臨時報告書
- 【提出】
- 2015/06/26 9:07
- 【資料】
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提出理由
平成27年6月24日開催の当社第59期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1)当該株主総会が開催された年月日
平成27年6月24日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金57円50銭
第2号議案 定款一部変更の件
定款を以下のとおり、一部変更する。
(下線部分は変更箇所を示しております。)
第3号議案 取締役13名選任の件
吉田逸郎、大澤孝、白川敏雄、薮下啓二、西川義明、森野禎之、前山茂、今野和彦、沖本和人、椋田隆司、内藤泰史、長村聡仁及び栄木憲和を取締役に選任する。
第4号議案 監査役4名選任の件
栗原一夫、皆木武久、森野實彦及び三村淳司を監査役に選任する。
第5号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
退任取締役 播磨武氏、野口豪氏、猪熊俊氏、藤本正義氏及び退任監査役 辻弘氏に対し、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任する。
第6号議案 役員賞与支給の件
当事業年度末の取締役13名及び監査役4名に対し、総額106百万円の役員賞与を支給する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない株主の議決権の数は加算しておりません。
以 上
平成27年6月24日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金57円50銭
第2号議案 定款一部変更の件
定款を以下のとおり、一部変更する。
(下線部分は変更箇所を示しております。)
| 現行定款 | 変更案 |
| 第4章 取締役および取締役会 (取締役の責任免除) | 第4章 取締役および取締役会 (取締役の責任免除) |
| 第27条 (条文省略) | 第27条 (現行どおり) |
| 2 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間に、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。 | 2 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、業務執行取締役等でない取締役との間に、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。 |
| 第5章 監査役および監査役会 (任期) | 第5章 監査役および監査役会 (任期) |
| 第30条 (条文省略) | 第30条 (現行どおり) |
| 2 (条文省略) | 2 (現行どおり) |
| 3 会社法第329条第2項に基づき選任された補欠監査役の選任決議が効力を有する期間は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会開始の時までとする。 | 3 会社法第329条第3項に基づき選任された補欠監査役の選任決議が効力を有する期間は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会開始の時までとする。 |
| (監査役の責任免除) | (監査役の責任免除) |
| 第35条 (条文省略) | 第35条 (現行どおり) |
| 2 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外監査役との間に、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。 | 2 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、監査役との間に、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。 |
第3号議案 取締役13名選任の件
吉田逸郎、大澤孝、白川敏雄、薮下啓二、西川義明、森野禎之、前山茂、今野和彦、沖本和人、椋田隆司、内藤泰史、長村聡仁及び栄木憲和を取締役に選任する。
第4号議案 監査役4名選任の件
栗原一夫、皆木武久、森野實彦及び三村淳司を監査役に選任する。
第5号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
退任取締役 播磨武氏、野口豪氏、猪熊俊氏、藤本正義氏及び退任監査役 辻弘氏に対し、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任する。
第6号議案 役員賞与支給の件
当事業年度末の取締役13名及び監査役4名に対し、総額106百万円の役員賞与を支給する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
| 決議事項 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 可決要件 | 決議の結果 (賛成割合) |
| 第1号議案 剰余金処分の件 | 148,356 | 1,307 | 17 | (注)1 | 可決(98.20%) |
| 第2号議案 定款一部変更の件 | 149,655 | 8 | 17 | (注)2 | 可決(99.06%) |
| 第3号議案 取締役13名選任の件 | |||||
| 1 吉田 逸郎 | 139,166 | 10,497 | 17 | (注)3 | 可決(92.11%) |
| 2 大澤 孝 | 148,875 | 788 | 17 | (注)3 | 可決(98.54%) |
| 3 白川 敏雄 | 148,362 | 1,301 | 17 | (注)3 | 可決(98.20%) |
| 4 薮下 啓二 | 148,873 | 790 | 17 | (注)3 | 可決(98.54%) |
| 5 西川 義明 | 148,875 | 788 | 17 | (注)3 | 可決(98.54%) |
| 6 森野 禎之 | 148,875 | 788 | 17 | (注)3 | 可決(98.54%) |
| 7 前山 茂 | 148,875 | 788 | 17 | (注)3 | 可決(98.54%) |
| 8 今野 和彦 | 148,875 | 788 | 17 | (注)3 | 可決(98.54%) |
| 9 沖本 和人 | 148,875 | 788 | 17 | (注)3 | 可決(98.54%) |
| 10 椋田 隆司 | 148,875 | 788 | 17 | (注)3 | 可決(98.54%) |
| 11 内藤 泰史 | 148,363 | 1,300 | 17 | (注)3 | 可決(98.20%) |
| 12 長村 聡仁 | 148,363 | 1,300 | 17 | (注)3 | 可決(98.20%) |
| 13 栄木 憲和 | 149,454 | 209 | 17 | (注)3 | 可決(98.92%) |
| 第4号議案 監査役4名選任の件 | |||||
| 1 栗原 一夫 | 147,674 | 1,989 | 17 | (注)3 | 可決(97.75%) |
| 2 皆木 武久 | 140,256 | 9,407 | 17 | (注)3 | 可決(92.84%) |
| 3 森野 實彦 | 108,020 | 41,643 | 17 | (注)3 | 可決(71.50%) |
| 4 三村 淳司 | 119,601 | 30,062 | 17 | (注)3 | 可決(79.16%) |
| 第5号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件 | 107,989 | 40,696 | 867 | (注)1 | 可決(71.48%) |
| 第6号議案 役員賞与支給の件 | 141,496 | 8,167 | 17 | (注)1 | 可決(93.66%) |
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない株主の議決権の数は加算しておりません。
以 上