- #1 税効果会計関係、財務諸表(連結)
3.法人税率の変更等による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。また「地方法人税法」(平成26年法律第11号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年10月1日以降に開始する事業年度から住民税法人税割が引き下げられ、それに相当する部分が「地方法人税」として創設されました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.01%から35.64%となります。また、平成26年10月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について法人税分は従来の23.71%から24.75%、住民税分は4.91%から3.86%となります。この変更により、当期末の繰延税金資産の純額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は1,844百万円、繰延ヘッジ損益は1百万円減少し、当期に計上された法人税等調整額は1,843百万円増加しております。
2015/06/22 15:05- #2 税効果会計関係、連結財務諸表(連結)
3.法人税率の変更等による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。また「地方法人税法」(平成26年法律第11号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年10月1日以降に開始する連結会計年度から住民税法人税割が引き下げられ、それに相当する部分が「地方法人税」として創設されました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日以降に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.01%から35.64%となります。また、平成26年10月1日以降に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異について法人税分は従来の23.71%から24.75%、住民税分は4.91%から3.86%となります。この税率変更により、当連結会計年度末の繰延税金資産の純額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は2,139百万円、繰延ヘッジ損益は1百万円それぞれ減少し、当連結会計年度に計上された法人税等調整額は2,137百万円増加しております。
2015/06/22 15:05