有価証券報告書-第115期(2023/04/01-2024/03/31)

【提出】
2024/06/26 11:27
【資料】
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【項目】
150項目
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営の透明性とコンプライアンスを確保した上で、柔軟かつ効率的な事業運営を行うことが、当社の健全かつ永続的な成長・発展につながる最善の方法であり、すべてのステークホルダーに共通する要求事項であると認識しております。そして、その要求に応えるため、効率的な指揮・命令系統と有効な牽制機能を併せもつ組織・体制を整備することが、コーポレート・ガバナンス確立の第一歩であると考えております。
当社は、コーポレート・ガバナンスを確立し、より確固としたものにするため、コーポレートガバナンス・コードの基本原則をすべて実施し、原則及び補充原則についてもできる限り対応するよう努めます。併せて、会社諸規程・諸規則を整備し、業務分掌・職務権限の明確化を行うとともに、内部統制システムの整備・運用を通じて、内部管理体制の充実に向けた継続的な取り組みを行います。
さらに、全社統一の企業理念の下、品質・環境及び内部統制に関する基本方針を掲げ、組織単位で目標を設定し、達成に向けて活動するとともに、事業活動全般にわたって継続的改善を進めます。その活動状況については定期的にモニタリングし、適正性・有効性のチェックを行います。その後、必要に応じて内部監査を行い、活動内容の適合性について監査いたします。
また、当社の役員及び社員が自己の職責を果たす際の指針・規範となる「行動指針」、「倫理行動規範」を定め、対象者全員がこれらを遵守するよう指導、教育するとともに、内部通報制度を整備して、不正や違法行為の発生防止と万一発生した場合におけるリスク低減を図ります。
以上の活動を通じて、当社の事業目的及び今後の事業展開の方向性、並びに当社が担うべき社会的役割を全社で共有し、一人ひとりが職務を完遂することが、ひいては当社の企業価値向上につながるものと確信しております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a. 企業統治の体制の概要
当社は、企業規模及び事業内容等を考慮して、機関設計として「監査役会設置会社」を採用し、次の機関を設置しております。
・取締役会
(1) 目 的:各取締役の業務執行に関する報告並びに当社グループの経営に関する重要事項の審議及び決議
(2) 権 限:会社法、定款及び取締役会規程に定める取締役会決議事項の決議その他の権限
(3) 構成員:山本明広、櫻田武志、芝彦尚、山本元、野口隆一(社外取締役)、宮本貞彦(社外取締役)
佐藤誠一、井上眞樹夫(社外監査役)、湯口毅(社外監査役)
(4) 議 長:代表取締役社長 櫻田武志
・監査役会
(1) 目 的:当社グループの監査に関する重要事項の報告、協議及び決議
(2) 権 限:会社法、定款及び監査役会規程に定める権限
(3) 構成員:佐藤誠一、井上眞樹夫(社外監査役)、湯口毅(社外監査役)
(4) 議 長:常勤監査役 佐藤誠一
なお、取締役会は毎月1回定時に開催されるほか、必要に応じて臨時に開催され、法令で定められた事項や経営に関する重要事項等の意思決定を行っております。
そして、その体制下で円滑・迅速な組織運営を行うため、執行役員制度を採用し、業務執行の権限を有する執行役員を必要員数選任しております。
また、任意の機関として代表取締役社長の下に次の機関を設置しております。
・経営会議
(1) 目 的:取締役会の審議及び決議の円滑化並びに取締役会決議によらない経営に関する意思決定
(2) 権 限:取締役会決議事項に関する事前審議並びに取締役会決議事項に含まれない意思決定事項に関する審議及び決議
(3) 構成員:山本明広、櫻田武志、芝彦尚、山本元、佐藤誠一
(4) 議 長:代表取締役社長 櫻田武志
・常務会
(1) 目 的:経営会議で決議された事項に関する経営層から各執行役員及び各部門長・事業所長への指示・通達並びに各執行役員及び各部門長・事業所長から経営層への業務執行に関する報告
(2) 権 限:権限についての定めはない
(3) 構成員:山本明広、櫻田武志、芝彦尚、山本元、佐藤誠一、並びに各執行役員及び各部門長・事業所長
(4) 議 長:取締役生産部長兼資材部長兼R&Dセンター管掌 山本元
当社に設置された各機関と内部統制の関係を図示すると以下のとおりであります。
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b. 当該体制を採用する理由
当社は、監査役会設置会社を採用しておりますが、それは、当社の企業規模及び事業内容等から、効率的な企業経営を行う上で当該体制が適しているからであります。その体制の下で、現在取締役6名、監査役3名を選任しており、取締役会のスリム化による意思決定の迅速化を果たすとともに、経営会議を設置して、意思決定の円滑化も実現しております。
また、当社では、経営戦略上の重要性が比較的低い意思決定事項においても、基本的に取締役会または経営会議あるいは代表取締役社長によって決定することとしております。このことは、意思決定事項の一貫性や方向性にぶれが生じるリスクを避けるためであり、会社組織のガバナンスを重視しての運営方針ですが、当社の企業規模を考えれば、最善の選択であると判断しております。そして、意思決定の権限を取締役会、経営会議または代表取締役社長に集中させた上で、執行役員制度を導入し、常務会を設置して、意思決定事項を迅速に執行することのできる体制を整備しております。
以上のことから、現体制が、当社に最も適した企業統治のあり方を反映していると認識しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
a. 内部統制システムの整備の状況
1.会社の機関に係る内部統制の整備状況
当社は、定時(毎月1回)及び臨時に開催される取締役会において、法令及び取締役会規程に定められた事項について意思決定を行います。また、各取締役は、取締役会において法令及び取締役会規程に定められた事項のうち担当する職務の執行状況について報告することで、取締役会の監督を受けます。
取締役会には、原則として監査役全員が出席し、公正かつ客観的な立場で質問し、必要な意見を述べることにより、各取締役の業務執行に対する適法性・適正性の監査と取締役会の運営に対する監督を行います。
当社は、取締役の定数を8名以内とする旨定款に定めております。また、業務執行の効率化・迅速化を図る目的で執行役員制度を採用し、必要員数の執行役員を選任しております。選任された執行役員は、取締役会において決議された意思決定に基づいて、取締役とともに、または取締役に代わって業務執行を行います。
取締役会で決議すべき事項のうち経営に関する重要事項については、経営会議を開催し、事前に十分審議することで、取締役会における意思決定が円滑・迅速に行われるよう運営しております。
また、取締役会における決議事項及び経営会議における決定事項を、代表取締役社長または担当取締役から必要な社員に指示・伝達するため、そして各部門・事業所の業績及び問題点等を取締役及び常勤監査役に報告するため、各部門の上部機関として常務会を設置し、原則毎月1回開催することとしております。これによって、意思決定事項や現場の問題点等の情報を幹部社員の間で共有することが可能となっております。
各部門長・事業所長に指示・伝達され、各所で執行された意思決定事項については、常勤監査役または業務執行部門より独立して設置された内部監査室によって、適法性・適正性のほか有効性・効率性についての監査を受けます。常勤監査役は監査役会の代表として内部監査室及び会計監査人と連携し、当社の監査状況・監査結果について情報交換を行い、問題点等について認識の統一を図ります。その後、監査役会から取締役会へ、あるいは内部監査室から代表取締役社長へ、それぞれ問題点等についての報告がなされ、適切に経営にフィードバックされます。
2.法令等の遵守に係る内部統制の整備状況
当社は、コンプライアンスを経営の基本方針としております。このことは、倫理・コンプライアンス規程に明記され、社内周知が行われております。そして同規程に基づいて、当社グループ共通の倫理行動規範を制定し、すべての役員及び社員に法令、社会規範及び定款並びに会社諸規程の遵守を義務づけるとともに、グループ全体でコンプライアンスの重要性に対する認識の統一を図っております。また、コンプライアンスに関する主管部門を人事総務部に定め、同部署の主導によって法令等の遵守のための施策を立案・推進し、必要に応じて各部門でコンプライアンス教育を実施して法令等の正しい知識を有していなかったことによる違法行為を未然に防止するよう努めております。
万一、不正行為や法令等に対する逸脱行為が発見された場合は、当事者及び関係者に事情聴取を行うとともに、重要な事案については倫理委員会を招集し、原因究明及び再発防止処置の検討を行って当該部門または当該子会社に処置の徹底を命ずるとともに、他部門及び子会社への水平展開を図ります。さらに、不正や違法行為を未然に防止するため、社内及び社外に内部通報窓口を設け、すべての役員及び社員が互いに監視・牽制しうる体制を維持します。
また、当社は、反社会的勢力との関係を一切絶ち、不法・不当な要求には一切応じないことを経営の基本姿勢としております。このことをすべての役員及び社員に徹底するとともに、人事総務部を対応部署に定めて所轄警察署、顧問弁護士その他の外部専門機関と連携し、いつでも必要な情報と適切な助言・指導が得られるような態勢を維持します。そのほか、人事総務部において収集した知識や情報を基に、必要に応じて社内の関係者に教育を行い、当社が反社会的勢力との関わりを持つリスクを極力排除いたします。
3.財務報告に係る内部統制の整備状況
当社は、第100期(2009年3月期)より金融商品取引法第24条の4の4第1項に従って、財務報告に係る内部統制システムを整備・運用し、有効性の評価を行っております。そのための事務局を経営企画室に設置し、連結対象会社を含めて全社的な内部統制の有効性を確認した上で評価の範囲を定め、事業目的に大きく関わる勘定科目に至るプロセスを対象にプロセス毎に財務報告の虚偽記載リスクを特定し、これを顕在化させないための統制活動を定めております。さらに、各部門・事業所で統制活動の運用状況をモニタリングして内部統制の不備等の有無について確認しております。
各部門・事業所によるモニタリングの結果は、社内に独立して設置した内部監査室によって、全社的な内部統制の整備・運用状況も含めて検証され、最終的に代表取締役社長によって当社の内部統制の有効性評価を行っております。
b. リスク管理体制の整備の状況
当社は、事業環境のいかなる変化にも柔軟に対処しうるようリスク管理の強化に取り組んでおります。そのための基礎として、会社諸規程・諸規則が常に法令に適合し、社会通念と乖離することがないよう定期的に見直しを行い、業務分掌・職務権限を明確にして、各部門・事業所が定められた範囲で迅速に行動できるよう社内環境を整備しております。
その上で、債権貸倒れ、品質クレーム、棚卸資産の長期滞留、環境汚染、事故・災害など業務に内在するリスクについては、それらを回避または軽減するための手順を文書化し、関係部門・事業所に配付して関係者の周知を図っております。
一方、外部要因によるリスクは多種多様であるため、現実的に起こりうるリスクをあらかじめ特定し、発生の可能性及び重要性が高いと判断されるリスクについて取るべき対応を各部門で協議し、代表取締役社長承認の上、社内周知を図ります。
万一、想定外の事態が発生した場合は、代表取締役社長は速やかに対策本部を設置し、経営に与える影響に応じて自らあるいは他の取締役または使用人を本部長に任命し、損失の拡大を防止する最善の態勢と本部長の迅速な指揮によって、適切に対処いたします。
c. 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、子会社の業務の適正を確保するため関係会社管理規程を定め、これに基づいて適正に子会社の管理を行っております。また、倫理行動規範を当社グループ内で共有することによって、グループ社員のコンプライアンスに対する意識レベルを統一するとともに、子会社に対する適正な業務指導を通じてグループ内のガバナンスを確保しております。
当社は、取締役、監査役または使用人の中から代表取締役社長によって任命された者を子会社の取締役または監査役に置き、当該子会社の他の取締役の監督にあたらせ、その状況について定期的に報告させるとともに、子会社の取締役及び業務執行社員が、その職務の執行に係る事項について、当社の取締役、監査役または関係会社管理規程に定める管理者の求めに応じて遅滞なく報告する体制を整備しております。
また、当社の監査役及び内部監査室は、子会社の業務の適法性・適正性、有効性・効率性について定期的に監査を行い、不備や問題点等が発見されれば速やかに是正を求め、それらの結果は代表取締役社長に報告することとしております。
d. 責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
e. 取締役の定数
当社は、取締役は8名以内とする旨定款に定めております。
f. 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
g. 取締役会で決議できる株主総会決議事項
・中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
・自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
h. 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
i. 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を月1回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
氏 名開催回数出席回数
山本 明広12回12回
櫻田 武志12回12回
芝 彦尚12回12回
山本 元12回12回
藤澤 廣一2回2回
野口 隆一12回12回
宮本 貞彦10回10回

(注)1.藤澤廣一氏は、2023年6月28日開催の定時株主総会の終結の時をもって取締役を退任しておりますので、退任までの期間に開催された取締役会の出席状況を記載しております。
2.宮本貞彦氏は、2023年6月28日開催の定時株主総会において取締役に就任しておりますので、就任後に開催された取締役会の出席状況を記載しております。
取締役会における具体的な検討内容は、主として販売に関する重要事項・生産に関する重要事項・研究開発に関する重要事項についてであります。

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