半期報告書-第70期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(金融商品関係)
金融商品の時価等に関する事項
中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりである。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれていない((注)2.参照)。
前連結会計年度末(2020年3月31日)
当中間連結会計期間末(2020年9月30日)
(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資産
(1)現金及び預金、(2)受取手形及び売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっている。
(3)投資有価証券
これらの時価について、株式等は取引所の価格によっている。
負債
(1)支払手形及び買掛金、(2)短期借入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっている。
(3)長期借入金
長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引い
て算定する方法によっている。
2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:百万円)
これらについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価開示の対象には含めていない。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま
れている。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがある。
金融商品の時価等に関する事項
中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりである。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれていない((注)2.参照)。
前連結会計年度末(2020年3月31日)
| 連結貸借対照表 計上額(百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) | |
| (1)現金及び預金 | 981 | 981 | - |
| (2)受取手形及び売掛金 | 7,944 | 7,944 | - |
| (3)投資有価証券 | |||
| その他有価証券 | 1,729 | 1,729 | - |
| 資産計 | 10,655 | 10,655 | - |
| (1)支払手形及び買掛金 | 5,585 | 5,585 | - |
| (2)短期借入金 | 5,135 | 5,135 | - |
| (3)長期借入金 | 1,327 | ||
| 1年以内返済予定長期借入金 | 591 | ||
| 1,918 | 1,949 | 30 | |
| 負債計 | 12,639 | 12,670 | 30 |
当中間連結会計期間末(2020年9月30日)
| 中間連結貸借対照表 計上額(百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) | |
| (1)現金及び預金 | 931 | 931 | - |
| (2)受取手形及び売掛金 | 6,536 | 6,536 | - |
| (3)投資有価証券 | |||
| その他有価証券 | 1,872 | 1,872 | - |
| 資産計 | 9,340 | 9,340 | - |
| (1)支払手形及び買掛金 | 4,695 | 4,695 | - |
| (2)短期借入金 | 4,031 | 4,031 | - |
| (3)長期借入金 | 1,089 | ||
| 1年以内返済予定長期借入金 | 533 | ||
| 1,622 | 1,641 | 18 | |
| 負債計 | 10,349 | 10,367 | 18 |
(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資産
(1)現金及び預金、(2)受取手形及び売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっている。
(3)投資有価証券
これらの時価について、株式等は取引所の価格によっている。
負債
(1)支払手形及び買掛金、(2)短期借入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっている。
(3)長期借入金
長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引い
て算定する方法によっている。
2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:百万円)
| 区分 | 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2020年9月30日) |
| 非上場株式 | 230 | 230 |
これらについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価開示の対象には含めていない。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま
れている。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがある。