半期報告書-第62期(2026/01/01-2026/06/30)
株式の総数
①【株式の総数】
(注)当社の発行可能種類株式総数は、それぞれ普通株式40,000,000株、A種優先株式6,800,000株となっております。
なお、合計では46,800,000株となりますが、発行可能株式総数は40,000,000株とする旨定款に規定しております。
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 40,000,000 |
| A種優先株式 | 6,800,000 |
| 計 | 46,800,000 |
(注)当社の発行可能種類株式総数は、それぞれ普通株式40,000,000株、A種優先株式6,800,000株となっております。
なお、合計では46,800,000株となりますが、発行可能株式総数は40,000,000株とする旨定款に規定しております。
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注)1.「提出日現在発行数」欄には、2026年8月1日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
2.A種優先株式の内容は次のとおりであります。
(剰余金の配当)
当会社は当会社定款第39条第1項に定める剰余金の配当を行うときは、当該配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載または記録されたA種優先株式を有する株主(以下「A種優先株主」という。)またはA種優先株式の登録株式質権者(以下「A種優先株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)または普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に対しての剰余金の配当に先立ち、A種優先株式1株につき、当該配当において普通株式1株に対して交付する金銭の額に分割の比率(2倍)及び1.1を乗じた額(1円未満は切り捨てる。)の剰余金の配当、また当会社定款第39条第2項に定める中間配当を行う場合は普通株主と同じ額に分割の比率(2倍)を乗じた配当(以下、これらの配当により支払われる金銭を併せて「A種優先配当金」という。)を行う。
当会社は、普通株主及び普通登録株式質権者に対して当会社定款第39条第1項に定める剰余金の配当または当会社定款第39条第2項に定める中間配当を行わないときは、A種優先株主またはA種優先株式質権者に対してもそれぞれA種優先配当金の配当を行わない。
ある事業年度においてA種優先株主またはA種優先株式質権者に対し、A種優先配当金の配当の全部または一部が行われなかったときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
A種優先株主またはA種優先株式質権者に対しては、A種優先配当金を超えて剰余金の配当を行わない。
(残余財産の分配)
当会社は残余財産を分配するときは、A種優先株主またはA種優先株式質権者に対し、普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、A種優先株式1株につきA種優先株式1株当たりの払込金額相当額の金銭を支払う。
A種優先株主またはA種優先株式質権者に対しては、上記のほか、残余財産の分配は行わない。
(議決権)
A種優先株主は、株主総会において議決権を有しない。
(株式の併合等)
当会社は法令に定める場合を除き、A種優先株式について株式の併合、分割または無償割当を行わない。また、A種優先株主に対し、募集株式、募集新株予約権及び募集新株予約権付社債の割当てを受ける権利を与えない。
(普通株式を対価とする取得請求権)
A種優先株主は、A種優先株式取得日以降いつでも、当会社に対し、A種優先株式の取得を請求することができる。当会社は、A種優先株式の取得と引換えに、A種優先株式1株につき、転換比率を乗じた数の普通株式を交付する。転換比率は、当初1.0とする。取得と引換えに交付する普通株式の株に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、この場合においては、会社法第167条第3項に定める金銭の交付はしないものとする。
なお、転換比率は、A種優先株式取得日後、当会社が当社普通株式の株式分割(当会社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。
調整後転換比率 = 調整前転換比率 × 分割(または併合)の比率
また、A種優先株式取得日から3年以内に、当会社がA種優先株主以外の者に普通株式を新たに発行しまたは保有する普通株式を処分する場合(当会社またはその子会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第3項に定める子会社をいう。)の取締役その他の役員または従業員に割り当てた新株予約権の行使により発行または処分される場合を除く。)には、次に定める算式をもって転換比率を調整するものとする。
上記算式において「既発行株式数」とは、A種優先株式取得日における当社の発行済株式総数から自己株式数を控除した数に残存する新株予約権の対象となる株式数を加算した数とする。
さらに、A種優先株式取得日後、当会社が合併、株式交換、株式移転または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じ転換比率の調整を必要とする場合には、当会社はA種優先株主、A種優先株式質権者に対して、あらかじめ書面によりその旨ならびにその事由、調整後転換比率、適用の日及びその他必要な事項を通知した上、転換比率の調整を適切に行うものとする。
(譲渡制限)
譲渡による当会社のA種優先株式の取得については、当会社取締役会の承認を要する。
(除斥期間)
当会社定款第40条の規定は、A種優先配当金についてこれを準用する。
(会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無)
会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。
(議決権を有しないこととしている理由)
資本増強にあたり、既存の株主への影響を考慮したためであります。
| 種類 | 中間会計期間末現在発行数(株) (2026年6月30日) | 提出日現在発行数(株) (2026年8月14日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 16,965,200 | 16,965,200 | 東京証券取引所 スタンダード市場 | 単元株式数 100株 |
| A種優先株式 | 1,850,000 | 1,850,000 | 非上場 | 単元株式数 100株 (注)2 |
| 計 | 18,815,200 | 18,815,200 | - | - |
(注)1.「提出日現在発行数」欄には、2026年8月1日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
2.A種優先株式の内容は次のとおりであります。
(剰余金の配当)
当会社は当会社定款第39条第1項に定める剰余金の配当を行うときは、当該配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載または記録されたA種優先株式を有する株主(以下「A種優先株主」という。)またはA種優先株式の登録株式質権者(以下「A種優先株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)または普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に対しての剰余金の配当に先立ち、A種優先株式1株につき、当該配当において普通株式1株に対して交付する金銭の額に分割の比率(2倍)及び1.1を乗じた額(1円未満は切り捨てる。)の剰余金の配当、また当会社定款第39条第2項に定める中間配当を行う場合は普通株主と同じ額に分割の比率(2倍)を乗じた配当(以下、これらの配当により支払われる金銭を併せて「A種優先配当金」という。)を行う。
当会社は、普通株主及び普通登録株式質権者に対して当会社定款第39条第1項に定める剰余金の配当または当会社定款第39条第2項に定める中間配当を行わないときは、A種優先株主またはA種優先株式質権者に対してもそれぞれA種優先配当金の配当を行わない。
ある事業年度においてA種優先株主またはA種優先株式質権者に対し、A種優先配当金の配当の全部または一部が行われなかったときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
A種優先株主またはA種優先株式質権者に対しては、A種優先配当金を超えて剰余金の配当を行わない。
(残余財産の分配)
当会社は残余財産を分配するときは、A種優先株主またはA種優先株式質権者に対し、普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、A種優先株式1株につきA種優先株式1株当たりの払込金額相当額の金銭を支払う。
A種優先株主またはA種優先株式質権者に対しては、上記のほか、残余財産の分配は行わない。
(議決権)
A種優先株主は、株主総会において議決権を有しない。
(株式の併合等)
当会社は法令に定める場合を除き、A種優先株式について株式の併合、分割または無償割当を行わない。また、A種優先株主に対し、募集株式、募集新株予約権及び募集新株予約権付社債の割当てを受ける権利を与えない。
(普通株式を対価とする取得請求権)
A種優先株主は、A種優先株式取得日以降いつでも、当会社に対し、A種優先株式の取得を請求することができる。当会社は、A種優先株式の取得と引換えに、A種優先株式1株につき、転換比率を乗じた数の普通株式を交付する。転換比率は、当初1.0とする。取得と引換えに交付する普通株式の株に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、この場合においては、会社法第167条第3項に定める金銭の交付はしないものとする。
なお、転換比率は、A種優先株式取得日後、当会社が当社普通株式の株式分割(当会社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。
調整後転換比率 = 調整前転換比率 × 分割(または併合)の比率
また、A種優先株式取得日から3年以内に、当会社がA種優先株主以外の者に普通株式を新たに発行しまたは保有する普通株式を処分する場合(当会社またはその子会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第3項に定める子会社をいう。)の取締役その他の役員または従業員に割り当てた新株予約権の行使により発行または処分される場合を除く。)には、次に定める算式をもって転換比率を調整するものとする。
| 調整後転換比率 = 調整前転換比率 × | (既発行株式数+新規発行株式数及び自己株式の処分により交付される普通株式数) |
| 既発行株式数 |
上記算式において「既発行株式数」とは、A種優先株式取得日における当社の発行済株式総数から自己株式数を控除した数に残存する新株予約権の対象となる株式数を加算した数とする。
さらに、A種優先株式取得日後、当会社が合併、株式交換、株式移転または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じ転換比率の調整を必要とする場合には、当会社はA種優先株主、A種優先株式質権者に対して、あらかじめ書面によりその旨ならびにその事由、調整後転換比率、適用の日及びその他必要な事項を通知した上、転換比率の調整を適切に行うものとする。
(譲渡制限)
譲渡による当会社のA種優先株式の取得については、当会社取締役会の承認を要する。
(除斥期間)
当会社定款第40条の規定は、A種優先配当金についてこれを準用する。
(会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無)
会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。
(議決権を有しないこととしている理由)
資本増強にあたり、既存の株主への影響を考慮したためであります。
ストックオプション制度の内容
①【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数 (株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額(百万円) | 資本金残高(百万円) | 資本準備金増減額 (百万円) | 資本準備金残高(百万円) |
| 2026年1月1日~ 2026年6月30日 | - | 普通株式 16,965,200 | - | 2,388 | - | 2,213 |
| A種優先株式 1,850,000 |
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
(注)A種優先株式の内容は「第3 提出会社の状況 1株式等の状況(1)株式の総数等 ②発行済株式」の内容に記載しております。
| 2026年6月30日現在 | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | A種優先株式 | 1,850,000 | - | (注) |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 | 825,600 | - | - |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 16,117,000 | 161,170 | - |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 22,600 | - | - |
| 発行済株式総数 | 18,815,200 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 161,170 | - | |
(注)A種優先株式の内容は「第3 提出会社の状況 1株式等の状況(1)株式の総数等 ②発行済株式」の内容に記載しております。
自己株式等
②【自己株式等】
(注)上記のほか、単元未満株式として自己株式91株、無議決権株式であるA種優先株式の自己株式583,000株を保有しております。
| 2026年6月30日現在 | |||||
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
| ウルトラファブリックス・ホールディングス株式会社 | 東京都八王子市明神町三丁目20番6号 | 825,600 | - | 825,600 | 4.3 |
| 計 | - | 825,600 | - | 825,600 | 4.3 |
(注)上記のほか、単元未満株式として自己株式91株、無議決権株式であるA種優先株式の自己株式583,000株を保有しております。