有価証券報告書-第71期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 提出日現在における役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
取締役の報酬決定は、これまで株主総会で決議された総枠内で取締役会において決定しておりましたが、2019年3月25日に新たに指名・報酬等ガバナンス委員会を設置し、取締役の報酬に関する事項の審議及び取締役会への答申を行うこととするとともに、取締役の報酬に関する内規を改定し、2019年4月1日より運用を開始しており、この中で、以下のとおり定めております。
(a) 業績連動報酬とそれ以外の報酬等の支払割合の決定方針の内容
取締役(社外取締役を除く)の報酬は、基本報酬(固定報酬)、賞与(業績連動報酬)及びストックオプションで構成しております。基本報酬と賞与の割合は、概ね3:1を目安としております。ストックオプションは、役位及び在職年数をベースに、別途定めた内規に従い、総報酬額の10%以上を目安に付与することとしております。
(b) 業績連動報酬に係る指標・当該指標を選択した理由
業績連動報酬に係る指標として、業績評価指標と担当部門評価指標の二つの指標を採用することとしており、このうち業績評価指標としては、営業利益から当社グループが定める非経常的な要因による損益を除外した「コア営業利益」をベースとして、これから研究開発費等投資的な経費を差し引く前の利益を「投資的経費差引前コア営業利益」として採用しております。担当部門評価指標は、当社の各事業年度目標と整合性を持った取締役ごとの指標で、担当分野に関する年度目標の達成度に応じた評価指標であります。代表取締役は、業績評価指標のみとし、担当部門を有するその他の取締役に関しては、役位に応じてこの二つの指標の達成度に応じて、予め内規で定められた算定ルールに従って各事業年度終了後に決定されます。
当該指標を採用した理由は、業績評価指標に関しては、これが企業価値向上への貢献をより的確に反映する指標であると判断したことによるものです。また、代表取締役以外の担当部門を有する取締役に関しては、定量的な評価項目だけでなく、事業年度ごとに定性的な評価を含めた担当部門の評価目標を設定し、その達成度も合わせて評価することが望ましいと判断したことによるものです。
(c) 業績連動報酬の額の決定方法
役職ごとに予め定めた基準額をベースに、原則として、上記業績評価指標の達成度に応じ、予め内規で定められた算定式に従い算出するものとしております。ただし、担当部門を有する取締役については、業績評価指標と担当部門評価目標の達成度の双方を加味して決定するものとしております。
(d) 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針の内容
役職ごとの役員の報酬等の額に関しては、上場会社の役員報酬に関する調査機関のデータを参考にしつつ、当社の役職ごとの報酬の基準額を決定しております。また、全体としてその総額の基準額とその構成が、当社の中長期的かつ持続的な企業価値向上に資する役員へのインセンティブとなること、当社の経営陣として優秀な人材の確保ができること、過度なリスクテイクを抑制することに沿ったものとなるように報酬体系を定めております。
(e) 役員の報酬等に関する株主総会の決議
取締役の報酬限度額は、2011年6月23日開催の第63回定時株主総会において年額670百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議しております。また、監査役の報酬限度額は、2015年6月25日開催の第67回定時株主総会において年額50百万円以内と決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(a) 役員ごとの連結報酬等の総額及び種類別の額
役員ごとの連結報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員はおりませんので記載を省略しております。
(b) 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なものの総額、対象となる役員の員数及びその内容
該当するものはありません。
(c) 最近事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標、実績
上記のとおり、業績連動報酬にかかる指標を内規として明確に定めたのが2019年度からであり、最近事業年度における業績連動報酬に係る明確な指標の目標及び実績はなく、代表取締役に関しては、最近事業年度の業績を総合的に評価し、それ以外の担当部門を有する取締役に関しては、定性的な評価を含めた担当部門に関する当初目標の達成度に応じて決定しております。
③ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の名称、その権限の内容、裁量の範囲
役員の報酬等の額及びその算定方法の決定に関する方針の決定権限に関し、株主総会の承認を受けた範囲で、全ての権限、裁量権は取締役会にあります。ただし、上記のとおり、別途、指名・報酬等ガバナンス委員会を設け、取締役会での審議に先立ち、当該委員会において十分検討を行い、取締役会へ答申を行うこととしております。なお、指名・報酬等ガバナンス委員会の委員は、3名以上かつその半数以上は独立社外取締役でなければならないこととしております。
(a) 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会の手続の概要
指名・報酬等ガバナンス委員会は、原則として委員長が招集するものとしております。
委員会の議長は、委員長がこの任にあたり、委員会の決議は、議決に加わることができる委員の過半数が出席し、出席委員の過半数をもって行うこととしております。また、審議事項に特別の利害関係を有する者は、その決議に加わることができないことになっております。
(b) 最近の事業年度の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び委員会等活動内容
最近の事業年度の取締役(社外取締役を除く)の報酬に関しては、昨年6月開催の取締役会にて、その基準額を決定しております。ただし、ストックオプションに関しては、個別に取締役会にて決定しており、ストックオプション以外の取締役ごと(社外取締役を除く)の基本報酬と賞与の基準額に関しては、代表取締役の協議により決定することとしておりましたが、2019年3月25日に指名・報酬等ガバナンス委員会を設置したことから、2019年5月27日に同委員会を開催し、各取締役(社外取締役を除く)の成果の評価を行い、その結果と業績を反映した業績連動報酬としての賞与支給に関する審議を行っており、その審議結果を取締役会へ答申し、再度2019年6月25日に取締役会を開催し、最終決定を行っております。
① 提出日現在における役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
取締役の報酬決定は、これまで株主総会で決議された総枠内で取締役会において決定しておりましたが、2019年3月25日に新たに指名・報酬等ガバナンス委員会を設置し、取締役の報酬に関する事項の審議及び取締役会への答申を行うこととするとともに、取締役の報酬に関する内規を改定し、2019年4月1日より運用を開始しており、この中で、以下のとおり定めております。
(a) 業績連動報酬とそれ以外の報酬等の支払割合の決定方針の内容
取締役(社外取締役を除く)の報酬は、基本報酬(固定報酬)、賞与(業績連動報酬)及びストックオプションで構成しております。基本報酬と賞与の割合は、概ね3:1を目安としております。ストックオプションは、役位及び在職年数をベースに、別途定めた内規に従い、総報酬額の10%以上を目安に付与することとしております。
(b) 業績連動報酬に係る指標・当該指標を選択した理由
業績連動報酬に係る指標として、業績評価指標と担当部門評価指標の二つの指標を採用することとしており、このうち業績評価指標としては、営業利益から当社グループが定める非経常的な要因による損益を除外した「コア営業利益」をベースとして、これから研究開発費等投資的な経費を差し引く前の利益を「投資的経費差引前コア営業利益」として採用しております。担当部門評価指標は、当社の各事業年度目標と整合性を持った取締役ごとの指標で、担当分野に関する年度目標の達成度に応じた評価指標であります。代表取締役は、業績評価指標のみとし、担当部門を有するその他の取締役に関しては、役位に応じてこの二つの指標の達成度に応じて、予め内規で定められた算定ルールに従って各事業年度終了後に決定されます。
当該指標を採用した理由は、業績評価指標に関しては、これが企業価値向上への貢献をより的確に反映する指標であると判断したことによるものです。また、代表取締役以外の担当部門を有する取締役に関しては、定量的な評価項目だけでなく、事業年度ごとに定性的な評価を含めた担当部門の評価目標を設定し、その達成度も合わせて評価することが望ましいと判断したことによるものです。
(c) 業績連動報酬の額の決定方法
役職ごとに予め定めた基準額をベースに、原則として、上記業績評価指標の達成度に応じ、予め内規で定められた算定式に従い算出するものとしております。ただし、担当部門を有する取締役については、業績評価指標と担当部門評価目標の達成度の双方を加味して決定するものとしております。
(d) 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針の内容
役職ごとの役員の報酬等の額に関しては、上場会社の役員報酬に関する調査機関のデータを参考にしつつ、当社の役職ごとの報酬の基準額を決定しております。また、全体としてその総額の基準額とその構成が、当社の中長期的かつ持続的な企業価値向上に資する役員へのインセンティブとなること、当社の経営陣として優秀な人材の確保ができること、過度なリスクテイクを抑制することに沿ったものとなるように報酬体系を定めております。
(e) 役員の報酬等に関する株主総会の決議
取締役の報酬限度額は、2011年6月23日開催の第63回定時株主総会において年額670百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議しております。また、監査役の報酬限度額は、2015年6月25日開催の第67回定時株主総会において年額50百万円以内と決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の 総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動 報酬 | ストック オプション | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 348 | 266 | 66 | 16 | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 24 | 24 | - | - | 3 |
| 社外役員 | 23 | 23 | - | - | 4 |
(a) 役員ごとの連結報酬等の総額及び種類別の額
役員ごとの連結報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員はおりませんので記載を省略しております。
(b) 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なものの総額、対象となる役員の員数及びその内容
該当するものはありません。
(c) 最近事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標、実績
上記のとおり、業績連動報酬にかかる指標を内規として明確に定めたのが2019年度からであり、最近事業年度における業績連動報酬に係る明確な指標の目標及び実績はなく、代表取締役に関しては、最近事業年度の業績を総合的に評価し、それ以外の担当部門を有する取締役に関しては、定性的な評価を含めた担当部門に関する当初目標の達成度に応じて決定しております。
③ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の名称、その権限の内容、裁量の範囲
役員の報酬等の額及びその算定方法の決定に関する方針の決定権限に関し、株主総会の承認を受けた範囲で、全ての権限、裁量権は取締役会にあります。ただし、上記のとおり、別途、指名・報酬等ガバナンス委員会を設け、取締役会での審議に先立ち、当該委員会において十分検討を行い、取締役会へ答申を行うこととしております。なお、指名・報酬等ガバナンス委員会の委員は、3名以上かつその半数以上は独立社外取締役でなければならないこととしております。
(a) 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会の手続の概要
指名・報酬等ガバナンス委員会は、原則として委員長が招集するものとしております。
委員会の議長は、委員長がこの任にあたり、委員会の決議は、議決に加わることができる委員の過半数が出席し、出席委員の過半数をもって行うこととしております。また、審議事項に特別の利害関係を有する者は、その決議に加わることができないことになっております。
(b) 最近の事業年度の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び委員会等活動内容
最近の事業年度の取締役(社外取締役を除く)の報酬に関しては、昨年6月開催の取締役会にて、その基準額を決定しております。ただし、ストックオプションに関しては、個別に取締役会にて決定しており、ストックオプション以外の取締役ごと(社外取締役を除く)の基本報酬と賞与の基準額に関しては、代表取締役の協議により決定することとしておりましたが、2019年3月25日に指名・報酬等ガバナンス委員会を設置したことから、2019年5月27日に同委員会を開催し、各取締役(社外取締役を除く)の成果の評価を行い、その結果と業績を反映した業績連動報酬としての賞与支給に関する審議を行っており、その審議結果を取締役会へ答申し、再度2019年6月25日に取締役会を開催し、最終決定を行っております。