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訂正有価証券報告書-第80期(2021/04/01-2022/03/31)

【提出】
2025/03/12 11:06
【資料】
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【項目】
143項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンスの充実に注力し、経営環境の厳しい変化に対応すべく、経営の効率化・意思決定の迅速化かつ法令に則った健全な企業経営の実現に努めております。企業活動により継続的に利潤を追求するためには、全てのステークホルダーとの円滑な関係を維持することが不可欠であるという観点から、最終的なリスク負担者である株主の権利を保護することに注力しております。
② 企業統治の体制
イ 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社では、取締役会と監査役会を設置しております。当社グループの経営に関わる重要事項に関しましては、取締役会の意思決定の迅速化と公正性を確保するため、原則として、代表取締役、社外取締役、常勤監査役及び総務部担当役員(含 総務部長)によって構成される「経営会議」にて事前に討議された提言を踏まえて決議する体制を敷いております。経営会議の議事の進行は議題の提案者が行っております。
当社の取締役会は、有価証券報告書提出日現在、取締役6名で構成されており、内1名が社外取締役であります。代表取締役社長が議長を務めており、毎月開催される定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。「取締役会規定」に従い法定事項、当社及び当社グループの経営に関する重要事項等について審議・決定を行うほか、取締役が業務執行状況の報告を定期的に行っております。また、監査役も出席し、必要に応じて意見を述べております。
監査役会は、有価証券報告書提出日現在、監査役3名で構成されており、内2名が社外監査役であります。常勤監査役が議長を務めており、経営の適法性・効率性についてチェックする機関とし、「監査役会規定」に従い原則として3ヶ月に1回、さらに必要に応じて臨時監査役会を開催しております。監査役会の機能強化のため、監査役と取締役会との連携の強化、監査役の重要会議への出席などにより、効率的な内部統制システムを構築しております。
定時株主総会については、情報を早期に提出するとともに、その機能を強化するために集中日を避けて開催し、株主との対話の充実を図っております。
当社が現体制を採用する理由は、当社は監査役会設置会社であり、取締役会が業務執行を監督し、社外監査役2名を含む3名の監査役が、取締役の職務の執行を監査することに加え、社外取締役を選任し、経営の客観性、健全性、透明性の向上と経営の監督機能の強化を図っています。なお、2022年6月21日付社外取締役1名の辞任により、現在は社外取締役1名となっております。この体制を採用することにより、ステークホルダーの信頼に応えうるコーポレート・ガバナンス体制を確立できるものと考えております。なお、社外取締役及び社外監査役には、財務・会計、法律等高度な専門的知識あるいは豊富な企業経営の経験等を有している者を選任しております。
ロ 企業統治・内部統制の関係図

ハ 内部統制システムの整備の状況
内部統制の目的を「事業経営の有効性と効率性の確保」、「財務報告の信頼性の確保」、「事業経営に係る法令の遵守(コンプライアンス)」であると認識し、責任・権限を各種規定により明確にし、相互牽制が有効に機能する組織の構築に努めております。
ニ リスク管理体制の整備の状況
環境・品質・災害・情報セキュリティ・資金運用・為替等に係るリスクに対して、リスク管理規定のほか稟議制度等の各種管理規定を制定するとともに、各担当部署において運用マニュアルの作成、研修会・勉強会の実施等によって管理しています。
ホ 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
子会社の業務の適正を確保するため、国内関係会社については「国内関係会社管理規定」、海外関係会社については「海外関係会社管理規定」を定めております。
ヘ 責任限定契約
当社は、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第427条第1項に基づき、会社法423条1項の責任について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、社外取締役は10百万円、社外監査役は5百万円、又は法令が規定する額のいずれか高い額を限度とする契約を締結しております。
ト 役員等賠償責任保険契約(D&O保険)
当社は、当社取締役及び監査役並びに執行役員、及び当社子会社役員を対象として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約(以下「D&O保険」)を保険会社との間で締結しております。D&O保険の概要は以下のとおりであります。
・被保険者である役員が、当社の役員としての業務につき行った行為又は不作為に起因して、株主又は第三者から損害賠償請求された場合における損害を填補することとしております。なお、当該保険契約では、填補する額について限度額を設けること等により、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じております。
・当該契約の保険料は、当社が全額負担しております。
③ 株式会社の支配に関する基本方針
当社は、2008年4月7日開催の取締役会において、「当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」を決議しました。
イ 基本方針の内容
当社は、上場会社である以上、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方については、株主の皆さまが所有する当社株式の市場での自由な取引を通じて決まるべきものであり、当社株式の大量買付その他これに類似する行為またはその提案(以下「買付等」といい、買付等を行う者を「買付者等」といいます)がなされた場合、これに応じるか否かの判断も、最終的には株主の皆さまの意思に基づき行われるべきであると考えております。
しかし、株式の買付等の中には、その目的等からみて、対象となる会社の企業価値を損ね、あるいは株主の皆さまの共同の利益に反するものも少なからず存在します。
当社株式の買付者等が、後述の当社の経営理念、経営の基本方針を理解せず、短期的な効率性を追求して特定分野から撤退してバランス経営を損ねたり、研究開発費用の大幅な削減をして技術開発を停滞させたりするなど、中・長期的な観点からの継続的な経営理念、経営の基本方針に反する行為をとれば、当社が創業以来育んできた企業価値が著しく損なわれ、株主の皆さまの共同の利益が害されることになりえます。
従いまして、当社は、当社の企業価値が毀損され、株主の皆さまにとって不本意な形で不利益が生じる可能性があると結論づけられる当社株式の買付等を行う者は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者としては適切でないと考えており、当社株式の買付等が当社の企業価値および株主の皆さまの共同の利益に資さないものと判断した場合は、必要かつ相当な措置を取ることによって、当社の企業価値および株主の皆さまの共同の利益を確保する必要があると考えております。
ロ 当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する特別な取組み
「第2 事業の状況 1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 (1) 経営方針・経営戦略等」に記載のとおりであります。
ハ 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み
当社は、当社第80期定時株主総会(2022年6月21日開催)において、当社の企業価値および株主の皆さまの共同の利益を確保し、向上させることを目的とした当社株式の大量買付行為等に関する対応策(以下「本プラン」といいます)を継続することにつき、株主の皆さまのご承認をいただいております。
本プランは、買付等が行われる際に、買付者等が遵守すべき手続を明確にし、株主の皆さまが適切な判断をするために必要かつ十分な情報と時間を確保するとともに、当社取締役会による買付者等との交渉の機会を確保することにより、基本方針に照らして不適切な者によって、当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止し、当社の企業価値および株主の皆さまの共同の利益を確保し、向上させることを目的としており、いわゆる「事前警告型買収防衛策」に分類されるものです。
買付等が行われる場合の本プランに従った手続の概略は次のとおりです。手続の過程においては、適宜株主の皆さまに対する情報開示を行い、その透明性を確保することとしています。
本プランでは、当社が発行者である株券等について、「保有者の株券等保有割合が20%以上となる買付等」または「公開買付後の対象買付者およびその特別関係者に係る株券等の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付」を対象としております。このような買付等が行われる場合、当社取締役会は、買付者等に対して必要な情報の提出を求めるとともに、速やかに当社取締役会から独立した特別委員会を設置します。この特別委員会は、客観性および合理性を確保するため、当社経営陣および買付者等からの独立性が高い社外取締役、社外監査役及び有識者の中から選任された3名以上で構成します。
特別委員会は、買付者等からの情報、当社取締役会からの情報、代替案等を受領後、当社の企業価値および株主の皆さまの共同の利益を確保するという観点から、その内容を検討いたします。なお、特別委員会は、当社の費用で独立した第三者の助言を得ることができます。
特別委員会は、買付者等の買付等の内容を検討した結果、買付者等による買付等が「本プランに定める手続を遵守しない」または「当社の企業価値および株主の皆さまの共同の利益を著しく侵害するおそれのある」場合のいずれかに該当し、対抗措置を発動することが相当と判断した場合には、当社取締役会に対して対抗措置の発動を、一方、買付者等による買付等が「本プランに定める手続を遵守しない」または「当社の企業価値および株主の皆さまの共同の利益を著しく侵害するおそれのある」場合のいずれにも該当しない、または該当しても対抗措置を発動することが相当ではないと判断した場合には、当社取締役会に対して、対抗措置の不発動を勧告します。
当社取締役会は、特別委員会の勧告を最大限尊重し、対抗措置の発動または不発動の決議を行うものとします。具体的な対抗措置の発動として新株予約権無償割当てを実施する場合には、当社定款規定に基づき、当社取締役会のほか、必要に応じ、株主総会または株主総会の決議による委任に基づく取締役会の決議により決定します。
本プランによる対抗措置として新株予約権の無償割当がなされることとなった場合、当社取締役会が定める一定の日における最終の株主名簿に記載または記録された全ての株主に対し、「買付者等による権利行使は認められないとの行使条件」および「当社が買付者等以外の者から当社株式一株と引換えに新株予約権一個を取得する旨の取得条項」が付された新株予約権を、その有する株式一株につき新株予約権一個の割合で無償割当を行います。
なお、新株予約権の無償割当を行った場合、買付者等以外の株主の皆さまの保有する当社株式全体としての価値の希釈化は生じませんが、当社株式一株当たりの価値の希釈化は生じます。
本プランの有効期間は、2022年6月21日開催の定時株主総会の終結のときから2024年度定時株主総会の終結のときまでの約2年間とし、本プランの有効期間の満了前であっても、当社取締役会または株主総会の決議によって本プランを廃止または変更することができます。
(注)本プランの詳細につきましては、当社ホームページに掲載しております。
https://tigers.jp/ir/etc.html
ニ 上記各取組みに対する当社取締役会の判断およびその理由
当社取締役会は、上記各取組みが、当社の企業価値および株主の皆さまの共同の利益を損なうものではなく、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針の内容に沿ったものであり、かつ、当社経営陣の地位の維持を目的とするものではないと判断しております。
その理由といたしまして、上記ロの取組みにつきましては、当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成等を目的とするものであり、これらの取組みによって、当社の企業価値はより向上するものと考えております。また、上記ハの取組みにつきましては、本プランは、株主総会において株主の皆さまのご承認を得て導入、継続されたものであること、有効期間を2年間に限定し、当社取締役会または株主総会の決議により、いつでも廃止することができること、当社取締役会における対抗措置の発動または不発動の決議は、特別委員会の勧告を最大限尊重すること、特別委員会は、当社の費用で独立した第三者の助言を得ることができることなどから、本プランが当社の企業価値および株主の皆さまの共同の利益を損なうものではなく、かつ、当社経営陣の地位の維持を目的とするものではないと考えております。
④ 取締役に関する事項
イ 取締役の定数
当社は取締役12名以内を置く旨を定款に定めております。
ロ 取締役の選解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は、累積投票によらない旨を定めております。また、解任決議は、議決権を行使することができる株主の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
⑤ 株主総会決議に関する事項
イ 中間配当の決定機関
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、機動的な資本政策を可能とすることを目的とするものであります。
ロ 自己株式取得の決定機関
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により、自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、機動的な資本政策を可能とすることを目的とするものであります。
ハ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにすることを目的とするものであります。

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