(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしています。これにより、従来、販売費及び一般管理費に計上していた拡販費と販売促進費の一部、及び営業外費用に計上していた売上割引については売上高より控除しています。さらに、従来は将来予想される返品については売上総利益相当額を返品調整引当金として計上していましたが、予想される返品に関しては、変動対価に関する定めに従って、販売時に収益を認識しない方法に変更しています。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しています。
2021/08/10 13:06