「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
これにより、買戻し契約に該当する有償支給取引については、有償支給先に残存する支給品について棚卸資産を引き続き認識するとともに、有償支給先に残存する支給品の期末棚卸高相当額について流動負債のその他を認識しております。有償受給取引については、従来有償支給元への売戻し時に、支給品を含めて売上高と売上原価を計上しておりましたが、一部の取引を除いて、加工代相当額を純額で収益を認識する方法に変更するとともに、支給品の期末棚卸高相当額について棚卸資産として認識せず流動資産のその他を認識しております。また、営業外費用に計上していた売上割引は売上高から控除しております。なお、当社及び国内連結子会社は、輸出販売においては、従来より主にインコタームズ等で定められた貿易条件に基づき、リスク負担が顧客に移転した時に収益を認識し、国内販売においても、主に顧客に製品が到着した時に収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、第1四半期連結会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
2022/08/10 11:03