有価証券報告書-第105期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 1 当社定款の定めにより、当社の株主は、当社が新たに発行する株式の割当てを受ける権利を有することとしております。
2 当社定款の定めにより、当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができないこととしております。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(3) 株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
3 当社の株主名簿管理人は以下のとおりです。
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社
| 事業年度 | 1月1日から12月31日まで |
| 定時株主総会 | 3月中 |
| 基準日 | 12月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 6月30日、12月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取・買増 | |
| 取扱場所 | (特別口座管理機関) 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | 株主名簿管理人においては取り扱っておりません。 |
| 買取・買増手数料 | 無料 |
| 公告方法 | 電子公告(http://www.showa-shell.co.jp/ir/koukoku) ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告を行うことができないときは、日本経済新聞に掲載いたします。 |
| 株主に対する特典 | 該当事項なし |
(注) 1 当社定款の定めにより、当社の株主は、当社が新たに発行する株式の割当てを受ける権利を有することとしております。
2 当社定款の定めにより、当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができないこととしております。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(3) 株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
3 当社の株主名簿管理人は以下のとおりです。
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社