有価証券報告書-第56期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は上場会社としてコーポレート・ガバナンスにおける下記の5つの基本原則を尊重し、経営チェック機能の充実とコンプライアンス(法令順守)の徹底を図りながら、的確で迅速な経営判断と適時・適切な職務執行により企業価値の持続的成長とその最大化を図ります。
イ.株主の権利の保護及び平等性の確保
ロ.ステークホルダー(株主以外の利害関係者)との円滑な関係の構築
ハ.従業員が働きやすい環境の整備
ニ.適時適切なディスクロージャー(情報開示)と透明性の保証
ホ.取締役会・監査役会の経営監督の充実と株主に対するアカウンタビリティー(説明責任)の確保
②企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要
当社の取締役会は、現在、社外取締役2名を含む10名の取締役で構成され、原則として定例取締役会を月1回開催し、緊急を要する場合は、臨時取締役会を適時開催する体制となっております。また、代表取締役及び代表取締役が指名した執行役員で構成する戦略会議を設け、原則として毎週、必要な場合は臨時開催し、経営戦略の立案及び当社グループ運営に係る重要事項を含む業務執行についての審議等を機動的に行う体制を構築しております。なお、当社は、経営の透明性・客観性を確保するため、代表取締役及び社外取締役で構成する任意の指名委員会を設置しております。優れた人格、見識、高い経営能力など多角的な観点から、取締役候補者を選定し、その報告を踏まえ、取締役会にて候補者を決定しております。
当社は監査役制度を採用しており、現在、監査役4名のうち3名を社外監査役としております。監査役は取締役会などの重要な会議に出席し、更に常勤監査役は戦略会議他、主要な会議にも出席し、その結果を監査役会に報告するなど、取締役の職務執行の状況を監査・監督し、経営チェック機能の充実を図っております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要は、次のとおりであります。

ロ.当該体制を採用する理由
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任し、独立した立場から業務執行の監督と監査を行うことにより経営のチェック機能の強化を図っており、この体制が経営監視面において十分に機能していると考えております。
ハ.その他の企業統治に関する事項
・内部統制システムの整備の状況
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。
1.当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)全役員及び全従業員の職務の執行が法令及び定款に適合するように、かつ企業の社会的責任を果たすため、企業行動規範とコンプライアンス規程を定め、それを全役員及び全従業員に周知徹底する。
(2)違法行為の発生を未然に防ぎ、あるいは潜在する違法行為の放置、隠蔽を防ぎ、また、違法行為があったときは、その実態を早急に把握し、対策を協議し、是正していくことを目的にコンプライアンス委員会を設置し、社内に違法行為がないか定期的に調査する。また、違法行為の通報の受け皿として社内通報制度を設ける。
(3)全役員及び全従業員に対し、その職務の執行に係る法令等に関する研修・教育の実施等により、コンプライアンスを尊重する意識の醸成に努める。
(4)財務報告の信頼性を確保するため、内部統制規程を定め、財務報告に係る内部統制を整備、運用し、その有効性を適正に評価する体制を構築する。
2.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
重要な意思決定及び報告に関しては、文書の作成、保存及び廃棄に関する文書および記録管理規程を定める。
3.当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)当社グループは、「食の安全性」に関わるメーカーとして、品質保証理念をもって、安全性を第一に、顧客に満足いただける品質の製品の供給に努める。そのため当社は、代表取締役社長直轄の品質保証部を中心として、研究開発、原材料調達、生産、販売を含めた総合的な品質保証体制を構築する。また、子会社と連携して品質保証体制の改善を推進するとともに、関係会社管理規程に基づく子会社への品質監査を通じて、当社グループ全体の品質保証体制の充実を図る。
(2)リスク管理体制については、社内規程を整備し関連部署を中心にリスクの分析・管理、対応策の検討を行う。
(3)全社的あるいは当社グループとして対応が必要なリスクについては、関連部署あるいはグループ会社の横断的な組織であるリスク管理委員会を設置し、リスクの分析・管理、対応策の検討を行う。
(4)不測の事態や危機の発生時に当社の事業の継続を図るため、事業継続規程及びその下位規程である事業継続要領を定め、当社の全役員及び全従業員に周知徹底する。
4.当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)当社は、中期3ヵ年経営計画(連結)を定め、会社として達成すべき目標を明確にする。
(2)当社は、定例取締役会を原則として月1回開催し、緊急を要する場合は臨時取締役会を適時開催する。
(3)当社は、代表取締役及び代表取締役が指名した執行役員で構成する戦略会議を設け、原則として毎週、必要な場合は臨時開催し、当社グループの経営戦略の立案及び当社グループ運営に係る重要事項を含む業務執行についての審議等を機動的に行う体制を構築する。
5.当社子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
(1)当社は、関係会社管理規程を設け、子会社管理担当執行役員及び子会社管理担当部署を置き、子会社の状況に応じ
て必要な管理を行う。子会社管理担当部署は、子会社の管理体制を適切に構築し、運用する。
(2)当社の代表取締役及び代表取締役が指名した執行役員で構成する戦略会議において、原則として月1回、子会社の
取締役等(会社法施行規則第100条第1項第5号イに定める取締役等をいう。以下同じ。)が子会社の業績、財務状況その他の重要な情報について報告する。なお、当該報告が行われる場合には、社外取締役が参加する。
(3)関係会社管理規程において、当社取締役会での承認が必要な承認事項、戦略会議への報告が必要な協議事項、報告
事項を定め、適切に運用する。また、子会社管理担当執行役員は、子会社において、被災、事故、係争・紛争事件等、子会社の経営に重大な影響を及ぼす事象が生じた、もしくは生じると予測される場合は、速やかに経緯、状況等を戦略会議に報告する。
6.当社子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)当社の企業行動規範とコンプライアンス規程を子会社にも適用し、グループ全体のコンプライアンス体制の構築に努める。また、当社子会社において違法行為の通報の受け皿として社内通報制度を設ける。
(2)当社の内部監査部門は、関係会社管理規程及び内部監査規程に基づき、子会社に対して内部監査を実施する。
7.当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役がその職務を補助すべき社員を求めた場合には、必要な体制を構築し、人員を配置する。
8.前号の使用人の当社の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1)監査役の職務を補助すべき社員は、他部署の使用人を兼務せず、監査役の指揮命令に基づき職務を遂行する。
(2)監査役を補助すべき社員の人事異動、人事評価、懲戒に関しては、監査役会の事前の同意を得るものとする。
9.当社の取締役及び使用人が当社の監査役に報告をするための体制
当社の取締役及び従業員は、会社に重大な損失を与える事項が発生した、あるいは発生するおそれがあるとき、取締役又は従業員による違法又は不正な行為を発見したとき、その他監査役会が報告すべきものと定めた事項が生じたときは、監査役に報告する。
10.当社子会社の取締役、監査役、業務を執行する社員、会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告をするための体制
(1)当社グループの全役員及び全従業員は、法令等の違反行為等、当社又は当社子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実については、これを発見次第、直ちに当社の監査役又は監査役会に対して報告を行う。
(2)当社の内部通報制度の担当部署は、当社グループ各社における役職員からの内部通報の状況を確認し、その状況につき、当社のコンプライアンス委員会において定期的に当社監査役に対して報告する。
(3)当社の内部監査部門は、定期的に当社監査役に対する報告会を実施し、当社グループにおける内部監査、コンプライアンス、リスク管理等の現状を報告する。
(4)当社グループの全役員及び全従業員は、当社監査役から業務執行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに適切な報告を行う。
11.前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(1)当社は、相談者・通報者を保護し、一切不当な取扱いを行わないことをコンプライアンス規程に明記し、当社グループの全役員及び全従業員に周知徹底する。
(2)相談・通報を受けた窓口の担当者は、相談・通報の内容を関係者(前号に基づいて報告を受けるべき者を含む。)以外に伝達しない旨の守秘義務を負うとともに、相談者・通報者の希望があれば、所属部署、氏名、連絡先を会社に報告しないことを遵守する。
12.当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用
又は債務の処理に係る方針に関する事項
(1)監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第388条に基づく費用の前払い等の請求をした時は、担当
部署において審議の上、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
(2)監査役会が独自の外部専門家(弁護士・公認会計士等)を監査役のための顧問とすることを求めた場合、当社は、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、その費用を負担する。
13.その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)役員と社員の監査役監査に対する理解を深め、監査役監査の環境を整備するよう努める。
(2)監査役は取締役会などの重要な会議に出席する。常勤監査役は戦略会議ほか、主要な会議にも出席し、その結果を監査役会に報告し、取締役の職務執行の状況を監査・監督し、経営チェック機能の充実を図る。
(3)監査役、内部監査部門及び会計監査人は、情報交換、意見交換を行うなどの連携により、監査機能の向上に努める。
14.反社会的勢力排除のための体制
当社は市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力や団体に対しては毅然とした態度で臨み、一切の関係を遮断する。また、同勢力や団体からの不当な要求には断固たる行動をとるものとする。企業行動規範にこの主旨を定め、役員と社員が順守するよう徹底する。
平素より警察等の関係行政機関及び団体からの情報収集に努め、事案の発生時にはこれらの機関及び団体、弁護士等と密接に連携し、迅速かつ組織的に対処できる体制を構築する。
・リスク管理体制の整備の状況
リスク管理体制につきましては社内諸規程を整備するとともに関連部署を中心としてリスクの分析・管理、対応策の検討を行っておりますが、全社的な対応が必要なものにつきましてはリスク管理委員会、コンプライアンス委員会、環境安全委員会、安全衛生委員会等の関連部署の横断的な組織を設置し、定期的な活動を実施しております。
また、当社は「食の安全性」に関わるメーカーとして、品質保証部を代表取締役社長直轄とし、品質保証体制の充実を特に心がけております。
ニ.責任限定契約の内容の概要
当社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び社外監査役との間において会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の規定による損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約は取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び社外監査役が任務を怠ったことによる損害賠償責任の限度額を法令が規定する額とするものであります。
③内部監査及び監査役監査の状況
イ.監査役監査の状況
当社は監査役制度を採用しており、現在、監査役4名のうち3名を社外監査役としております。監査役は取締役会などの重要な会議に出席し、更に常勤監査役は戦略会議他、主要な会議にも出席し、その結果を監査役会に報告するなど、取締役の職務執行の状況を監査・監督し、経営チェック機能の充実を図っております。社外監査役との関係においては、社外監査役中野眞一氏は当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツに勤務し、当社監査に従事する指定有限責任社員・業務執行社員でありましたが、平成26年6月に同法人を退職しており、同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係等の利害関係はありません。
なお、常勤監査役片岡康二氏、社外監査役湯原隆男氏及び中野眞一氏は以下のとおり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
・常勤監査役片岡康二氏は長年にわたる金融機関での業務経験を有しております。また、当社中国子会社において総経理
として経営全般に携わってまいりました。
・社外監査役湯原隆男氏は複数の上場企業においてCFO(最高財務責任者)の経験を有しております。
・社外監査役中野眞一氏は公認会計士の資格を有しております。
また、監査役、内部監査部門及び会計監査人は情報交換、意見交換を行うなどの連携により、監査機能の向上に努めております。
ロ.内部監査の状況
内部監査につきましては、代表取締役社長直轄の監査室(人員5名)が社内各部署に対して、適正な業務が行われているかどうかの監査を監査計画に従って実施する他、金融商品取引法の内部統制報告制度に対応し、財務報告に係る内部統制の整備状況及び運用状況の評価を行い、その結果を代表取締役社長に報告する体制となっております。
また、監査室、経営企画部等の内部統制部門は、必要に応じて取締役会、監査役会において内部統制等の実施状況について報告しております。
④会計監査の状況
当社の会社法に基づく会計監査及び金融商品取引法に基づく会計監査は有限責任監査法人トーマツが行っております。
同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には特別の利害関係はありません。
当社の会計監査業務を執行した公認会計士の氏名、継続関与年数及び監査業務にかかる補助者の構成については次の通りであります。
業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員・業務執行社員 茂木 浩之
指定有限責任社員・業務執行社員 京嶋 清兵衛
※継続関与年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
当社の監査業務に係る補助者の構成
公認会計士6名 その他7名
⑤社外取締役及び社外監査役
当社は、社外取締役を2名、社外監査役を3名選任しております。
社外取締役は、取締役会において、専門知識や経営に関する経験等に基づき、中立・公正な立場から助言・提言等を行うことを通じて当社の経営を監督する機能・役割を担っております。
社外監査役は、取締役会などの重要な会議に出席し、中立・公正な立場から専門知識や経営に関する経験等を活かした助言・提言等を行い、取締役の職務執行の状況を監査・監督する機能・役割を担っております。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準として、「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」において「社外役員の独立性判断基準」を定め、当社ウェブサイト(http://www.t-hasegawa.co.jp/ir/governance.html)に掲載しております。
社外役員の選任に際しては、当該基準に基づき、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する基準を参考に、様々な分野に関する豊富な知識・経験等を勘案し、当社と利害関係のない独立した立場から経営監視ができる人材を選任しております。
現在の社外取締役及び社外監査役の選任状況は以下のとおりです。
小栗昭一郎氏は、長年の経験を通じて培われた経営者としての高い見識と企業経営に関する幅広い知識を活かし、中立的・客観的な視点から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言をいただいており、今後も取締役会の意思決定機能や監督機能の強化に貢献いただけると期待し、社外取締役に選任しております。また、同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係等の利害関係はありません。
大門進吾氏は、長年の経験を通じて培われた高い見識及び国際業務に関する豊富な経験と幅広い知識を活かし、中立的・客観的な視点から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言をいただいており、今後も取締役会の意思決定機能や監督機能の強化に貢献いただけると期待し、社外取締役に選任しております。また、同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
保田眞紀子氏は、弁護士としての専門知識並びに豊富な経験を当社の監査機能の強化に活かしていただくべく社外監査役に選任しております。また、同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
湯原隆男氏は、企業経営に関する豊富な知識と経験を当社の監査機能の強化に活かしていただくべく社外監査役に選任しております。また、同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
中野眞一氏は、公認会計士の資格を有しており、これまで培ってこられた経理、財務の知識・経験を当社の監査機能の強化に活かしていただくべく社外監査役に選任しております。なお、当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツに勤務し、当社監査に従事する指定有限責任社員・業務執行社員でありましたが、平成26年6月に同法人を退職しており、同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係等の利害関係はありません。
よって、社外取締役2名及び社外監査役3名は、当社が定める「社外役員の独立性判断基準」を充たし、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、独立性は確保されており、業務執行の監督・監査を行うための体制が整っていると判断しております。
また、当社は社外取締役2名及び社外監査役3名全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。独立役員相互間の連携においては、すべての独立役員(独立社外取締役及び独立社外監査役)からなる独立役員会議を設定し、独立した客観的な立場に基づく情報交換・認識共有を図っております。
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、以下のとおりです。
社外取締役は、取締役会への出席等を通じ、内部監査部門と連携している監査役から報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、各監査と連携した監督機能を果たしております。また、監査室、経営企画部等の内部統制部門は、必要に応じて取締役会において社外取締役に対し内部統制等の実施状況について報告しております。
社外監査役は、常勤監査役と連携して、内部監査及び内部統制を所管する部署との情報交換を通じて、監査の実効性を高めております。常勤監査役と内部監査部門である監査室は毎月1回のミーティングを実施し、内部監査計画の打合せ、内部監査実施状況の聴取、情報交換等を行っております。また、常勤監査役は監査室による代表取締役社長への内部監査報告時には毎回出席しております。これらの内容は、原則として月1回開催される監査役会において常勤監査役より社外監査役に報告されており、社外監査役からの指摘・意見等は、常勤監査役を通じて監査室に報告されております。更に、会計監査人との情報交換、意見交換の機会を定期的に設け、会計監査人の監査計画を把握し、会計監査人の監査体制、監査方法及び監査結果等について報告を受けております。この他、監査室、経営企画部等の内部統制部門は、必要に応じて取締役会、監査役会において社外監査役に対して内部統制等の実施状況について報告しております。
⑥役員報酬等
イ.提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
ロ.役員報酬等の決定方針
取締役の報酬等の額は、株主総会の決議により承認された報酬限度額の範囲内で、業績、財務状況及び経済情勢を考慮の上、取締役会にて決定しております。また、取締役(社外取締役を除く)の報酬については、基本報酬、賞与の他、中長期的な業績向上と、株主価値向上に対する貢献意欲や士気を高めることを目的とする、株式報酬型ストックオプションにより構成しております。なお、社外取締役の報酬は、基本報酬のみで構成しております。
監査役の報酬等の額は、株主総会の決議により承認された報酬限度額の範囲内で、監査役の協議により決定しております。
⑦取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。
⑧取締役の選任の決議要件
当社は取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨定款に定めております。
⑨株主総会決議事項を取締役会で決議できることとした事項
イ.当社は機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって自
己株式を取得することができる旨定款に定めております。
ロ.当社は取締役が期待された役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、取締役会
の決議をもって、同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において
免除することができる旨定款に定めております。
ハ.当社は監査役が期待された役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、取締役会
の決議をもって、同法第423条第1項の監査役(監査役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において
免除することができる旨定款に定めております。
ニ.当社は機動的な資本政策及び配当政策が遂行できるようにするため、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定
める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨
定款に定めております。
⑩株主総会の特別決議要件
当社は会社法第309条第2項に定める株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑪株式の保有状況
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
54銘柄 21,074百万円
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である上場投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
当事業年度
特定投資株式
ハ.保有目的が純投資目的の投資株式
該当事項はありません。
ニ.保有目的を変更した投資株式
該当事項はありません。
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は上場会社としてコーポレート・ガバナンスにおける下記の5つの基本原則を尊重し、経営チェック機能の充実とコンプライアンス(法令順守)の徹底を図りながら、的確で迅速な経営判断と適時・適切な職務執行により企業価値の持続的成長とその最大化を図ります。
イ.株主の権利の保護及び平等性の確保
ロ.ステークホルダー(株主以外の利害関係者)との円滑な関係の構築
ハ.従業員が働きやすい環境の整備
ニ.適時適切なディスクロージャー(情報開示)と透明性の保証
ホ.取締役会・監査役会の経営監督の充実と株主に対するアカウンタビリティー(説明責任)の確保
②企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要
当社の取締役会は、現在、社外取締役2名を含む10名の取締役で構成され、原則として定例取締役会を月1回開催し、緊急を要する場合は、臨時取締役会を適時開催する体制となっております。また、代表取締役及び代表取締役が指名した執行役員で構成する戦略会議を設け、原則として毎週、必要な場合は臨時開催し、経営戦略の立案及び当社グループ運営に係る重要事項を含む業務執行についての審議等を機動的に行う体制を構築しております。なお、当社は、経営の透明性・客観性を確保するため、代表取締役及び社外取締役で構成する任意の指名委員会を設置しております。優れた人格、見識、高い経営能力など多角的な観点から、取締役候補者を選定し、その報告を踏まえ、取締役会にて候補者を決定しております。
当社は監査役制度を採用しており、現在、監査役4名のうち3名を社外監査役としております。監査役は取締役会などの重要な会議に出席し、更に常勤監査役は戦略会議他、主要な会議にも出席し、その結果を監査役会に報告するなど、取締役の職務執行の状況を監査・監督し、経営チェック機能の充実を図っております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要は、次のとおりであります。

ロ.当該体制を採用する理由
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任し、独立した立場から業務執行の監督と監査を行うことにより経営のチェック機能の強化を図っており、この体制が経営監視面において十分に機能していると考えております。
ハ.その他の企業統治に関する事項
・内部統制システムの整備の状況
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。
1.当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)全役員及び全従業員の職務の執行が法令及び定款に適合するように、かつ企業の社会的責任を果たすため、企業行動規範とコンプライアンス規程を定め、それを全役員及び全従業員に周知徹底する。
(2)違法行為の発生を未然に防ぎ、あるいは潜在する違法行為の放置、隠蔽を防ぎ、また、違法行為があったときは、その実態を早急に把握し、対策を協議し、是正していくことを目的にコンプライアンス委員会を設置し、社内に違法行為がないか定期的に調査する。また、違法行為の通報の受け皿として社内通報制度を設ける。
(3)全役員及び全従業員に対し、その職務の執行に係る法令等に関する研修・教育の実施等により、コンプライアンスを尊重する意識の醸成に努める。
(4)財務報告の信頼性を確保するため、内部統制規程を定め、財務報告に係る内部統制を整備、運用し、その有効性を適正に評価する体制を構築する。
2.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
重要な意思決定及び報告に関しては、文書の作成、保存及び廃棄に関する文書および記録管理規程を定める。
3.当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)当社グループは、「食の安全性」に関わるメーカーとして、品質保証理念をもって、安全性を第一に、顧客に満足いただける品質の製品の供給に努める。そのため当社は、代表取締役社長直轄の品質保証部を中心として、研究開発、原材料調達、生産、販売を含めた総合的な品質保証体制を構築する。また、子会社と連携して品質保証体制の改善を推進するとともに、関係会社管理規程に基づく子会社への品質監査を通じて、当社グループ全体の品質保証体制の充実を図る。
(2)リスク管理体制については、社内規程を整備し関連部署を中心にリスクの分析・管理、対応策の検討を行う。
(3)全社的あるいは当社グループとして対応が必要なリスクについては、関連部署あるいはグループ会社の横断的な組織であるリスク管理委員会を設置し、リスクの分析・管理、対応策の検討を行う。
(4)不測の事態や危機の発生時に当社の事業の継続を図るため、事業継続規程及びその下位規程である事業継続要領を定め、当社の全役員及び全従業員に周知徹底する。
4.当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)当社は、中期3ヵ年経営計画(連結)を定め、会社として達成すべき目標を明確にする。
(2)当社は、定例取締役会を原則として月1回開催し、緊急を要する場合は臨時取締役会を適時開催する。
(3)当社は、代表取締役及び代表取締役が指名した執行役員で構成する戦略会議を設け、原則として毎週、必要な場合は臨時開催し、当社グループの経営戦略の立案及び当社グループ運営に係る重要事項を含む業務執行についての審議等を機動的に行う体制を構築する。
5.当社子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
(1)当社は、関係会社管理規程を設け、子会社管理担当執行役員及び子会社管理担当部署を置き、子会社の状況に応じ
て必要な管理を行う。子会社管理担当部署は、子会社の管理体制を適切に構築し、運用する。
(2)当社の代表取締役及び代表取締役が指名した執行役員で構成する戦略会議において、原則として月1回、子会社の
取締役等(会社法施行規則第100条第1項第5号イに定める取締役等をいう。以下同じ。)が子会社の業績、財務状況その他の重要な情報について報告する。なお、当該報告が行われる場合には、社外取締役が参加する。
(3)関係会社管理規程において、当社取締役会での承認が必要な承認事項、戦略会議への報告が必要な協議事項、報告
事項を定め、適切に運用する。また、子会社管理担当執行役員は、子会社において、被災、事故、係争・紛争事件等、子会社の経営に重大な影響を及ぼす事象が生じた、もしくは生じると予測される場合は、速やかに経緯、状況等を戦略会議に報告する。
6.当社子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)当社の企業行動規範とコンプライアンス規程を子会社にも適用し、グループ全体のコンプライアンス体制の構築に努める。また、当社子会社において違法行為の通報の受け皿として社内通報制度を設ける。
(2)当社の内部監査部門は、関係会社管理規程及び内部監査規程に基づき、子会社に対して内部監査を実施する。
7.当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役がその職務を補助すべき社員を求めた場合には、必要な体制を構築し、人員を配置する。
8.前号の使用人の当社の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1)監査役の職務を補助すべき社員は、他部署の使用人を兼務せず、監査役の指揮命令に基づき職務を遂行する。
(2)監査役を補助すべき社員の人事異動、人事評価、懲戒に関しては、監査役会の事前の同意を得るものとする。
9.当社の取締役及び使用人が当社の監査役に報告をするための体制
当社の取締役及び従業員は、会社に重大な損失を与える事項が発生した、あるいは発生するおそれがあるとき、取締役又は従業員による違法又は不正な行為を発見したとき、その他監査役会が報告すべきものと定めた事項が生じたときは、監査役に報告する。
10.当社子会社の取締役、監査役、業務を執行する社員、会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告をするための体制
(1)当社グループの全役員及び全従業員は、法令等の違反行為等、当社又は当社子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実については、これを発見次第、直ちに当社の監査役又は監査役会に対して報告を行う。
(2)当社の内部通報制度の担当部署は、当社グループ各社における役職員からの内部通報の状況を確認し、その状況につき、当社のコンプライアンス委員会において定期的に当社監査役に対して報告する。
(3)当社の内部監査部門は、定期的に当社監査役に対する報告会を実施し、当社グループにおける内部監査、コンプライアンス、リスク管理等の現状を報告する。
(4)当社グループの全役員及び全従業員は、当社監査役から業務執行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに適切な報告を行う。
11.前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(1)当社は、相談者・通報者を保護し、一切不当な取扱いを行わないことをコンプライアンス規程に明記し、当社グループの全役員及び全従業員に周知徹底する。
(2)相談・通報を受けた窓口の担当者は、相談・通報の内容を関係者(前号に基づいて報告を受けるべき者を含む。)以外に伝達しない旨の守秘義務を負うとともに、相談者・通報者の希望があれば、所属部署、氏名、連絡先を会社に報告しないことを遵守する。
12.当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用
又は債務の処理に係る方針に関する事項
(1)監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第388条に基づく費用の前払い等の請求をした時は、担当
部署において審議の上、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
(2)監査役会が独自の外部専門家(弁護士・公認会計士等)を監査役のための顧問とすることを求めた場合、当社は、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、その費用を負担する。
13.その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)役員と社員の監査役監査に対する理解を深め、監査役監査の環境を整備するよう努める。
(2)監査役は取締役会などの重要な会議に出席する。常勤監査役は戦略会議ほか、主要な会議にも出席し、その結果を監査役会に報告し、取締役の職務執行の状況を監査・監督し、経営チェック機能の充実を図る。
(3)監査役、内部監査部門及び会計監査人は、情報交換、意見交換を行うなどの連携により、監査機能の向上に努める。
14.反社会的勢力排除のための体制
当社は市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力や団体に対しては毅然とした態度で臨み、一切の関係を遮断する。また、同勢力や団体からの不当な要求には断固たる行動をとるものとする。企業行動規範にこの主旨を定め、役員と社員が順守するよう徹底する。
平素より警察等の関係行政機関及び団体からの情報収集に努め、事案の発生時にはこれらの機関及び団体、弁護士等と密接に連携し、迅速かつ組織的に対処できる体制を構築する。
・リスク管理体制の整備の状況
リスク管理体制につきましては社内諸規程を整備するとともに関連部署を中心としてリスクの分析・管理、対応策の検討を行っておりますが、全社的な対応が必要なものにつきましてはリスク管理委員会、コンプライアンス委員会、環境安全委員会、安全衛生委員会等の関連部署の横断的な組織を設置し、定期的な活動を実施しております。
また、当社は「食の安全性」に関わるメーカーとして、品質保証部を代表取締役社長直轄とし、品質保証体制の充実を特に心がけております。
ニ.責任限定契約の内容の概要
当社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び社外監査役との間において会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の規定による損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約は取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び社外監査役が任務を怠ったことによる損害賠償責任の限度額を法令が規定する額とするものであります。
③内部監査及び監査役監査の状況
イ.監査役監査の状況
当社は監査役制度を採用しており、現在、監査役4名のうち3名を社外監査役としております。監査役は取締役会などの重要な会議に出席し、更に常勤監査役は戦略会議他、主要な会議にも出席し、その結果を監査役会に報告するなど、取締役の職務執行の状況を監査・監督し、経営チェック機能の充実を図っております。社外監査役との関係においては、社外監査役中野眞一氏は当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツに勤務し、当社監査に従事する指定有限責任社員・業務執行社員でありましたが、平成26年6月に同法人を退職しており、同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係等の利害関係はありません。
なお、常勤監査役片岡康二氏、社外監査役湯原隆男氏及び中野眞一氏は以下のとおり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
・常勤監査役片岡康二氏は長年にわたる金融機関での業務経験を有しております。また、当社中国子会社において総経理
として経営全般に携わってまいりました。
・社外監査役湯原隆男氏は複数の上場企業においてCFO(最高財務責任者)の経験を有しております。
・社外監査役中野眞一氏は公認会計士の資格を有しております。
また、監査役、内部監査部門及び会計監査人は情報交換、意見交換を行うなどの連携により、監査機能の向上に努めております。
ロ.内部監査の状況
内部監査につきましては、代表取締役社長直轄の監査室(人員5名)が社内各部署に対して、適正な業務が行われているかどうかの監査を監査計画に従って実施する他、金融商品取引法の内部統制報告制度に対応し、財務報告に係る内部統制の整備状況及び運用状況の評価を行い、その結果を代表取締役社長に報告する体制となっております。
また、監査室、経営企画部等の内部統制部門は、必要に応じて取締役会、監査役会において内部統制等の実施状況について報告しております。
④会計監査の状況
当社の会社法に基づく会計監査及び金融商品取引法に基づく会計監査は有限責任監査法人トーマツが行っております。
同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には特別の利害関係はありません。
当社の会計監査業務を執行した公認会計士の氏名、継続関与年数及び監査業務にかかる補助者の構成については次の通りであります。
業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員・業務執行社員 茂木 浩之
指定有限責任社員・業務執行社員 京嶋 清兵衛
※継続関与年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
当社の監査業務に係る補助者の構成
公認会計士6名 その他7名
⑤社外取締役及び社外監査役
当社は、社外取締役を2名、社外監査役を3名選任しております。
社外取締役は、取締役会において、専門知識や経営に関する経験等に基づき、中立・公正な立場から助言・提言等を行うことを通じて当社の経営を監督する機能・役割を担っております。
社外監査役は、取締役会などの重要な会議に出席し、中立・公正な立場から専門知識や経営に関する経験等を活かした助言・提言等を行い、取締役の職務執行の状況を監査・監督する機能・役割を担っております。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準として、「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」において「社外役員の独立性判断基準」を定め、当社ウェブサイト(http://www.t-hasegawa.co.jp/ir/governance.html)に掲載しております。
社外役員の選任に際しては、当該基準に基づき、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する基準を参考に、様々な分野に関する豊富な知識・経験等を勘案し、当社と利害関係のない独立した立場から経営監視ができる人材を選任しております。
現在の社外取締役及び社外監査役の選任状況は以下のとおりです。
小栗昭一郎氏は、長年の経験を通じて培われた経営者としての高い見識と企業経営に関する幅広い知識を活かし、中立的・客観的な視点から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言をいただいており、今後も取締役会の意思決定機能や監督機能の強化に貢献いただけると期待し、社外取締役に選任しております。また、同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係等の利害関係はありません。
大門進吾氏は、長年の経験を通じて培われた高い見識及び国際業務に関する豊富な経験と幅広い知識を活かし、中立的・客観的な視点から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言をいただいており、今後も取締役会の意思決定機能や監督機能の強化に貢献いただけると期待し、社外取締役に選任しております。また、同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
保田眞紀子氏は、弁護士としての専門知識並びに豊富な経験を当社の監査機能の強化に活かしていただくべく社外監査役に選任しております。また、同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
湯原隆男氏は、企業経営に関する豊富な知識と経験を当社の監査機能の強化に活かしていただくべく社外監査役に選任しております。また、同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
中野眞一氏は、公認会計士の資格を有しており、これまで培ってこられた経理、財務の知識・経験を当社の監査機能の強化に活かしていただくべく社外監査役に選任しております。なお、当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツに勤務し、当社監査に従事する指定有限責任社員・業務執行社員でありましたが、平成26年6月に同法人を退職しており、同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係等の利害関係はありません。
よって、社外取締役2名及び社外監査役3名は、当社が定める「社外役員の独立性判断基準」を充たし、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、独立性は確保されており、業務執行の監督・監査を行うための体制が整っていると判断しております。
また、当社は社外取締役2名及び社外監査役3名全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。独立役員相互間の連携においては、すべての独立役員(独立社外取締役及び独立社外監査役)からなる独立役員会議を設定し、独立した客観的な立場に基づく情報交換・認識共有を図っております。
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、以下のとおりです。
社外取締役は、取締役会への出席等を通じ、内部監査部門と連携している監査役から報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、各監査と連携した監督機能を果たしております。また、監査室、経営企画部等の内部統制部門は、必要に応じて取締役会において社外取締役に対し内部統制等の実施状況について報告しております。
社外監査役は、常勤監査役と連携して、内部監査及び内部統制を所管する部署との情報交換を通じて、監査の実効性を高めております。常勤監査役と内部監査部門である監査室は毎月1回のミーティングを実施し、内部監査計画の打合せ、内部監査実施状況の聴取、情報交換等を行っております。また、常勤監査役は監査室による代表取締役社長への内部監査報告時には毎回出席しております。これらの内容は、原則として月1回開催される監査役会において常勤監査役より社外監査役に報告されており、社外監査役からの指摘・意見等は、常勤監査役を通じて監査室に報告されております。更に、会計監査人との情報交換、意見交換の機会を定期的に設け、会計監査人の監査計画を把握し、会計監査人の監査体制、監査方法及び監査結果等について報告を受けております。この他、監査室、経営企画部等の内部統制部門は、必要に応じて取締役会、監査役会において社外監査役に対して内部統制等の実施状況について報告しております。
⑥役員報酬等
イ.提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 基本報酬 | 賞与 | ストック オプション | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 367 | 247 | 67 | 52 | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 25 | 25 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 24 | 24 | - | - | 5 |
ロ.役員報酬等の決定方針
取締役の報酬等の額は、株主総会の決議により承認された報酬限度額の範囲内で、業績、財務状況及び経済情勢を考慮の上、取締役会にて決定しております。また、取締役(社外取締役を除く)の報酬については、基本報酬、賞与の他、中長期的な業績向上と、株主価値向上に対する貢献意欲や士気を高めることを目的とする、株式報酬型ストックオプションにより構成しております。なお、社外取締役の報酬は、基本報酬のみで構成しております。
監査役の報酬等の額は、株主総会の決議により承認された報酬限度額の範囲内で、監査役の協議により決定しております。
⑦取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。
⑧取締役の選任の決議要件
当社は取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨定款に定めております。
⑨株主総会決議事項を取締役会で決議できることとした事項
イ.当社は機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって自
己株式を取得することができる旨定款に定めております。
ロ.当社は取締役が期待された役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、取締役会
の決議をもって、同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において
免除することができる旨定款に定めております。
ハ.当社は監査役が期待された役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、取締役会
の決議をもって、同法第423条第1項の監査役(監査役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において
免除することができる旨定款に定めております。
ニ.当社は機動的な資本政策及び配当政策が遂行できるようにするため、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定
める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨
定款に定めております。
⑩株主総会の特別決議要件
当社は会社法第309条第2項に定める株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑪株式の保有状況
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
54銘柄 21,074百万円
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である上場投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
| 銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額 (百万円) | 保有目的 |
| 花王(株) | 1,319,098 | 7,506 | 取引関係の維持・強化 |
| (株)資生堂 | 765,663 | 2,040 | 取引関係の維持・強化 |
| ライオン(株) | 793,035 | 1,294 | 取引関係の維持・強化 |
| 明治ホールディングス(株) | 121,251 | 1,211 | 取引関係の維持・強化 |
| (株)マンダム | 172,229 | 794 | 取引関係の維持・強化 |
| 森永製菓(株) | 623,102 | 605 | 取引関係の維持・強化 |
| 森永乳業(株) | 514,773 | 415 | 取引関係の維持・強化 |
| 江崎グリコ(株) | 66,363 | 406 | 取引関係の維持・強化 |
| 日清食品ホールディングス(株) | 64,766 | 397 | 取引関係の維持・強化 |
| アサヒグループホールディングス(株) | 95,000 | 348 | 取引関係の維持・強化 |
| 宝ホールディングス(株) | 300,000 | 282 | 取引関係の維持・強化 |
| (株)ヤクルト本社 | 61,309 | 278 | 取引関係の維持・強化 |
| 味の素(株) | 110,793 | 248 | 取引関係の維持・強化 |
| 東洋水産(株) | 45,483 | 194 | 取引関係の維持・強化 |
| 高砂香料工業(株) | 42,681 | 115 | 取引関係の維持・強化 |
| アース製薬(株) | 20,000 | 95 | 取引関係の維持・強化 |
| 日本たばこ産業(株) | 20,000 | 82 | 取引関係の維持・強化 |
| (株)三井住友フィナンシャルグループ | 20,520 | 69 | 取引関係の維持・強化 |
| 大阪有機化学工業(株) | 100,000 | 68 | 取引関係の維持・強化 |
| 雪印メグミルク(株) | 18,328 | 67 | 取引関係の維持・強化 |
| 日清オイリオグループ(株) | 105,000 | 49 | 取引関係の維持・強化 |
| (株)ツムラ | 16,500 | 47 | 取引関係の維持・強化 |
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) | 15,600 | 43 | 取引関係の維持・強化 |
| サッポロホールディングス(株) | 14,600 | 40 | 取引関係の維持・強化 |
| PT Mandom Indonesia Tbk | 360,000 | 37 | 取引関係の維持・強化 |
| (株)C&Fロジホールディングス | 39,000 | 35 | 取引関係の維持・強化 |
| ヱスビー食品(株) | 6,000 | 29 | 取引関係の維持・強化 |
| International Flavors & Fragrances Inc. | 2,000 | 28 | 取引関係の維持・強化 |
| (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 57,000 | 28 | 取引関係の維持・強化 |
| 理研ビタミン(株) | 5,464 | 26 | 取引関係の維持・強化 |
当事業年度
特定投資株式
| 銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額 (百万円) | 保有目的 |
| 花王(株) | 1,319,098 | 8,732 | 取引関係の維持・強化 |
| (株)資生堂 | 765,663 | 3,447 | 取引関係の維持・強化 |
| ライオン(株) | 793,035 | 1,628 | 取引関係の維持・強化 |
| 明治ホールディングス(株) | 122,057 | 1,088 | 取引関係の維持・強化 |
| (株)マンダム | 172,229 | 1,066 | 取引関係の維持・強化 |
| 森永製菓(株) | 125,843 | 787 | 取引関係の維持・強化 |
| (株)ヤクルト本社 | 61,744 | 500 | 取引関係の維持・強化 |
| 日清食品ホールディングス(株) | 65,647 | 449 | 取引関係の維持・強化 |
| 森永乳業(株) | 514,773 | 442 | 取引関係の維持・強化 |
| アサヒグループホールディングス(株) | 95,000 | 432 | 取引関係の維持・強化 |
| 江崎グリコ(株) | 66,899 | 397 | 取引関係の維持・強化 |
| 宝ホールディングス(株) | 300,000 | 308 | 取引関係の維持・強化 |
| 味の素(株) | 110,793 | 243 | 取引関係の維持・強化 |
| 東洋水産(株) | 45,483 | 188 | 取引関係の維持・強化 |
| 高砂香料工業(株) | 42,681 | 165 | 取引関係の維持・強化 |
| 大阪有機化学工業(株) | 100,000 | 138 | 取引関係の維持・強化 |
| アース製薬(株) | 20,000 | 101 | 取引関係の維持・強化 |
| (株)三井住友フィナンシャルグループ | 20,520 | 88 | 取引関係の維持・強化 |
| 日清オイリオグループ(株) | 105,000 | 77 | 取引関係の維持・強化 |
| 日本たばこ産業(株) | 20,000 | 73 | 取引関係の維持・強化 |
| PT Mandom Indonesia Tbk | 360,000 | 58 | 取引関係の維持・強化 |
| 雪印メグミルク(株) | 18,516 | 56 | 取引関係の維持・強化 |
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) | 15,600 | 56 | 取引関係の維持・強化 |
| (株)C&Fロジホールディングス | 39,000 | 54 | 取引関係の維持・強化 |
| エステー(株) | 19,969 | 50 | 取引関係の維持・強化 |
| ヱスビー食品(株) | 6,000 | 49 | 取引関係の維持・強化 |
| サッポロホールディングス(株) | 14,600 | 44 | 取引関係の維持・強化 |
| (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 57,000 | 41 | 取引関係の維持・強化 |
| SOMPOホールディングス(株) | 7,875 | 34 | 取引関係の維持・強化 |
| International Flavors & Fragrances Inc. | 2,000 | 32 | 取引関係の維持・強化 |
ハ.保有目的が純投資目的の投資株式
該当事項はありません。
ニ.保有目的を変更した投資株式
該当事項はありません。