ハ.役員の報酬等に関する株主総会の決議
当社の役員報酬は、株主総会の決議により、取締役全員及び監査役全員の報酬限度額を決定しております。取締役の報酬限度額は、2021年12月22日開催の第60回定時株主総会決議において年額500百万円以内(うち社外取締役分50百万円以内、また、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。同定時株主総会終結時の取締役の員数は8名、うち社外取締役3名)と決議されております。なお、別枠で、2021年12月22日開催の第60回定時株主総会において、株式報酬型ストックオプション報酬額として年額140百万円以内(同定時株主総会終結時の取締役の員数は8名、うち社外取締役3名)と決議されております。監査役の報酬限度額は、2001年12月21日開催の第40回定時株主総会決議において年額60百万円以内(同定時株主総会終結時の監査役の員数は4名、うち社外監査役3名)と決議されております。
なお、2025年12月18日開催予定の第64回定時株主総会の議案として「取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与に関する報酬額等及び内容の決定の件」を付議する予定であり、当該議案が承認可決された場合、当社は、新たに譲渡制限付株式報酬制度を導入し、その報酬限度額は、上記の取締役の報酬限度額(年額500百万円以内)とは別枠で、当社の取締役(社外取締役を除きます。)に対して、譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬額として年額150百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)、かつ、当社が新たに発行又は処分する当社の普通株式の総数として年170,000株以内(当該定時株主総会終結時の取締役の員数は10名、うち社外取締役4名の予定)とします。また、当該議案が承認可決された場合、現行の株式報酬型ストックオプション制度を廃止し、以後新たな株式報酬型ストックオプションの発行は行わないこととします。
2025/12/16 10:03