有価証券報告書-第163期(2025/04/01-2026/03/31)
30.株式に基づく報酬
(1)株式報酬制度の概要
当社は、当社の取締役(社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という)に企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
本制度に基づき、対象取締役は当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込み、譲渡制限付株式の割り当てを受けます。
譲渡制限期間は、割り当てを受けた日から当社の取締役の地位を退任するまでの期間とし、本譲渡制限期間が満了した時点をもって当社は譲渡制限を解除します。
なお、本譲渡制限期間が満了した時点において譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されていない株式がある場合には、当社はこれを無償で取得します。
(2)付与した株式数と公正価値
付与日の公正価値は、譲渡制限付株式の割り当てに係る当社取締役会決議の日の前営業日の東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、直近取引日の終値)を基礎として算定しております。
(3)株式報酬に係る費用
譲渡制限付株式報酬制度は、持分決済型の株式報酬として会計処理しており、前連結会計年度において計上した費用は68百万円、当連結会計年度は75百万円であります。
(1)株式報酬制度の概要
当社は、当社の取締役(社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という)に企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
本制度に基づき、対象取締役は当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込み、譲渡制限付株式の割り当てを受けます。
譲渡制限期間は、割り当てを受けた日から当社の取締役の地位を退任するまでの期間とし、本譲渡制限期間が満了した時点をもって当社は譲渡制限を解除します。
なお、本譲渡制限期間が満了した時点において譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されていない株式がある場合には、当社はこれを無償で取得します。
(2)付与した株式数と公正価値
付与日の公正価値は、譲渡制限付株式の割り当てに係る当社取締役会決議の日の前営業日の東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、直近取引日の終値)を基礎として算定しております。
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 付与日 | 2024年8月20日 | 2025年8月12日 |
| 付与数(株) | 26,267 | 22,409 |
| 付与日の公正価値(円) | 3,460 | 3,128 |
(3)株式報酬に係る費用
譲渡制限付株式報酬制度は、持分決済型の株式報酬として会計処理しており、前連結会計年度において計上した費用は68百万円、当連結会計年度は75百万円であります。