新株予約権
連結
- 2016年2月29日
- 1億100万
個別
- 2016年2月29日
- 1億100万
有報情報
- #1 ストックオプション制度の内容(連結)
- (9) 【ストックオプション制度の内容】2016/05/27 13:29
当社は、会社法361条の規定に基づき、当社取締役(社外取締役を除く)に対する株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬について、平成27年5月21日開催の定時株主総会において決議しています。
当該制度の内容は、次のとおりです。 - #2 対処すべき課題(連結)
- 当社は、平成20年5月22日開催の第106回定時株主総会において、有効期間を平成23年2月末日に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時までとする当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)(以下「本プラン」といいます。)の導入をご承認いただきました。なお、平成23年5月26日開催の第109回定時株主総会において、また、平成26年5月22日開催の第112回定時株主総会において、一部修正して平成29年2月末日に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時まで延長することをご承認いただきました。2016/05/27 13:29
本プランは、特定株主グループの議決権保有割合を20%以上とすることを目的とする当社株式等の買付等、又は結果として特定株主グループの議決権保有割合が20%以上となる当社株式等の買付等(以下「買付等」といい、買付等を行う者を「買付者等」といいます。)を対象とし、(a)買付者等が従うべき手続として、買付者等に対し、株主、当社取締役会及び独立委員会による判断のための情報提供と、独立委員会及び当社取締役会による検討・評価の期間の付与を要請し、また、(b)買付等に対して当社がとりうる対抗措置として、新株予約権の無償割当等、会社法その他の法令及び当社定款により取締役会の権限として認められる相当な対抗措置の発動を決議しうることを前提として、その発動の条件を、買付者等が手続を遵守しない場合又は当該買付等が明らかに当社の企業価値を毀損し株主共同の利益を害する場合に限定することとしました。本プランに基づき対抗措置を発動するか否かは、最終的には当社取締役会により決定されますが、本プランを適正に運用し、当社取締役会の判断の客観性及び合理性・公平性を担保するため、当社取締役会から独立した独立委員会を設置し、その意見を最大限尊重するものとしています。
本プランの有効期間は、平成29年2月末日に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時までとします。また、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止するものとしています。 - #3 提出会社の株式事務の概要(連結)
- (2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利。2016/05/27 13:29
(3)募集株式または募集新株予約権の割当を受ける権利。 - #4 新株予約権等に関する注記(連結)
- 3 新株予約権等に関する事項2016/05/27 13:29
会社名 内訳 目的となる株式の種類 目的となる株式の数(株) 当連結会計年度末残高(百万円) 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末 提出会社 ストック・オプションとしての新株予約権 ― 101 - #5 新株予約権等の状況(連結)
- (2) 【新株予約権等の状況】2016/05/27 13:29
会社法に基づいて発行した新株予約権は、次のとおりです。 - #6 1株当たり情報、連結財務諸表(連結)
- 2 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりです。2016/05/27 13:29
3 1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりです。前連結会計年度末(平成27年2月28日) 当連結会計年度末(平成28年2月29日) 差額の主な内訳(百万円) 新株予約権 ― 101 少数株主持分 1,031 1,000
4 「会計方針の変更」に記載のとおり、退職給付会計基準等を適用し、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従っております。前連結会計年度(自 平成26年3月1日至 平成27年2月28日) 当連結会計年度(自 平成27年3月1日至 平成28年2月29日) 普通株式増加数(千株) ― 22 (うち新株予約権(千株)) ― (22)