有価証券報告書-第15期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/15 15:46
【資料】
PDFをみる
【項目】
97項目
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(ⅰ) 取締役(社外取締役を除く)の報酬等の決定に関する方針と手続き
(a) 報酬の水準
・取締役(社外取締役を除く)の報酬等の水準は、外部専門機関の調査による他社水準を参考に、産業界の中上位水準を志向して設定しております。
(b) 報酬の構成
・取締役(社外取締役を除く)の報酬は、企業価値の最大化に寄与することを目的に設計しております。具体的には、固定報酬である基本報酬のほかに変動報酬として短期インセンティブとなる業績連動賞与及び長期インセンティブとなる譲渡制限付株式報酬を採用しております。
・取締役(社外取締役を除く)の報酬の構成割合は、業績目標を100%達成した場合に、基本報酬60%・業績連動賞与20%・譲渡制限付株式報酬20%となるように設計しております。
0104010_002.png
(c) 業績連動賞与(短期インセンティブ)
・短期インセンティブとなる業績連動賞与は、業績指標として「売上収益」、「売上収益営業利益率」及び「親会社の所有者に帰属する当期利益」を採用し、これら指標に連動させて決定しております。
・事業規模を表す「売上収益」及び事業活動の効率性を示す「売上収益営業利益率」については当該年度の予算に対する達成度を評価基準とする一方、企業活動の最終的な成果である「親会社の所有者に帰属する当期利益」については中期経営計画に定めた当該年度目標値に対する達成度を評価基準としております。短期及び中長期の目標達成度を組み合わせて評価することにより、当該年度目標のみならず、中期経営計画の達成に向けた取り組みを強く動機付けております。
・当事業年度における業績連動賞与に係る指標の目標並びに実績は次のとおりであります。
0104010_003.png
(d) 譲渡制限付株式報酬(長期インセンティブ)
・長期インセンティブとなる譲渡制限付株式報酬は、原則として毎年、取締役(社外取締役を除く)の退任直後時点までの譲渡制限が付された当社株式を付与するものであります。取締役(社外取締役を除く)が当社株式を継続して保有することにより、株主の皆様との価値共有を可能な限り、より長期に亘り実現させることを目的としております。
・役位ごとの譲渡制限付株式報酬の額を、取締役会における割当決議前日の当社株式終値で除した株数を付与しております。
(e) 報酬の決定手続
・当社の取締役(社外取締役を除く)の報酬の額等は、まず報酬委員会において審議された後、基本報酬は株主総会で決議された報酬総額内で取締役会決議により決定し、業績連動賞与は取締役会決議のうえ定時株主総会における都度の承認により決定し、譲渡制限付株式報酬は株主総会で決議された報酬総額内で取締役会決議により決定しております。
(f) 報酬委員会の概要
・取締役会の委嘱による諮問機関である報酬委員会は、社外取締役4名が委員を務め、社外監査役1名がオブザーバーとして参加しております。また、委員長は委員の互選により選定しております。報酬委員会において、取締役の報酬制度・基準の設定、役位ごとの報酬水準の検証と見直し、業績連動賞与及び譲渡制限付株式の割当等についての審議をしております。
(g) 当事業年度における取締役会と報酬委員会の活動
・当事業年度は、4月・5月・10月・12月・1月・2月及び3月(2回)の計8回の報酬委員会を開催し、取締役・執行役員賞与の支給額並びに算定基準、譲渡制限付株式の割当、役員報酬水準の検証、役員報酬制度の改定等について審議いたしました。これらの報酬委員会の審議を踏まえて、5月の取締役会で業績連動賞与の支給額を株主総会議案として決議し、6月の取締役会では譲渡制限付株式報酬の割当を決議いたしました。
・企業価値の一層の向上へのインセンティブを強化するため、変動報酬額を増やし変動報酬比率を高めていくこと等を、2019年度を通じて報酬委員会にて議論して参りました。第5期中期経営計画(2021年度~)にあわせて、中期経営計画の対象期間の業績達成度に応じた業績連動株式報酬の導入等を含めて、役員報酬の改定について更に検討して参ります。
(ⅱ) 社外取締役の報酬等の決定に関する方針と手続き
・社外取締役の報酬等の水準は、外部専門機関の調査による他社水準を参考に、産業界の中上位水準を志向して設定しております。
・社外取締役の報酬については、経営の監督機能を十分に機能させるため、短期及び長期インセンティブを設けず、基本報酬のみとしております。
・社外取締役の基本報酬の額等は、報酬委員会における審議に基づき、株主総会で決議された報酬総額内で、取締役会決議により決定しております。
(ⅲ) 監査役の報酬等の決定に関する方針と手続き
・監査役の報酬等の水準は、外部専門機関の調査による他社水準を参考に、産業界の中上位水準を志向して設定しております。
・監査役の報酬については、経営の監督及び監査機能を十分に機能させるため、短期及び長期インセンティブを設けず、基本報酬のみとしております。
・監査役の個別の報酬の額等は、監査役の全員の同意のもと、株主総会で決議された報酬総額内で、監査役会において協議のうえ決定しております。
0104010_004.png
(ⅳ) 株主総会における報酬等の決議内容
・取締役の基本報酬総額(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)は1事業年度4億5千万円以内、基本報酬のみとなる監査役の報酬総額は1事業年度1億2千万円以内とすることを、2005年6月29日開催の(旧)三共㈱の第151回定時株主総会及び(旧)第一製薬㈱の第127回定時株主総会における株式移転による完全親会社設立の件において、承認いただいております。
・上記の報酬総額に係る決議とは別に、2017年6月19日開催の第12回定時株主総会において、取締役への譲渡制限付株式報酬付与総額を1事業年度1億4千万円を上限として承認いただいております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(百万円)
役員報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる
役員の員数
(名)
基本報酬業績連動賞与譲渡制限付
株式報酬
取締役(社外取締役を除く)6233132021086
監査役(社外監査役を除く)7575--4
社外取締役6060--6
社外監査役4545--3

③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
氏名役員区分会社区分役員報酬等の種類別の総額(百万円)連結報酬等の総額
(百万円)
基本報酬業績連動賞与譲渡制限付
株式報酬
中山 讓治取締役提出会社936131184
眞鍋 淳取締役提出会社976733196

(注)連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。