有価証券報告書-第80期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(表示方法の変更)
(1)連結貸借対照表
前連結会計年度まで流動負債の「その他」に含めて表示しておりました「前受金」は負債及び純資産の総額の
100分の1を超えたため、当連結会計年度より、区分掲記しております。
なお、前連結会計年度の「前受金」は11,193千円であります。
(2)連結損益計算書
前連結会計年度まで営業外費用の「その他」に含めて表示しておりました「投資事業組合運用損」は
金額的重要性が増したため、当連結会計年度より、区分掲記しております。
なお、前連結会計年度の「投資事業組合運用損」は11,560千円であります。
(3)「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当連結会計年度の年度末に係る連結財務諸表から適用し、連結財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る内容については記載しておりません。
(1)連結貸借対照表
前連結会計年度まで流動負債の「その他」に含めて表示しておりました「前受金」は負債及び純資産の総額の
100分の1を超えたため、当連結会計年度より、区分掲記しております。
なお、前連結会計年度の「前受金」は11,193千円であります。
(2)連結損益計算書
前連結会計年度まで営業外費用の「その他」に含めて表示しておりました「投資事業組合運用損」は
金額的重要性が増したため、当連結会計年度より、区分掲記しております。
なお、前連結会計年度の「投資事業組合運用損」は11,560千円であります。
(3)「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当連結会計年度の年度末に係る連結財務諸表から適用し、連結財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る内容については記載しておりません。