有価証券報告書-第147期(平成31年1月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針にかかる事項
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、固定報酬である月例報酬と業績連動報酬である賞与で構成されており、その総額は2016年3月28日開催の第143回定時株主総会の決議により、年額192百万円以内(但し、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と定めております。なお、決議時の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は5名であります。月例報酬額の算定にあたっては、複数の社外役員が出席する取締役会の決議により委任を受けた代表取締役社長が、役職ごとの在籍年数等を勘案して予め定められた基準に従い決定しております。賞与の支給額を定量的に評価する指標は定めておりませんが、会社の業績・経営環境等を勘案の上で算定した支給額を株主総会の決議により決定しており、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の業績における責任を客観的に評価いただけております。なお、当事業年度においては経常損失を計上した等の理由により、賞与の支給は行っておりません。
監査等委員である取締役の報酬は、固定報酬である月例報酬のみで構成されており、その総額は2016年3月28日開催の第143回定時株主総会の決議により年額48百万円以内と定めております。なお、決議時の監査等委員である取締役の員数は3名であります。また、2019年3月27日の第146回定時株主総会の決議により、監査等委員である取締役の員数を4名へ増員しておりますが、監査等委員である取締役の報酬の総額についての変更はございません。月例報酬額の算定にあたっては、監査等委員会での協議を経て決定しております。
② 役員区分毎の報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 取締役の報酬額には、使用人兼務取締役(2名)の使用人分給与相当額22百万円は含まれておりません。
2 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等について、連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針にかかる事項
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、固定報酬である月例報酬と業績連動報酬である賞与で構成されており、その総額は2016年3月28日開催の第143回定時株主総会の決議により、年額192百万円以内(但し、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と定めております。なお、決議時の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は5名であります。月例報酬額の算定にあたっては、複数の社外役員が出席する取締役会の決議により委任を受けた代表取締役社長が、役職ごとの在籍年数等を勘案して予め定められた基準に従い決定しております。賞与の支給額を定量的に評価する指標は定めておりませんが、会社の業績・経営環境等を勘案の上で算定した支給額を株主総会の決議により決定しており、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の業績における責任を客観的に評価いただけております。なお、当事業年度においては経常損失を計上した等の理由により、賞与の支給は行っておりません。
監査等委員である取締役の報酬は、固定報酬である月例報酬のみで構成されており、その総額は2016年3月28日開催の第143回定時株主総会の決議により年額48百万円以内と定めております。なお、決議時の監査等委員である取締役の員数は3名であります。また、2019年3月27日の第146回定時株主総会の決議により、監査等委員である取締役の員数を4名へ増員しておりますが、監査等委員である取締役の報酬の総額についての変更はございません。月例報酬額の算定にあたっては、監査等委員会での協議を経て決定しております。
② 役員区分毎の報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | |||
| 監査等委員でない取締役 (社外取締役を除く。) | 95 | 95 | ― | 8 |
| 監査等委員である取締役 (社外取締役を除く。) | 21 | 21 | ― | 1 |
| 社外役員 | 29 | 29 | ― | 3 |
(注)1 取締役の報酬額には、使用人兼務取締役(2名)の使用人分給与相当額22百万円は含まれておりません。
2 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等について、連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。