有価証券報告書-第68期(2023/04/01-2024/03/31)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査及び内部監査の状況
監査等委員会は、会計監査人と期の初めに年間の監査実施計画について打ち合わせを行い、その監査の状況について随時報告を受けており、期末には決算の内容につき詳細な報告を受けております。また、内部監査部門としての内部監査室が実施する各業務部門に対する監査報告会に監査等委員である取締役が出席し、業務執行における改善点等に関する助言を行っております。さらに、内部監査部門から指摘があった場合には、内部統制委員会を開催し改善措置を講じる体制を整備しております。
また、常勤監査等委員は特定監査等委員として、会計監査報告を受けるなど、会計監査人との連携をとっております。
なお、監査等委員である取締役井上毅氏は、弁護士の資格を有し、法律や関係実務に関する高い知見を有しております。同じく藤井宏澄氏は公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する高い知見を有しております。
当事業年度における個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
(注)増田仁視氏は、任期満了により、2024年6月27日をもって退任しております。
監査等委員会における具体的な検討事項は、監査報告の作成、監査等委員会の委員長の選定及び解職、常勤の監査等委員の選定及び解職、監査の方針、業務及び財産の状況の調査の方法、ガバナンスを中心とするサステナビリティに関する事項、その他の監査等委員の職務の執行に関する事項であります。
また、独立監査人である、有限責任 あずさ監査法人が、監査上の主要な検討事項に該当すると決定した「繰延税金資産の回収可能性」という判断は、監査等委員会としても妥当と判断しており、同監査人の対応及び評価は相当であると確認しております。
常勤監査等委員の活動としては、執行役員会議等の重要な会議に出席し、必要に応じて意見を表明するとともに、適宜、当社の取締役、執行役員及び使用人から必要な報告を受けています。また、会計監査及び内部統制監査について会計監査人と、内部統制監査について内部監査室と積極的な意見交換及び情報交換を行っております。
内部監査部門による各種内部監査は、それぞれスケジュールどおり実施しており、監査結果につきましては、内部監査部門から代表取締役、関係各執行役員のみならず、常勤監査等委員及び取締役会に対しても直接報告を行っております。
② 会計監査の状況
1)監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
2)継続監査期間
5年間
3)業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 渡辺 直人
指定有限責任社員 業務執行社員 牧野 敏幸
4)監査業務に係る補助者の構成
公認会計士3名、その他12名(会計士試験合格者2名含む)
5)監査法人の選定方針と理由
同監査法人の規模、経験等の職務遂行能力及び独立性、内部管理体制等を総合的に勘案した結果、適任と判断したためと、親会社である住友化学株式会社の会計監査人と同一にすることにより、監査の効率化及びグループ連結決算の一元的な監査体制の確立を図るためであります。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
6)監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、同監査法人の監査の方法及び結果は相当であると評価しております。
③ 監査報酬の内容等
1)監査公認会計士等に対する報酬
2)監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬( 1)を除く。)
該当事項はありません。
3)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
4)監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は策定しておりませんが、監査公認会計士等からの見積提案をもとに、監査計画、監査内容、監査日数等の要素を勘案して検討し、監査等委員会の同意を得て決定する手続きを実施しております。
5)監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
① 監査等委員会監査及び内部監査の状況
監査等委員会は、会計監査人と期の初めに年間の監査実施計画について打ち合わせを行い、その監査の状況について随時報告を受けており、期末には決算の内容につき詳細な報告を受けております。また、内部監査部門としての内部監査室が実施する各業務部門に対する監査報告会に監査等委員である取締役が出席し、業務執行における改善点等に関する助言を行っております。さらに、内部監査部門から指摘があった場合には、内部統制委員会を開催し改善措置を講じる体制を整備しております。
また、常勤監査等委員は特定監査等委員として、会計監査報告を受けるなど、会計監査人との連携をとっております。
なお、監査等委員である取締役井上毅氏は、弁護士の資格を有し、法律や関係実務に関する高い知見を有しております。同じく藤井宏澄氏は公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する高い知見を有しております。
当事業年度における個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 | |
| 取締役 (常勤監査等委員) | 大嶋 哲夫 | 12 | 12 |
| 取締役 (監査等委員) | 増田 仁視 | 12 | 11 |
| 取締役 (監査等委員) | 井上 毅 | 12 | 12 |
(注)増田仁視氏は、任期満了により、2024年6月27日をもって退任しております。
監査等委員会における具体的な検討事項は、監査報告の作成、監査等委員会の委員長の選定及び解職、常勤の監査等委員の選定及び解職、監査の方針、業務及び財産の状況の調査の方法、ガバナンスを中心とするサステナビリティに関する事項、その他の監査等委員の職務の執行に関する事項であります。
また、独立監査人である、有限責任 あずさ監査法人が、監査上の主要な検討事項に該当すると決定した「繰延税金資産の回収可能性」という判断は、監査等委員会としても妥当と判断しており、同監査人の対応及び評価は相当であると確認しております。
常勤監査等委員の活動としては、執行役員会議等の重要な会議に出席し、必要に応じて意見を表明するとともに、適宜、当社の取締役、執行役員及び使用人から必要な報告を受けています。また、会計監査及び内部統制監査について会計監査人と、内部統制監査について内部監査室と積極的な意見交換及び情報交換を行っております。
内部監査部門による各種内部監査は、それぞれスケジュールどおり実施しており、監査結果につきましては、内部監査部門から代表取締役、関係各執行役員のみならず、常勤監査等委員及び取締役会に対しても直接報告を行っております。
② 会計監査の状況
1)監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
2)継続監査期間
5年間
3)業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 渡辺 直人
指定有限責任社員 業務執行社員 牧野 敏幸
4)監査業務に係る補助者の構成
公認会計士3名、その他12名(会計士試験合格者2名含む)
5)監査法人の選定方針と理由
同監査法人の規模、経験等の職務遂行能力及び独立性、内部管理体制等を総合的に勘案した結果、適任と判断したためと、親会社である住友化学株式会社の会計監査人と同一にすることにより、監査の効率化及びグループ連結決算の一元的な監査体制の確立を図るためであります。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
6)監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、同監査法人の監査の方法及び結果は相当であると評価しております。
③ 監査報酬の内容等
1)監査公認会計士等に対する報酬
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) |
| 24 | - | 25 | - |
2)監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬( 1)を除く。)
該当事項はありません。
3)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
4)監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は策定しておりませんが、監査公認会計士等からの見積提案をもとに、監査計画、監査内容、監査日数等の要素を勘案して検討し、監査等委員会の同意を得て決定する手続きを実施しております。
5)監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。