四半期報告書-第67期第2四半期(平成28年3月1日-平成28年5月31日)
(追加情報)
(法人税率の変更等による影響)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)および「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.33%から平成28年12月1日に開始する連結会計年度及び平成29年12月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については30.86%に、平成30年12月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については、30.62%になります。
この税率変更により繰延税金負債の金額(繰延税金資産の金額を控除した金額)が14百万円減少し、法人税等調整額が25百万円、その他有価証券評価差額金が45百万円それぞれ増加し、退職給付に係る調整累計額が6百万円減少しております。
(表示方法の変更)
(四半期連結損益計算書)
当社は、たな卸資産の一部についてその廃棄損を営業外費用に計上しておりましたが、基幹システムの変更により原価解析をより精緻に行うことができるようになったことを契機に検討を行った結果、原価性が高まっていることが明らかになったため、第1四半期連結会計期間より売上原価として計上する方法に変更することといたしました。
この表示方法の変更を反映させるため、前第2四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前第2四半期連結累計期間の四半期連結損益計算書において、「営業外費用」の「たな卸資産廃棄損」に表示していた91百万円は、売上原価として組み替えております。
(法人税率の変更等による影響)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)および「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.33%から平成28年12月1日に開始する連結会計年度及び平成29年12月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については30.86%に、平成30年12月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については、30.62%になります。
この税率変更により繰延税金負債の金額(繰延税金資産の金額を控除した金額)が14百万円減少し、法人税等調整額が25百万円、その他有価証券評価差額金が45百万円それぞれ増加し、退職給付に係る調整累計額が6百万円減少しております。
(表示方法の変更)
(四半期連結損益計算書)
当社は、たな卸資産の一部についてその廃棄損を営業外費用に計上しておりましたが、基幹システムの変更により原価解析をより精緻に行うことができるようになったことを契機に検討を行った結果、原価性が高まっていることが明らかになったため、第1四半期連結会計期間より売上原価として計上する方法に変更することといたしました。
この表示方法の変更を反映させるため、前第2四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前第2四半期連結累計期間の四半期連結損益計算書において、「営業外費用」の「たな卸資産廃棄損」に表示していた91百万円は、売上原価として組み替えております。