有価証券報告書-第58期(2022/01/01-2022/12/31)
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
関係会社株式………移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
自社利用のソフトウエア………社内における利用可能期間に基づく定額法によっております。
3.引当金の計上基準
(1)株式給付引当金
当社役員及び従業員並びに子会社役員及び従業員の株式報酬に備えるため、当事業年度に負担すべき支給
見込額を計上しております。
(2)役員賞与引当金
当社役員の賞与支給に備えるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社は、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を適用しております。当社の収益は子会社からの配当金及び子会社に対する経営指導料です。子会社からの受取配当金は、配当の効力発生日をもって収益を認識しています。子会社に対する経営指導料については、サービスの提供期間にわたって収益を認識しています。
5.外貨建の資産または負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
6.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)ヘッジ会計の処理
原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては特例処理によっております。
(2)消費税等の会計処理
控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理しております。
(3)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(4)連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)を適用する予定であります。
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
関係会社株式………移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
自社利用のソフトウエア………社内における利用可能期間に基づく定額法によっております。
3.引当金の計上基準
(1)株式給付引当金
当社役員及び従業員並びに子会社役員及び従業員の株式報酬に備えるため、当事業年度に負担すべき支給
見込額を計上しております。
(2)役員賞与引当金
当社役員の賞与支給に備えるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社は、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を適用しております。当社の収益は子会社からの配当金及び子会社に対する経営指導料です。子会社からの受取配当金は、配当の効力発生日をもって収益を認識しています。子会社に対する経営指導料については、サービスの提供期間にわたって収益を認識しています。
5.外貨建の資産または負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
6.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)ヘッジ会計の処理
原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては特例処理によっております。
(2)消費税等の会計処理
控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理しております。
(3)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(4)連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)を適用する予定であります。