の評価基準に基づいた評価及び再任の相当性、定時株主総会に提出予定の議案及び参考書類等について審議、検討を行っております。
常勤監査役の活動は、監査役会が定めた監査の方針、計画、職務の分担等に従い、取締役、執行役員その他使用人等との面談、取締役会や経営審議会その他の重要会議への出席、重要な決裁書類の閲覧、子会社の取締役及び監査役との意思疎通・情報交換、国内部門及び国内外子会社の業務、財産状況、法令遵守状況の確認などを通じて、取締役の職務の執行についての適法性、妥当性の観点から監査を行い、必要に応じて意見を表明するとともに、社外監査役に定期的に報告を行っています。また、代表取締役等と監査役会との会合を定期的に開催し、社外取締役も同席して頂き意見交換を実施しております。
会計監査人に対しては、独立性を保持し、適正な監査を実施しているか監視・検証するとともに、会計監査人から職務の遂行状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を受け、意見交換を行っています。
また、内部監査部門とは、内部監査計画作成の際の事前協議、国内部門及び国内外子会社監査での協力、部門及び子会社監査等の結果の共有を図るなど連携を深め、監査の実効性の向上に努めています。内部統制部門とは、定期的に開催される内部統制委員会に出席し、内部統制状況の確認及び意見交換を実施しております。
これらの活動によって、内部統制システムの整備及び運用状況について、取締役及び執行役員のほか、内部統制部門(コンプライアンス所管部門、リスク管理所管部門、経理部門、財務部門その他内部統制機能を所管する部署)に対して、適時指摘が行われ、必要に応じて助言・勧告その他必要な措置も行われております。
(2)会計監査の状況
当社は、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結し、会計監査を受けております。なお、当社の会計監査業務を執行した公認会計士は次の通りであります。
公認会計士の氏名等所属する監査法人名
指定有限責任社員
業務執行社員
東浦 隆晴有限責任 あずさ監査法人
小池 亮介

継続監査期間:51年
上記は、調査が著しく困難であったため、現任の監査人である有限責任 あずさ監査法人の前身(の1つ)である監査法人朝日会計社が監査法人組織になって以降の期間について記載したものです。実際の継続監査期間は、この期間を超える可能性があります。
監査業務に係る補助者の構成
公認会計士:20名
その他:14名

(監査法人の選定方針と理由)
当社は、会計監査人の専門性、独立性、監査の品質管理体制及び効率性等を監査法人選定の基準としております。有限責任 あずさ監査法人は当該選定方針に合致しており、当社の監査法人として適任と判断しております。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の合意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、解任の旨及びその理由を報告いたします。
上記のほか、会計監査人の職務の遂行に関する事項の整備及び運用状況などを勘案して、解任・不再任の決定を行う方針です。
(監査役及び監査役会による監査法人の評価)
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人である有限責任 あずさ監査法人に対して、日本監査役協会の「会計監査人の評価基準策定に関する実務指針」を参考に、監査法人の品質管理、監査チーム等、監査報酬等、監査役等とのコミュニケーション、経営者等との関係、グループ監査、不正リスク等を評価基準として評価を実施しており、監査は適正に実施されていると判断しております。
(3)監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社48-48-
連結子会社----
合計48-48-

b.監査公認会計士等と同一ネットワーク(KPMG)に対する報酬(a.を除く。)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社-9-2
連結子会社100-110-
合計10091102

当社における非監査業務の内容は、主に税務に関するアドバイザリー業務であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
重要な該当事項はありません。
(当連結会計年度)
重要な該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は、監査計画の概要について監査法人から説明を受け、内容の協議を行い、監査手続項目及び監査時間について合意しております。監査報酬は合意した監査時間を基に、監査役会の同意を得た上で決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等について適切であると判断したため、会社法第399条第1項の同意を行っております。