四半期報告書-第50期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
① 【ストックオプション制度の内容】
〈第十六回新株予約権〉
※ 新株予約権証券の発行時(2018年8月23日)における内容を記載しております。
(注1) 新株予約権者は、権利行使時において、会社又は関係会社の取締役、監査役、顧問もしくは従業員の地位にあることを要します。その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けたものとの間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるものといたします。
新株予約権の相続はこれを認めません。
各新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものといたします。
当社が新株予約権の発行日以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により未行使の新株予約権の目的たる株式の数につき調整を行い、調整により生じる1株未満の株式は切り捨てます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合、その他必要と認められる場合には、取締役会の決議をもって適当と認める新株予約権の目的たる株式数の調整を行います。
新株予約権の発行日以降、当社が時価を下回る価額をもって株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(時価発行として行う公募増資、新株予約権付社債又は2002年4月1日改正前の旧商法第280条ノ19に定める新株引受権の行使によるもの、並びに合併、株式交換及び会社分割に伴うものを除く)には、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。調整後の払込金額は、株主割当日があるときはその日、それ以外のときは払込期日の翌日以降に適用いたします。
なお、上記の算式において「既発行株式数」とは、調整後の払込金額が適用される前日における当社の発行済株式総数から同日における当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり譲渡価格」に、それぞれ読み替えます。
また、新株予約権の発行日以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
(注2) 「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」は、退職等の理由により権利を喪失したものを減じた数であります。
〈第十六回新株予約権〉
| 決議年月日 | 2018年8月8日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 子会社取締役1、従業員19、子会社従業員1 |
| 新株予約権の数(個) | 268(注2) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 26,800(注2) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,278 |
| 新株予約権の行使期間 | 2021年8月9日~2024年8月8日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,278 資本組入額 639 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注1) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権を譲渡するにあたっては当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― |
※ 新株予約権証券の発行時(2018年8月23日)における内容を記載しております。
(注1) 新株予約権者は、権利行使時において、会社又は関係会社の取締役、監査役、顧問もしくは従業員の地位にあることを要します。その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けたものとの間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるものといたします。
新株予約権の相続はこれを認めません。
各新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものといたします。
当社が新株予約権の発行日以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により未行使の新株予約権の目的たる株式の数につき調整を行い、調整により生じる1株未満の株式は切り捨てます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合、その他必要と認められる場合には、取締役会の決議をもって適当と認める新株予約権の目的たる株式数の調整を行います。
新株予約権の発行日以降、当社が時価を下回る価額をもって株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(時価発行として行う公募増資、新株予約権付社債又は2002年4月1日改正前の旧商法第280条ノ19に定める新株引受権の行使によるもの、並びに合併、株式交換及び会社分割に伴うものを除く)には、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。調整後の払込金額は、株主割当日があるときはその日、それ以外のときは払込期日の翌日以降に適用いたします。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 新規発行前の株価 | ||||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
なお、上記の算式において「既発行株式数」とは、調整後の払込金額が適用される前日における当社の発行済株式総数から同日における当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり譲渡価格」に、それぞれ読み替えます。
また、新株予約権の発行日以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
(注2) 「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」は、退職等の理由により権利を喪失したものを減じた数であります。