3 法人税率の変更等による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が2015年3月31日に公布され、2015年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の35.64%から2015年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については33.10%に、2016年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、32.34%となります。この税率変更により、当期末の繰延税金資産の純額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は3,734百万円、再評価に係る繰延税金負債は411百万円減少し、当期に計上された法人税等調整額は4,100百万円、その他有価証券評価差額金は366百万円、土地再評価差額金は411百万円、それぞれ増加しております。
また、欠損金の繰越控除制度が平成2015年4月1日に開始する事業年度から2016年4月1日に開始する事業年度までは繰越控除前の所得の金額の100分の65相当額、2017年4月1日以降に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額が控除限度額とされることに伴い、繰延税金資産の金額は3,300百万円減少し、法人税等調整額は同額増加しております。
2017/04/20 13:53