訂正有価証券報告書-第52期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2017/07/31 15:52
【資料】
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【項目】
118項目
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成24年10月12日取締役会決議
事業年度末現在
(平成29年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成29年5月31日)
新株予約権の数(個)55
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
単元株式数1,000株
同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)5,0005,000
新株予約権の行使時の払込金額(円)新株予約権の目的となる株式
1株につき207
同左
新株予約権の行使期間自 平成26年11月13日
至 平成29年6月30日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)1株当たり発行価格 207.0
1株当たり資本組入額 103.5
同左
新株予約権の行使の条件① 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役、監査役、顧問または従業員その他これに準ずる地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他これに準ずる正当な事由のある場合はこのかぎりでない。
② 新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合、その相続人による本件新株予約権の相続はできないものとする。
③ その他の権利行使の条件については、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為にともなう新株予約権の交付に関する事項(注)同左

(注)組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
① 合併(当社が消滅する場合にかぎる。)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
② 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
平成27年3月13日取締役会決議
事業年度末現在
(平成29年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成29年5月31日)
新株予約権の数(個)359329
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
単元株式数1,000株
同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)359,000329,000
新株予約権の行使時の払込金額(円)新株予約権の目的となる株式
1株につき821
同左
新株予約権の行使期間自 平成29年4月21日
至 平成31年6月30日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)1株当たり発行価格 821.0
1株当たり資本組入額 410.5
同左
新株予約権の行使の条件① 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役、監査役、顧問または従業員その他これに準ずる地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他これに準ずる正当な事由のある場合はこのかぎりでない。
② 新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合、その相続人による本件新株予約権の相続はできないものとする。
③ その他の権利行使の条件については、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為にともなう新株予約権の交付に関する事項(注)同左

(注)組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
① 合併(当社が消滅する場合にかぎる。)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
② 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
平成28年8月22日取締役会決議
事業年度末現在
(平成29年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成29年5月31日)
新株予約権の数(個)3,7903,790
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
単元株式数100株
同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)379,000379,000
新株予約権の行使時の払込金額(円)新株予約権の目的となる株式
1株につき522
同左
新株予約権の行使期間自 平成30年9月24日
至 平成33年6月30日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)1株当たり発行価格 522.0
1株当たり資本組入額 261.0
同左
新株予約権の行使の条件① 各本件新株予約権1個の一部行使は認めない。
② 新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役、監査役若しくは従業員の地位にあることを要する。ただし、取締役、監査役が任期満了により退任した場合、または従業員が定年により退職した場合にはこの限りではない。また、当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこのかぎりではない。
③ 新株予約権の相続はこれを認めない。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為にともなう新株予約権の交付に関する事項(注)同左

(注)組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
① 合併(当社が消滅する場合にかぎる。)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
② 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
平成29年2月21日臨時株主総会決議
事業年度末現在
(平成29年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成29年5月31日)
新株予約権の数(個)1,200,0001,200,000
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
単元株式数100株
同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)1,200,000(注1)1,200,000
新株予約権の行使時の払込金額(円)新株予約権の目的となる株式
1株につき1,024
同左

事業年度末現在
(平成29年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成29年5月31日)
新株予約権の行使期間自 平成29年4月1日
至 平成34年3月31日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)1株当たり発行価格 1,024.0
1株当たり資本組入額 512.0
同左
新株予約権の行使の条件(注1、2、4)同左
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為にともなう新株予約権の交付に関する事項(注3)同左

(注)1.新株予約権の内容
(1)新株予約権の目的となる株式の種類及び数
本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式1株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日(以下、「割当日」という。)後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割(又は併合)の比率
また、割当日後3年以内に、当社が本新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)以外の者に当社が普通株式を新たに発行し又は保有する普通株式を処分する場合(当社又はその子会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第3項に定める子会社をいう。)の取締役その他の役員又は従業員に割り当てた新株予約権の行使及びA種優先株式の取得請求権の行使により発行又は処分される場合を除く。)には、次の算式をもって付与株式数を調整するものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×(既発行株式数+新規発行株式数及び自己株式の処分により交付される普通株式数)
既発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、割当日における当社の発行済株式総数から自己株式数を控除した数に残存する新株予約権の対象となる株式数を加算した数とする。
(2)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、1,024円とする。
(3)新株予約権の行使期間
平成29年4月1日から平成34年3月31日までとする。但し、権利行使期間の最終日が当社の休業日に当たる場合は、その前営業日とする。
(4)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(5)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(6)新株予約権の行使条件
① 各本新株予約権1個の一部について分割行使はできない。
② 本新株予約権割当契約に違反した場合には行使できないものとする。
2.新株予約権の取得に関する事項
(1)新株予約権者が権利行使をする前に、上記1.(6)に定める規定により本新株予約権の全部または一部について行使ができなくなった場合は、当社は当社取締役会の定める日をもって本新株予約権を無償で取得することができる。
(2)新株予約権者が本新株予約権の放棄を申し出た場合は、当社は当社取締役会の定める日をもって本新株予約権を無償で取得することができる。
3.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案の上、上記1.(1)に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記1.(2)で定められる行使価額に上記3.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記1.(3)に定められる行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記1.(3)に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記1.(4)に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記1.(6)に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記2に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
4.行使制限措置について
(1)業績連動行使条件
本新株予約権につきましては、平成29年4月1日から平成31年12月31日までの各年における、当社子会社であるUltrafabrics, LLC(以下、「Uf社」という。)の売上及びEBITDAの目標に対する達成水準によって、行使が制限されます。行使可能になる戸数の算出式は、以下のとおりです。
売上水準:当該期間の対象個数×当該期間の売上÷当該期間の目標売上
但し、当該期間の売上が当該期間の最低目標売上を上回らない限り、本新株予約権は行使可能にならない。
計算結果にかかわらず、当該期間の行使可能個数は対象個数を最大とする。
EBITDA水準:当該期間の対象個数×当該期間のEBITDA÷当該期間の目標EBITDA
但し、当該期間のEBITDAが当該期間の最低目標EBITDAを上回らない限り、本新株予約権は行使可能にならない。
計算結果にかかわらず、当該期間の行使可能個数は対象個数を最大とする。但し、行使可能となった本新株予約権は、本新株予約権の行使期間を通じて行使が可能となる。
各期間の対象個数及び目標数値は以下の通りです。
期間:平成29年4月1日から平成29年12月31日
売上に関する対象個数:200,000個
最低目標売上:61,924,420米ドル
目標売上:68,632,500米ドル
EBITDAに関する対象個数:200,000個
最低目標EBITDA:10,987,740米ドル
目標EBITDA:13,299,488米ドル
期間:平成30年1月1日から平成30年12月31日
売上に関する対象個数:200,000個
最低目標売上:98,801,330米ドル
目標売上:110,610,000米ドル
EBITDAに関する対象個数:200,000個
最低目標EBITDA:18,604,699米ドル
目標EBITDA:21,349,150米ドル
期間:平成31年1月1日から平成31年12月31日
売上に関する対象個数:200,000個
最低目標売上:108,889,000米ドル
目標売上:121,680,000米ドル
EBITDAに関する対象個数:200,000個
最低目標EBITDA:20,791,320米ドル
目標EBITDA:23,435,200米ドル
(2)早期行使事由
上記(1)の行使条件にかかわらず、①当社普通株式について、金融商品取引法第27条の2第6項に定義される「公開買付け」の開始が公表された場合、②当社発行済普通株式の3分の1を超える数について、第三者が取得した場合、③割当予定先による正当な理由のない辞任を除き、割当予定先との雇用契約が解除された場合、もしくは、割当予定先がUf社のPresidentもしくはCEOを理由なく解任された場合、または割当予定先による辞任の場合を除き、(選任されている場合は)Uf社または当社の取締役でなくなった場合、④割当予定先を、Uf社もしくは当社の取締役に選任するための議案が否決された場合、⑤割当予定先が本新株予約権の行使の前に死亡もしくは障害を負った場合、または⑥割当予定先もしくは割当予定先の指定する者がUf社の取締役会の過半数を構成することがなくなった場合には、その後いつでも、本新株予約権を行使することができること。

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