有価証券報告書-第72期(2025/04/01-2026/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬等の額については、2013年6月27日の株主総会で、取締役の報酬を年額4億50百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとする)、監査役の報酬額を年額80百万円以内とすることを決議しており、取締役の報酬は取締役会の決議により、監査役の報酬は監査役の協議により、決定することとしております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針については、2021年2月5日開催の取締役会において決議しております。取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりであります。
イ. 取締役の個人別の報酬等は、固定報酬のみとし、株主総会が決定する報酬額の限度額以内で、世間水準及び従業員給与とのバランスを考慮し、会社業績、各取締役の役位、委嘱職務内容、個人業績等を勘案した上で、決定する方針とする。
ロ. 取締役に対する報酬等は、暦月計算とし、従業員給与の支給日に支給する。
ハ. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定は、代表取締役会長兼CEOにその全てを委任する。
なお、当事業年度の取締役の役員報酬の額の決定に関する取締役会の活動といたしましては、2025年6月27日開催の取締役会において、代表取締役会長兼CEOにその全てを一任する旨を決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬等の額については、2013年6月27日の株主総会で、取締役の報酬を年額4億50百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとする)、監査役の報酬額を年額80百万円以内とすることを決議しており、取締役の報酬は取締役会の決議により、監査役の報酬は監査役の協議により、決定することとしております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針については、2021年2月5日開催の取締役会において決議しております。取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりであります。
イ. 取締役の個人別の報酬等は、固定報酬のみとし、株主総会が決定する報酬額の限度額以内で、世間水準及び従業員給与とのバランスを考慮し、会社業績、各取締役の役位、委嘱職務内容、個人業績等を勘案した上で、決定する方針とする。
ロ. 取締役に対する報酬等は、暦月計算とし、従業員給与の支給日に支給する。
ハ. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定は、代表取締役会長兼CEOにその全てを委任する。
なお、当事業年度の取締役の役員報酬の額の決定に関する取締役会の活動といたしましては、2025年6月27日開催の取締役会において、代表取締役会長兼CEOにその全てを一任する旨を決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 221,280 | 221,280 | - | - | - | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 41,400 | 41,400 | - | - | - | 2 |
| 社外役員 | 38,370 | 38,370 | - | - | - | 5 |
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。