「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、従来は出荷基準により収益を認識していた試薬等の国内向け販売について、財又はサービスを顧客に移転し当該履行義務が充足された一時点で収益を認識する方法に変更しております。また、従来は顧客から受け取る対価の総額で収益を認識していた試薬の直送取引等の一部について、顧客への財又はサービスの提供における役割(本人または代理人)を判断した結果、総額から仕入先に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識する方法に変更しております。さらに、従来は販売費及び一般管理費に計上していた販売促進費等の顧客に支払われる対価の一部を売上高から控除して表示する方法に変更しております。当該会計方針の変更は、原則として遡及適用され、前年四半期及び前連結会計年度については遡及適用後の四半期連結財務諸表及び連結財務諸表となっております。
この結果、遡及適用を行う前と比べて、前第1四半期連結累計期間の売上高は97百万円減少し、売上原価は70百万円減少し、販売費及び一般管理費は22百万円減少し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ5百万円減少しております。また、前連結会計年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、利益剰余金の前期首残高は15百万円減少しております。
なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第1四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
2021/08/06 13:16