有価証券報告書-第69期(2024/04/01-2025/03/31)
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
2.棚卸資産の評価基準及び評価方法
(1)製品・仕掛品・原材料
月次総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
(2)貯蔵品
最終仕入原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定額法
なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
建物 7~50年
機械及び装置 2~12年
(2)無形固定資産(ソフトウエア)(リース資産を除く)
社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
4.引当金の計上基準
(1)賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
(2)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務見込額から年金資産額を控除した金額を計上しております。なお、年金資産が退職給付債務を超過した場合には、その超過額を前払年金費用として投資その他の資産に計上しております。
退職給付債務の算定に当たり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(14年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
5.収益及び費用の計上基準
製品の販売に係る収益は、主に製造による国内及び海外への販売であり、顧客との販売契約に基づいて製品を引き渡す履行義務を負っております。当該国内への販売における履行義務は、顧客が当該製品に対する支配を獲得して充足されると判断し、製品を引き渡した時点または顧客が製品を検収した時点で収益を認識しております。ただし、一部の取引については出荷時点で収益を認識しております。また海外への販売における履行義務は、顧客が当該製品に対する支配を獲得して充足されると判断し、貿易条件に基づき製品を船積した時点で収益を認識しております。なお、約束された対価は履行義務の充足時点から概ね1ヶ月で支払いを受けており、対価の金額に重要な金融要素は含まれておりません。
6.キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、要求払預金及び取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する容易に換金可能であり、かつ価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資からなっております。
1.有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
2.棚卸資産の評価基準及び評価方法
(1)製品・仕掛品・原材料
月次総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
(2)貯蔵品
最終仕入原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定額法
なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
建物 7~50年
機械及び装置 2~12年
(2)無形固定資産(ソフトウエア)(リース資産を除く)
社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
4.引当金の計上基準
(1)賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
(2)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務見込額から年金資産額を控除した金額を計上しております。なお、年金資産が退職給付債務を超過した場合には、その超過額を前払年金費用として投資その他の資産に計上しております。
退職給付債務の算定に当たり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(14年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
5.収益及び費用の計上基準
製品の販売に係る収益は、主に製造による国内及び海外への販売であり、顧客との販売契約に基づいて製品を引き渡す履行義務を負っております。当該国内への販売における履行義務は、顧客が当該製品に対する支配を獲得して充足されると判断し、製品を引き渡した時点または顧客が製品を検収した時点で収益を認識しております。ただし、一部の取引については出荷時点で収益を認識しております。また海外への販売における履行義務は、顧客が当該製品に対する支配を獲得して充足されると判断し、貿易条件に基づき製品を船積した時点で収益を認識しております。なお、約束された対価は履行義務の充足時点から概ね1ヶ月で支払いを受けており、対価の金額に重要な金融要素は含まれておりません。
6.キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、要求払預金及び取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する容易に換金可能であり、かつ価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資からなっております。