有価証券報告書-第56期(2024/04/01-2025/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、「決定方針」という。)を2023年6月7日開催の取締役会において決議承認し、その概要は下記のとおりです。
(a)確定額報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の確定額報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準等を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
(b)確定額報酬の額、業績連動等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の個人別の報酬は確定額報酬が全部を占める。
(c)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき代表取締役社長がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の確定額報酬の額を決定することである。代表取締役社長は当該権限を適切に行使するため、コンプライアンス・人事評価報酬委員会に原案を諮問し、答申を受け決定する。権限を委任する理由は代表取締役社長が各取締役の役位、職責及び能力について最もよく理解しているためである。
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、コンプライアンス・人事評価報酬委員会が原案について決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っており、取締役会は基本的にその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
② 取締役の報酬について株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、2014年6月26日開催の第45回定時株主総会において年額200百万円以内(うち社外取締役分年額20百万円以内)と決議されております。上記決議を行った際の取締役の員数は4名(うち、社外取締役は1名)です。監査役の金銭報酬の額は、2024年6月26日開催の第55回定時株主総会において年額30百万円以内と決議しております。上記決議を行った際の監査役の員数は4名です。
③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)上記には、当事業年度中に退任した社外監査役1名を含んでおります。
⑤ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、「決定方針」という。)を2023年6月7日開催の取締役会において決議承認し、その概要は下記のとおりです。
(a)確定額報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の確定額報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準等を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
(b)確定額報酬の額、業績連動等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の個人別の報酬は確定額報酬が全部を占める。
(c)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき代表取締役社長がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の確定額報酬の額を決定することである。代表取締役社長は当該権限を適切に行使するため、コンプライアンス・人事評価報酬委員会に原案を諮問し、答申を受け決定する。権限を委任する理由は代表取締役社長が各取締役の役位、職責及び能力について最もよく理解しているためである。
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、コンプライアンス・人事評価報酬委員会が原案について決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っており、取締役会は基本的にその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
② 取締役の報酬について株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、2014年6月26日開催の第45回定時株主総会において年額200百万円以内(うち社外取締役分年額20百万円以内)と決議されております。上記決議を行った際の取締役の員数は4名(うち、社外取締役は1名)です。監査役の金銭報酬の額は、2024年6月26日開催の第55回定時株主総会において年額30百万円以内と決議しております。上記決議を行った際の監査役の員数は4名です。
③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||||
| 固定報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 22,727 | 22,727 | ― | ― | ― | ― | 2 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社外役員 | 17,132 | 17,132 | ― | ― | ― | ― | 5 |
(注)上記には、当事業年度中に退任した社外監査役1名を含んでおります。
⑤ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。