臨時報告書
- 【提出】
- 2026/02/12 11:33
- 【資料】
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提出理由
2026年2月10日開催の当社臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1) 本臨時株主総会が開催された年月日
2026年2月10日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 株式併合の件
当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)について、以下の内容の株式併合(以下「本株式併合」といいます。)を実施するものです。
①併合の割合
当社株式1,186,560株につき1株の割合で併合いたします。
②本株式併合の効力発生日
2026年3月10日
③効力発生日における発行可能株式総数
28株
第2号議案 定款一部変更の件
①本株式併合の効力が発生した場合には、会社法第182条第2項の定めに従って、当社株式の発行可能株式総数は28株に減少することとなります。かかる点を明確にするため、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第5条(発行可能株式総数)を変更するものです。
②本株式併合の効力が発生した場合には、当社株式は上場廃止となる見込みであり、上場廃止後は、当社株式を東京証券取引所において取引することはできなくなるため、第6条(自己株式の取得)の全文を削除し、当該変更に伴う条数の繰上げを行うものです。
③本株式併合の効力が発生した場合には、当社の発行済株式総数は7株となり、単元株式数を定める必要がなくなります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、現在1単元100株となっている当社株式の単元株式数の定めを廃止するため、定款第7条(単元株式数)、第8条(単元未満株主の買増し請求)及び第9条(単元未満株主の権利制限)の全文を削除し、当該変更に伴う条数の繰上げ等所要の変更を行うものです。
④本株式併合の効力が発生した場合には、当社の株主は、YAHO株式会社、ワイエス興産及び安原禎二氏のみとなり、また、本株式併合の実施に伴い当社株式は上場廃止となるため、定時株主総会の基準日に関する規定及び株主総会資料の電子提供制度に係る規定はその必要性を失うことになります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第10条(基準日)及び第15条(電子提供措置等)の全文を削除し、当該変更に伴う条数の繰上げを行うものです。
なお、本議案に係る定款変更の効力は、本株式併合の効力が発生することを条件として、本株式併合の効力発生日である2026年3月10日に発生するものといたします。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注)1.各議案の可決要件は次のとおりであります。
第1号議案及び第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席
及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.本臨時株主総会に出席した株主の数(本臨時株主総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主)に対
する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合です。
(4) 議決権の数に本臨時株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本臨時株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本臨時株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
2026年2月10日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 株式併合の件
当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)について、以下の内容の株式併合(以下「本株式併合」といいます。)を実施するものです。
①併合の割合
当社株式1,186,560株につき1株の割合で併合いたします。
②本株式併合の効力発生日
2026年3月10日
③効力発生日における発行可能株式総数
28株
第2号議案 定款一部変更の件
①本株式併合の効力が発生した場合には、会社法第182条第2項の定めに従って、当社株式の発行可能株式総数は28株に減少することとなります。かかる点を明確にするため、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第5条(発行可能株式総数)を変更するものです。
②本株式併合の効力が発生した場合には、当社株式は上場廃止となる見込みであり、上場廃止後は、当社株式を東京証券取引所において取引することはできなくなるため、第6条(自己株式の取得)の全文を削除し、当該変更に伴う条数の繰上げを行うものです。
③本株式併合の効力が発生した場合には、当社の発行済株式総数は7株となり、単元株式数を定める必要がなくなります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、現在1単元100株となっている当社株式の単元株式数の定めを廃止するため、定款第7条(単元株式数)、第8条(単元未満株主の買増し請求)及び第9条(単元未満株主の権利制限)の全文を削除し、当該変更に伴う条数の繰上げ等所要の変更を行うものです。
④本株式併合の効力が発生した場合には、当社の株主は、YAHO株式会社、ワイエス興産及び安原禎二氏のみとなり、また、本株式併合の実施に伴い当社株式は上場廃止となるため、定時株主総会の基準日に関する規定及び株主総会資料の電子提供制度に係る規定はその必要性を失うことになります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第10条(基準日)及び第15条(電子提供措置等)の全文を削除し、当該変更に伴う条数の繰上げを行うものです。
なお、本議案に係る定款変更の効力は、本株式併合の効力が発生することを条件として、本株式併合の効力発生日である2026年3月10日に発生するものといたします。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
| 決議事項 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 無効(個) | 決議の結果及び賛成割合(%) |
| 第1号議案 | 87,033 | 43 | 0 | 0 | 可決 99.95 |
| 第2号議案 | 87,033 | 43 | 0 | 0 | 可決 99.95 |
(注)1.各議案の可決要件は次のとおりであります。
第1号議案及び第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席
及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.本臨時株主総会に出席した株主の数(本臨時株主総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主)に対
する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合です。
(4) 議決権の数に本臨時株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本臨時株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本臨時株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上