半期報告書-第69期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
② 発行済株式
(注)1.株式の譲渡制限に関する規定は、次のとおりである。
当社の発行する全部の株式について、譲渡による当該株式の取得には、取締役会の承認を要する。
2.当社は、単元株制度は採用していない。
| 種類 | 中間会計期間末現在 発行数(千株) (2019年9月30日) | 提出日現在発行数 (千株) (2019年12月20日) | 上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 3,000 | 3,000 | なし | (注) |
| 計 | 3,000 | 3,000 | - | - |
(注)1.株式の譲渡制限に関する規定は、次のとおりである。
当社の発行する全部の株式について、譲渡による当該株式の取得には、取締役会の承認を要する。
2.当社は、単元株制度は採用していない。