有価証券報告書-第66期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(重要な会計上の見積り)
1.訴訟損失引当金の見積り(偶発債務)
当社が発売するジェネリック医薬品には、発売後も原薬の結晶形、製剤、用途等に関する特許権が存続していることがあり、特許権所有者から特許訴訟を提起される場合があります。そのような場合には、当該訴訟による損失の発生可能性及びその金額の合理的見積りの可否について、経営者による判断が重要な影響を及ぼします。
⑴ 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:百万円)
⑵ 財務諸表利用者の理解に資するその他の情報
当社は、訴訟提起により発生しうる損害賠償等の損失に係る引当金は、訴訟提起されており、損害賠償等を支払わなければならない可能性が高く、その金額を合理的に見積ることができる段階となり、引当金の要件を満たす場合に、訴訟損失引当金を計上いたします。
なお、現在争っている訴訟の詳細は、「第5 経理の状況 2 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(貸借対照表関係)4 偶発債務」に記載しております。
2.関係会社株式の評価
⑴ 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:百万円)
⑵ 財務諸表利用者の理解に資するその他の情報
関係会社株式は、当該株式の発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下したときは、回収可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除いて、相当の減額を行い、評価損を計上する方針としております。
超過収益力を反映した価額で取得した株式の評価に当たっては、取得価額算定の基礎となった買収時の事業計画と当事業年度までの実績数値及び当事業年度に策定された将来の事業計画とを比較し、実質価額の著しい低下の有無を検討しております。なお、実質価額の著しい低下が識別された場合には、翌事業年度において関係会社株式評価損が発生する可能性があります。
1.訴訟損失引当金の見積り(偶発債務)
当社が発売するジェネリック医薬品には、発売後も原薬の結晶形、製剤、用途等に関する特許権が存続していることがあり、特許権所有者から特許訴訟を提起される場合があります。そのような場合には、当該訴訟による損失の発生可能性及びその金額の合理的見積りの可否について、経営者による判断が重要な影響を及ぼします。
⑴ 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:百万円)
| 前事業年度 | 当事業年度 | |
| 訴訟損失引当金 | - | - |
⑵ 財務諸表利用者の理解に資するその他の情報
当社は、訴訟提起により発生しうる損害賠償等の損失に係る引当金は、訴訟提起されており、損害賠償等を支払わなければならない可能性が高く、その金額を合理的に見積ることができる段階となり、引当金の要件を満たす場合に、訴訟損失引当金を計上いたします。
なお、現在争っている訴訟の詳細は、「第5 経理の状況 2 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(貸借対照表関係)4 偶発債務」に記載しております。
2.関係会社株式の評価
⑴ 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:百万円)
| 前事業年度 | 当事業年度 | |
| 三生医薬株式会社 | - | 48,259 |
⑵ 財務諸表利用者の理解に資するその他の情報
関係会社株式は、当該株式の発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下したときは、回収可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除いて、相当の減額を行い、評価損を計上する方針としております。
超過収益力を反映した価額で取得した株式の評価に当たっては、取得価額算定の基礎となった買収時の事業計画と当事業年度までの実績数値及び当事業年度に策定された将来の事業計画とを比較し、実質価額の著しい低下の有無を検討しております。なお、実質価額の著しい低下が識別された場合には、翌事業年度において関係会社株式評価損が発生する可能性があります。