有価証券報告書-第59期(2023/01/01-2023/12/31)

【提出】
2024/03/27 14:47
【資料】
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【項目】
126項目
(3)【監査の状況】
① 監査等委員監査の状況
当社における監査等委員監査は、監査等委員会における内部監査室からの報告、及び会計監査人からの報告を通じて行うほか、取締役等へのヒアリングを行っております。監査等委員会は、原則月1回の開催としており、当事業年度は13回開催され、各委員の出席率は3名中2名が100%(うち1名は期中就任のため、10回中10回の出席)、1名が病気療養のため8回欠席で38%となっております。
監査等委員会における具体的な検討内容は、会計監査業務の監査の結果及び方法の相当性、並びに、内部統制システムの整備・運用状況であり、前者に関しては、会計監査人から監査計画の概要、監査重点項目、監査結果、会計監査人が把握した内部統制システムの状況及びリスクの評価等について報告を受け、意見交換を行い、後者に関しては、内部監査室より、内部監査の進捗状況と結果の報告を受けて検討し、特に調査を要すると判断する事項については、内部監査室に調査を命じることができる体制となっております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、監査対象となる他部門から独立した社長直属の内部監査室が担当しており、監査等委員会と連携して年度計画を策定し、内部監査関連資格を所持する1名の専任担当者が監査を実施しております。内部監査室は、法令や諸規程への準拠性や内部統制システムの有効性の確認のほか、品質や環境、情報セキュリティについても、必要に応じ、監査を実施しております。その結果については、代表取締役に監査報告書を提出するとともに、取締役会に定期的に報告しております。
内部監査室は、監査等委員会とも定期的な情報交換を実施し、当社グループの監査結果や内部統制の状況を毎月の監査等委員会において内部監査室活動報告として直接報告しております。
また、監査等委員会及び内部監査室は、会計監査人である監査法人と、監査実施内容に関する情報交換会を定期的及び臨時に実施しております。監査結果や監査法人が把握した内部統制の状況及びリスクの評価等に関する意見交換を行い、緊密な連携を維持しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
7年間
c.業務を執行した公認会計士
(EY新日本有限責任監査法人)指定有限責任社員 業務執行社員 藤田 建二(継続関与会計期間 2会計期間)、北村 康行(継続関与会計期間 7会計期間)
d.監査業務に係る補助者の構成
(EY新日本有限責任監査法人)公認会計士13名、その他26名
e.監査法人の選定方針と理由
当社の会計監査に必要とされる専門性、独立性、適切性を備えていることに加え、当社の事業展開に必要とされる国際的なネットワークに優れていること等を勘案して、適任と判断いたしました。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきましては、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っており、専門性、独立性、監査方法の妥当性につき、十分なものと評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社107-121-
連結子会社----
107-121-

(注)監査証明業務に基づく報酬については、上記以外に、前連結会計年度にかかる追加報酬が9百万円あります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社-6-9
連結子会社-12-13
-17-23

当社における非監査業務の内容は移転価格コンサルティング及び税務コンサルティング並びに、法務助言サービス報酬であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は在外子会社の税務申告業務であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
e.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
f.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会は、作業量、品質等に照らし妥当なものと判断し、会社法第399条第1項の同意をしております。