訂正有価証券報告書-第72期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
当社は平成13年改正旧商法に基づき新株予約権を発行しております。
(注)1 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1株未満の端数については、これを切り捨てます。ただし、かかる調整は当該時点で新株予約権が行使されていない株式数についてのみ行います。
調整株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併又は会社分割を行う場合等、目的たる株式数の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、合併又は会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲で目的たる株式数を調整するものとします。
2 新株の発行に代えて当社が保有する自己株式を移転する場合は資本組入れは生じません。
当社は会社法に基づき新株予約権を発行しております。
(注) 新株の発行に代えて当社が保有する自己株式を移転する場合は資本組入れは生じません。
(注) 新株の発行に代えて当社が保有する自己株式を移転する場合は資本組入れは生じません。
(注) 新株の発行に代えて当社が保有する自己株式を移転する場合は資本組入れは生じません。
(注) 新株の発行に代えて当社が保有する自己株式を移転する場合は資本組入れは生じません。
(注) 新株の発行に代えて当社が保有する自己株式を移転する場合は資本組入れは生じません。
(注) 新株の発行に代えて当社が保有する自己株式を移転する場合は資本組入れは生じません。
(注) 新株の発行に代えて当社が保有する自己株式を移転する場合は資本組入れは生じません。
(注) 新株の発行に代えて当社が保有する自己株式を移転する場合は資本組入れは生じません。
(注) 新株の発行に代えて当社が保有する自己株式を移転する場合は資本組入れは生じません。
(注) 新株の発行に代えて当社が保有する自己株式を移転する場合は資本組入れは生じません。
(注) 新株の発行に代えて当社が保有する自己株式を移転する場合は資本組入れは生じません。
当社は平成13年改正旧商法に基づき新株予約権を発行しております。
| 株主総会の特別決議日(平成17年6月17日) | ||
| 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 159個 | 159個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ―― | ―― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 15,900株 | 15,900株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 各新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた額とする。 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成17年6月18日~平成37年6月17日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1円 資本組入額 1円 (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 付与対象者は当社取締役8名及び当社執行役員13名である。 ② 新株予約権者は、当社の取締役又は執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という)から新株予約権を行使できるものとする。 ③ 前記②にかかわらず、新株予約権者は以下のア)、イ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。 ア)平成36年6月17日に至るまで新株予約権者が権利行使日を迎えなかった場合には、平成36年6月18日から平成37年6月17日まで新株予約権を行使できる。 イ)当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書の議案又は株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合 当該承認日の翌日から15日以内 ④ 新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。 ⑤ その他の新株予約権の行使の条件については、当社取締役会の決議に基づき、当社と対象取締役又は執行役員との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ―― | ―― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ―― | ―― |
(注)1 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1株未満の端数については、これを切り捨てます。ただし、かかる調整は当該時点で新株予約権が行使されていない株式数についてのみ行います。
調整株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併又は会社分割を行う場合等、目的たる株式数の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、合併又は会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲で目的たる株式数を調整するものとします。
2 新株の発行に代えて当社が保有する自己株式を移転する場合は資本組入れは生じません。
当社は会社法に基づき新株予約権を発行しております。
| 株主総会の特別決議日(平成18年6月16日) | ||
| 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 146個 | 146個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ―― | ―― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 14,600株 | 14,600株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 各新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた額とする。 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成18年8月2日~平成38年6月16日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1円 資本組入額 1円 (注) | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 付与対象者は当社取締役9名及び当社執行役員13名である。 ② 新株予約権者は、当社の取締役又は執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という)から新株予約権を行使できるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ―― | ―― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ―― | ―― |
(注) 新株の発行に代えて当社が保有する自己株式を移転する場合は資本組入れは生じません。
| 取締役会決議日(平成19年6月15日) | ||
| 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 257個 | 257個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ―― | ―― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 25,700株 | 25,700株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 各新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた額とする。 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成19年7月11日~平成39年7月10日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1円 資本組入額 1円 (注) | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 付与対象者は当社取締役9名及び当社執行役員12名である。 ② 新株予約権者は、当社の取締役又は執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という)から新株予約権を行使できるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ―― | ―― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ―― | ―― |
(注) 新株の発行に代えて当社が保有する自己株式を移転する場合は資本組入れは生じません。
| 取締役会決議日(平成20年6月13日) | ||
| 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 404個 | 404個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ―― | ―― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 40,400株 | 40,400株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 各新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた額とする。 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成20年7月16日~平成40年7月15日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1円 資本組入額 1円 (注) | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 付与対象者は当社取締役9名及び当社執行役員13名である。 ② 新株予約権者は、当社の取締役又は執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という)から新株予約権を行使できるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ―― | ―― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ―― | ―― |
(注) 新株の発行に代えて当社が保有する自己株式を移転する場合は資本組入れは生じません。
| 取締役会決議日(平成21年6月16日) | ||
| 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 651個 | 651個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ―― | ―― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 65,100株 | 65,100株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 各新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた額とする。 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成21年7月15日~平成41年7月14日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1円 資本組入額 1円 (注) | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 付与対象者は当社取締役9名及び当社執行役員9名である。 ② 新株予約権者は、当社の取締役又は執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という)から新株予約権を行使できるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ―― | ―― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ―― | ―― |
(注) 新株の発行に代えて当社が保有する自己株式を移転する場合は資本組入れは生じません。
| 取締役会決議日(平成22年6月18日) | ||
| 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 759個 | 759個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ―― | ―― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 75,900株 | 75,900株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 各新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた額とする。 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成22年7月14日~平成42年7月13日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1円 資本組入額 1円 (注) | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 付与対象者は当社取締役9名及び当社執行役員10名である。 ② 新株予約権者は、当社の取締役又は執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という)から新株予約権を行使できるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ―― | ―― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ―― | ―― |
(注) 新株の発行に代えて当社が保有する自己株式を移転する場合は資本組入れは生じません。
| 取締役会決議日(平成23年6月17日) | ||
| 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 810個 | 810個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ―― | ―― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 81,000株 | 81,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 各新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた額とする。 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成23年7月13日~平成43年7月12日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1円 資本組入額 1円 (注) | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 付与対象者は当社の社外取締役を除く取締役4名及び当社執行役員17名である。 ② 新株予約権者は、当社の取締役又は執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という)から新株予約権を行使できるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ―― | ―― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ―― | ―― |
(注) 新株の発行に代えて当社が保有する自己株式を移転する場合は資本組入れは生じません。
| 取締役会決議日(平成24年6月15日) | ||
| 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 952個 | 952個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ―― | ―― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 95,200株 | 95,200株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 各新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた額とする。 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成24年7月11日~平成44年7月10日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1円 資本組入額 1円 (注) | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 付与対象者は当社の社外取締役を除く取締役5名及び当社執行役員18名である。 ② 新株予約権者は、当社の取締役又は執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という)から新株予約権を行使できるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ―― | ―― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ―― | ―― |
(注) 新株の発行に代えて当社が保有する自己株式を移転する場合は資本組入れは生じません。
| 取締役会決議日(平成25年6月21日) | ||
| 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 485個 | 485個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ―― | ―― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 48,500株 | 48,500株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 各新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた額とする。 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成25年7月17日~平成45年7月16日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1円 資本組入額 1円 (注) | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 付与対象者は当社の社外取締役を除く取締役4名及び当社執行役員18名である。 ② 新株予約権者は、当社の取締役又は執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という)から新株予約権を行使できるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ―― | ―― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ―― | ―― |
(注) 新株の発行に代えて当社が保有する自己株式を移転する場合は資本組入れは生じません。
| 取締役会決議日(平成26年6月17日) | ||
| 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 540個 | 540個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ―― | ―― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 54,000株 | 54,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 各新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた額とする。 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年7月31日~平成46年7月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1円 資本組入額 1円 (注) | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 付与対象者は当社の社外取締役を除く取締役4名及び当社執行役員19名である。 ② 新株予約権者は、当社の取締役又は執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という)から新株予約権を行使できるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ―― | ―― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ―― | ―― |
(注) 新株の発行に代えて当社が保有する自己株式を移転する場合は資本組入れは生じません。
| 取締役会決議日(平成27年6月17日) | ||
| 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 516個 | 516個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ―― | ―― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 51,600株 | 51,600株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 各新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた額とする。 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成27年7月29日~平成32年7月28日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1円 資本組入額 1円 (注) | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 付与対象者は当社の社外取締役を除く取締役4名及び当社執行役員19名である。 ② 新株予約権者は、当社の取締役又は執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という)から新株予約権を行使できるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ―― | ―― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ―― | ―― |
(注) 新株の発行に代えて当社が保有する自己株式を移転する場合は資本組入れは生じません。
| 取締役会決議日(平成28年6月17日) | ||
| 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 742個 | 742個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ―― | ―― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 74,200株 | 74,200株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 各新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた額とする。 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成28年7月28日~平成33年7月27日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1円 資本組入額 1円 (注) | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 付与対象者は当社の社外取締役を除く取締役5名及び当社執行役員18名である。 ② 新株予約権者は、当社の取締役又は執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という)から新株予約権を行使できるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ―― | ―― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ―― | ―― |
(注) 新株の発行に代えて当社が保有する自己株式を移転する場合は資本組入れは生じません。