| 「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日。以下「退職給付会計基準」という。)および「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成27年3月26日。以下「退職給付適用指針」という。)を、退職給付会計基準第35項本文および退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて第1四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務および勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法を従業員の平均残存勤務期間に近似した年数に基づく割引率から、退職給付の支払見込期間および支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更しました。退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、第1四半期連結会計期間の期首において、退職給付債務および勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減しています。この結果、第1四半期連結会計期間の期首の投資有価証券が44百万円、投資その他の資産その他(退職給付に係る資産)が15百万円、退職給付に係る負債が111百万円それぞれ減少し、利益剰余金が20百万円増加しています。また、当第2四半期連結累計期間の営業利益、経常利益および税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微です。 |