有価証券報告書-第51期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(表示方法の変更)
(貸借対照表関係)
前事業年度において、「流動資産」の「受取手形」に含めていた「電子記録債権」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「受取手形」に表示していた178,058千円は、「受取手形」170,376千円、「電子記録債権」7,681千円として組み替えております。
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日。以下「税効果会計基準一部改正」という。)を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」172,800千円および「固定負債」の「繰延税金負債」74,608千円は「投資その他の資産」の「繰延税金資産」98,192千円に含めて表示しております。
(貸借対照表関係)
前事業年度において、「流動資産」の「受取手形」に含めていた「電子記録債権」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「受取手形」に表示していた178,058千円は、「受取手形」170,376千円、「電子記録債権」7,681千円として組み替えております。
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日。以下「税効果会計基準一部改正」という。)を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」172,800千円および「固定負債」の「繰延税金負債」74,608千円は「投資その他の資産」の「繰延税金資産」98,192千円に含めて表示しております。