四半期報告書-第70期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(2)【新株予約権等の状況】
当社は当第2四半期会計期間において、会社法に基づき新株予約権を発行しております。
(注) 1 新株予約権発生後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。ただし、かかる調整は当該時点で新株予約権が行使されていない株式数についてのみ行います。
調整株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、目的たる株式数の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲で目的たる株式数を調整するものとします。
2 新株の発行に代えて当社が保有する自己株式を移転する場合は資本組入れは生じません。
当社は当第2四半期会計期間において、会社法に基づき新株予約権を発行しております。
| 決議年月日 | 平成26年6月17日 |
| 新株予約権の数 | 558個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ―― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 55,800株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 各新株予約権の行使により発行または移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた額とします。 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年7月31日~平成46年7月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1円 資本組入額 1円 (注)2 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①付与対象者は当社取締役4名および当社執行役員19名であります。 ②新株予約権者は、当社の取締役もしくは執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日、または新株予約権の割当日の翌日から3年を経過した日の翌日、のいずれか早い日(以下「権利行使開始日」という)から新株予約権を行使できるものとします。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要するものとします。 |
| 代用払込みに関する事項 | ―― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ―― |
(注) 1 新株予約権発生後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。ただし、かかる調整は当該時点で新株予約権が行使されていない株式数についてのみ行います。
調整株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、目的たる株式数の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲で目的たる株式数を調整するものとします。
2 新株の発行に代えて当社が保有する自己株式を移転する場合は資本組入れは生じません。