有価証券報告書-第83期(令和3年8月1日-令和4年7月31日)
(会計方針の変更)
収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、商品又は製品の国内の販売において、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりであります。
1 返品が見込まれる商品及び製品の販売
返品による損失に備えるため、返品見込損失額に基づき返品調整引当金を計上しておりましたが、返品されると見込まれる商品又は製品については、変動対価に関する定めに従って、当該商品又は製品について受け取った又は受け取る対価の額で返金負債を認識する方法に変更しております。
2 割賦販売
割賦販売について、従来は、割賦基準により収益を認識しておりましたが、財又はサービスを顧客に移転し当該履行業務が充足された一時点で収益を認識する方法に変更しております。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の損益計算書は、売上高は135百万円増加し、売上原価は151百万円増加し、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ16百万円減少しております。
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことによる、株主資本等変動計算書の利益剰余金の期首残高への影響はありません。
1株当たり情報に与える影響は軽微です。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしました。なお、財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。
収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、商品又は製品の国内の販売において、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりであります。
1 返品が見込まれる商品及び製品の販売
返品による損失に備えるため、返品見込損失額に基づき返品調整引当金を計上しておりましたが、返品されると見込まれる商品又は製品については、変動対価に関する定めに従って、当該商品又は製品について受け取った又は受け取る対価の額で返金負債を認識する方法に変更しております。
2 割賦販売
割賦販売について、従来は、割賦基準により収益を認識しておりましたが、財又はサービスを顧客に移転し当該履行業務が充足された一時点で収益を認識する方法に変更しております。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の損益計算書は、売上高は135百万円増加し、売上原価は151百万円増加し、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ16百万円減少しております。
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことによる、株主資本等変動計算書の利益剰余金の期首残高への影響はありません。
1株当たり情報に与える影響は軽微です。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしました。なお、財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。