半期報告書-第71期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券
子会社株式及び関連会社株式
総平均法による原価法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定)を採用している。
市場価格のない株式等
総平均法による原価法を採用している。
(2)デリバティブ
時価法
(3)棚卸資産
主として移動平均法による原価法を採用している。
(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定している。)
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
経済的耐用年数に基づく定額法を採用している。主な耐用年数は以下のとおりである。
建物2~50年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用している。
自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用している。
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につい
ては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。
(2)賞与引当金
従業員の賞与の支給に充てるため、支給見込額のうち当中間会計期間に対応する見積額を計上している。
(3)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当中間会計期間末自己都合要支給額を退職給付債務とする見込額を計上している。
(4)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に充てるため、当社の内規に基づく中間期末要支給額の全額を引当計上している。
(5)船舶修繕引当金
船舶の定期検査の支出に備えるため、当中間会計期間末に負担すべき見積額を計上している。
4.重要な収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行業務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりである。
石油関連事業においては、主に石油製品等の卸売及び小売販売を行っている。製品の販売は、製品の支配が顧客に移転した時点で履行義務が充足されるものであり、引き渡し時点で製品と交換に受け取ると見込まれる金額を収益として認識している。
なお、軽油引取税のように、販売時点において課税され、当社及び連結子会社が代理人として回収していると考えられる税額は、売上高に含めず純額を収益として認識している。
ガス関連事業においては、主にLPガス、天然ガス等の販売を行っている。LPガス販売においては、顧客との契約に基づく毎月の検針日に実施した検針による顧客の使用量に基づいて収益を認識しており、月末以外の日に実施する検針については、決算月に実施した検針日から決算日までに生じた収益を、決算月の日数に対する未検針日数の割合に基づく日数按分により見積もった額を収益として認識している。
5.ヘッジ会計の方法
(1)ヘッジ会計の方法
原則として繰延ヘッジ処理によっている。
また、特例処理の条件を満たしている金利スワップについては、特例処理によっている。
(2)ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段…金利スワップ
ヘッジ対象…借入金
(3)ヘッジ方針
資金調達に伴う為替相場変動リスク及び金利変動リスクを回避する目的で利用することに限定している。
(4)ヘッジ有効性評価の方法
特例処理の要件を満たしている金利スワップのみであるため、有効性の評価を省略している。
6.その他中間財務諸表作成のための重要な事項
該当事項なし。
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしている。
これによる主な変更点は以下の通りである。
(1)軽油引取税に係る収益認識
これまで、販売時点において課税される軽油引取税について、売上高および売上原価に含めて表示していたが、代理人として回収していると考えられることから、純額で表示する方法に変更している。
なお、揮発油税のように、販売以前の過程において課税され、売上金額に含まれている税額は従来どおり売上高に含めている。
(2)ガス販売に係る収益認識
ガス販売に係る収益について、従来は毎月の検針による使用量の計量に基づき収益を認識していたが、決算月の検針日から決算日までに生じた収益を見積って認識する方法に変更している。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当中間会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当中間会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用している。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当中間会計期間の期首より前までに従前の取り扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用していない。
この結果、当中間会計期間の売上高1,082百万円、売上原価1,039百万円それぞれ減少し、営業利益、経常利益及び税引前中間純利益はそれぞれ42百万円減少している。また、利益剰余金の当期首残高は196百万円増加している。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、「収益認識関係」注記のうち、当中間会計期間に係る比較情報については記載していない。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしている。なお、当該会計基準等の適用が中間財務諸表に与える影響はない。
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券
子会社株式及び関連会社株式
総平均法による原価法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定)を採用している。
市場価格のない株式等
総平均法による原価法を採用している。
(2)デリバティブ
時価法
(3)棚卸資産
主として移動平均法による原価法を採用している。
(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定している。)
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
経済的耐用年数に基づく定額法を採用している。主な耐用年数は以下のとおりである。
建物2~50年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用している。
自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用している。
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につい
ては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。
(2)賞与引当金
従業員の賞与の支給に充てるため、支給見込額のうち当中間会計期間に対応する見積額を計上している。
(3)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当中間会計期間末自己都合要支給額を退職給付債務とする見込額を計上している。
(4)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に充てるため、当社の内規に基づく中間期末要支給額の全額を引当計上している。
(5)船舶修繕引当金
船舶の定期検査の支出に備えるため、当中間会計期間末に負担すべき見積額を計上している。
4.重要な収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行業務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりである。
石油関連事業においては、主に石油製品等の卸売及び小売販売を行っている。製品の販売は、製品の支配が顧客に移転した時点で履行義務が充足されるものであり、引き渡し時点で製品と交換に受け取ると見込まれる金額を収益として認識している。
なお、軽油引取税のように、販売時点において課税され、当社及び連結子会社が代理人として回収していると考えられる税額は、売上高に含めず純額を収益として認識している。
ガス関連事業においては、主にLPガス、天然ガス等の販売を行っている。LPガス販売においては、顧客との契約に基づく毎月の検針日に実施した検針による顧客の使用量に基づいて収益を認識しており、月末以外の日に実施する検針については、決算月に実施した検針日から決算日までに生じた収益を、決算月の日数に対する未検針日数の割合に基づく日数按分により見積もった額を収益として認識している。
5.ヘッジ会計の方法
(1)ヘッジ会計の方法
原則として繰延ヘッジ処理によっている。
また、特例処理の条件を満たしている金利スワップについては、特例処理によっている。
(2)ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段…金利スワップ
ヘッジ対象…借入金
(3)ヘッジ方針
資金調達に伴う為替相場変動リスク及び金利変動リスクを回避する目的で利用することに限定している。
(4)ヘッジ有効性評価の方法
特例処理の要件を満たしている金利スワップのみであるため、有効性の評価を省略している。
6.その他中間財務諸表作成のための重要な事項
該当事項なし。
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしている。
これによる主な変更点は以下の通りである。
(1)軽油引取税に係る収益認識
これまで、販売時点において課税される軽油引取税について、売上高および売上原価に含めて表示していたが、代理人として回収していると考えられることから、純額で表示する方法に変更している。
なお、揮発油税のように、販売以前の過程において課税され、売上金額に含まれている税額は従来どおり売上高に含めている。
(2)ガス販売に係る収益認識
ガス販売に係る収益について、従来は毎月の検針による使用量の計量に基づき収益を認識していたが、決算月の検針日から決算日までに生じた収益を見積って認識する方法に変更している。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当中間会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当中間会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用している。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当中間会計期間の期首より前までに従前の取り扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用していない。
この結果、当中間会計期間の売上高1,082百万円、売上原価1,039百万円それぞれ減少し、営業利益、経常利益及び税引前中間純利益はそれぞれ42百万円減少している。また、利益剰余金の当期首残高は196百万円増加している。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、「収益認識関係」注記のうち、当中間会計期間に係る比較情報については記載していない。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしている。なお、当該会計基準等の適用が中間財務諸表に与える影響はない。