3 法人税率の変更等による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が2016年3月29日に国会で成立し、2016年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の32.34%から、2016年4月1日に開始する事業年度及び2017年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.86%に、2018年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、30.62%となります。この税率変更により、当事業年度末の繰延税金資産の純額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は2,715百万円、再評価に係る繰延税金負債は214百万円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額は2,877百万円、その他有価証券評価差額金は99百万円、繰延ヘッジ損益は62百万円、土地再評価差額金は214百万円、それぞれ増加しております。
2017/04/20 14:01