| 2008年 ストック・オプション | 2009年 ストック・オプション | 2010年 ストック・オプション |
| 権利行使期間 | 2008年10月21日~2028年10月20日付与対象者が取締役の地位を喪失した日の翌日より10日間。付与対象者が死亡した場合は、取締役会決議に基づき当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」の定めるところによる。 | 2009年8月12日~2029年8月11日付与対象者が取締役の地位を喪失した日の翌日より10日間。付与対象者が死亡した場合は、取締役会決議に基づき当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」の定めるところによる。 | 2010年7月27日~2030年7月26日付与対象者が取締役の地位を喪失した日の翌日より10日間。付与対象者が死亡した場合は、取締役会決議に基づき当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」の定めるところによる。 |
| 新株予約権の数(個)(注)2 | 8 | 8 | 8 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(注)2 | 普通株式 8,000株 (注)3 | 普通株式 8,000株 (注)3 | 普通株式 8,000株 (注)3 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)2 | 1株当たり1 | 1株当たり1 | 1株当たり1 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)2 | ① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 |
| 新株予約権の行使の条件(注)2 | ① 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができる。② 上記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)、当該承認日の翌日から10日間に限り新株予約権を行使できるものとする。ただし、組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除くものとする。③ その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項(注)2 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)2 | (注)4 |
| 2011年 ストック・オプション | 2012年 ストック・オプション | 2013年 ストック・オプション |
| 権利行使期間 | 2011年7月15日~2031年7月14日付与対象者が取締役の地位を喪失した日の翌日より10日間。付与対象者が死亡した場合は、取締役会決議に基づき当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」の定めるところによる。 | 2012年7月13日~2032年7月12日付与対象者が取締役の地位を喪失した日の翌日より10日間。付与対象者が死亡した場合は、取締役会決議に基づき当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」の定めるところによる。 | 2013年7月10日~2033年7月9日付与対象者が取締役の地位を喪失した日の翌日より10日間。付与対象者が死亡した場合は、取締役会決議に基づき当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」の定めるところによる。 |
| 新株予約権の数(個)(注)2 | 7 | 12 | 14 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(注)2 | 普通株式 7,000株 (注)3 | 普通株式 12,000株 (注)3 | 普通株式 14,000株 (注)3 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)2 | 1株当たり1 | 1株当たり1 | 1株当たり1 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)2 | ① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 |
| 新株予約権の行使の条件(注)2 | ① 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができる。② 上記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)、当該承認日の翌日から10日間に限り新株予約権を行使できるものとする。ただし、組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除くものとする。③ その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項(注)2 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)2 | (注)4 |
| 2014年 ストック・オプション | 2015年 ストック・オプション | 2016年 ストック・オプション |
| 権利行使期間 | 2014年7月11日~2034年7月10日付与対象者が取締役の地位を喪失した日の翌日より10日間。付与対象者が死亡した場合は、取締役会決議に基づき当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」の定めるところによる。 | 2015年7月10日~2035年7月9日付与対象者が取締役の地位を喪失した日の翌日より10日間。付与対象者が死亡した場合は、取締役会決議に基づき当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」の定めるところによる。 | 2016年7月8日~2036年7月7日付与対象者が取締役の地位を喪失した日の翌日より10日間。付与対象者が死亡した場合は、取締役会決議に基づき当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」の定めるところによる。 |
| 新株予約権の数(個)(注)2 | 12 | 18 | 22 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(注)2 | 普通株式 12,000株 (注)3 | 普通株式 18,000株 (注)3 | 普通株式 22,000株 (注)3 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)2 | 1株当たり1 | 1株当たり1 | 1株当たり1 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)2 | ① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 |
| 新株予約権の行使の条件(注)2 | ① 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができる。② 上記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)、当該承認日の翌日から10日間に限り新株予約権を行使できるものとする。ただし、組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除くものとする。③ その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項(注)2 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)2 | (注)4 |
| 2017年 ストック・オプション |
| 権利行使期間 | 2017年7月11日~2037年7月10日付与対象者が取締役の地位を喪失した日の翌日より10日間。付与対象者が死亡した場合は、取締役会決議に基づき当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」の定めるところによる。 |
| 新株予約権の数(個)(注)2 | 15 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(注)2 | 普通株式 15,000株 (注) 3 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)2 | 1株当たり1 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)2 | ① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 |
| 新株予約権の行使の条件(注)2 | ① 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができる。② 上記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)、当該承認日の翌日から10日間に限り新株予約権を行使できるものとする。ただし、組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除くものとする。③ その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項(注)2 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)2 | (注)4 |
2 当連結会計年度末における内容を記載しております。なお、有価証券報告書提出日の属する月の前月末(2018年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。