有価証券報告書-第20期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役は主に適法性の観点から取締役会、常勤役員会等の重要な会議に出席するほか、取締役、従業員又は子会社に対し、必要に応じて事業及び財産に係る報告を求め、取締役の業務執行全般につき監査を行っています。なお、監査役4名のうち1名は、金融機関での長年に亘る業務経験があり、財務及び会計に関する相当の知見を有しています。
監査役直属の組織として1名の専任スタッフ体制による監査役室を設置し、監査役の職務の補助にあたっています。
当事業年度において当社は監査役会を7回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりです。
監査役会においては、常勤監査役の選定、監査方針・監査計画の策定、会計監査人の報酬に対する同意、会計監査人の再任・相当性の評価、監査報告書の作成等を主に検討・審議しました。
また、社外監査役は、常勤監査役とともに取締役会に出席し、それぞれの有する業務経験や専門的知見を生かす形で、独立の立場から必要に応じて意見を表明しました。常勤監査役は、常勤者としての特性を踏まえ、取締役会以外の重要な会議にも出席し、取締役の職務の執行及び内部統制システムの構築・運用の状況を日常的に監視・監査するとともに、重要な決裁書類等の閲覧、本社・製油所における業務・財産の状況の調査、子会社からの事業報告の確認、会計監査人の監査実施状況の確認等、積極的に情報の収集に努め、監査役会にて社外監査役と情報を共有しました。なお、監査役会は、会計監査人及び内部監査部と定期的に会合を実施し、情報の共有化等を通じて各々の監査の実効性向上を図っております。
② 内部監査の状況等
当社社長直属の組織として1名のスタッフ体制による内部監査部を設置しています。同部は、毎年立案する年度監査計画に基づき、業務の適正性と合理性の観点で書面審査及び被監査部門からの聴取を中心とした監査を行い、当社社長に監査報告書を提出するとともに、結果の概要を定期的に取締役会及び監査役会に報告しています。また、金融商品取引法に基づく財務報告に係るグループ全体の内部統制システムの評価作業についても、同部を中心として実施しています。
内部監査部、監査役及び会計監査人は互いの監査計画、監査結果を報告し、必要に応じて随時意見交換を行うなど綿密な連携の下で監査を行っています。また、各監査機関は監査の過程でリスクや不正な事実を認識した場合には、法令並びに「リスク管理規程」及び「内部統制管理規程」等の内部規程に従い必要な報告を行うほか、内部監査部はヘルプライン通報事実について「内部通報規程(ヘルプライン運営規程)」の定めるところに従い事実関係の調査を行うこと等を通じて内部統制の一翼を担っています。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b. 継続監査期間
19年間
c. 業務を執行した公認会計士
業務執行社員 岩出 博男
業務執行社員 吉田 貴富
d. 監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他11名です。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定に際し、会計監査人としての独立性及び専門性の有無、品質管理体制等を総合的に勘案し、判断します。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、監査役全員の同意によって会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役が、解任後最初に招集される株主総会において解任した旨と解任の理由を報告します。
また、監査役会は、会計監査人が継続してその職務を全うするうえで疑義を抱く事象があると認められる場合、又はより適正な監査が期待できるなどの理由により会計監査人の変更が妥当であると判断される場合、会計監査人の解任又は不再任に関する株主総会提出議案の内容を決定します。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査役会が定める「会計監査人の評価基準表」に基づき、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、監査法人の独立性、品質管理の状況、監査役・経営者・内部監査部等と有効なコミュニケーションが図られているか等の観点から行います。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
b. 監査公認会計士と同一のネットワーク(KPMG)に対する報酬(a.を除く)
連結子会社における非監査業務の内容は税務申告支援業務であります。
c. その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意をした理由
会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査計画
及び監査実績の評価、報酬等の算出根拠を精査した結果、合理的な水準であると判断したためであります。
① 監査役監査の状況
監査役は主に適法性の観点から取締役会、常勤役員会等の重要な会議に出席するほか、取締役、従業員又は子会社に対し、必要に応じて事業及び財産に係る報告を求め、取締役の業務執行全般につき監査を行っています。なお、監査役4名のうち1名は、金融機関での長年に亘る業務経験があり、財務及び会計に関する相当の知見を有しています。
監査役直属の組織として1名の専任スタッフ体制による監査役室を設置し、監査役の職務の補助にあたっています。
当事業年度において当社は監査役会を7回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりです。
| 役職名 | 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 常勤監査役 | 石井 哲男 | 7回 | 7回(100%) |
| 社外監査役 | 井上 毅 | 7回 | 7回(100%) |
| 社外監査役 | 力石 晃一 | 7回 | 7回(100%) |
| 社外監査役 | 坂本 倫子 | 7回 | 7回(100%) |
監査役会においては、常勤監査役の選定、監査方針・監査計画の策定、会計監査人の報酬に対する同意、会計監査人の再任・相当性の評価、監査報告書の作成等を主に検討・審議しました。
また、社外監査役は、常勤監査役とともに取締役会に出席し、それぞれの有する業務経験や専門的知見を生かす形で、独立の立場から必要に応じて意見を表明しました。常勤監査役は、常勤者としての特性を踏まえ、取締役会以外の重要な会議にも出席し、取締役の職務の執行及び内部統制システムの構築・運用の状況を日常的に監視・監査するとともに、重要な決裁書類等の閲覧、本社・製油所における業務・財産の状況の調査、子会社からの事業報告の確認、会計監査人の監査実施状況の確認等、積極的に情報の収集に努め、監査役会にて社外監査役と情報を共有しました。なお、監査役会は、会計監査人及び内部監査部と定期的に会合を実施し、情報の共有化等を通じて各々の監査の実効性向上を図っております。
② 内部監査の状況等
当社社長直属の組織として1名のスタッフ体制による内部監査部を設置しています。同部は、毎年立案する年度監査計画に基づき、業務の適正性と合理性の観点で書面審査及び被監査部門からの聴取を中心とした監査を行い、当社社長に監査報告書を提出するとともに、結果の概要を定期的に取締役会及び監査役会に報告しています。また、金融商品取引法に基づく財務報告に係るグループ全体の内部統制システムの評価作業についても、同部を中心として実施しています。
内部監査部、監査役及び会計監査人は互いの監査計画、監査結果を報告し、必要に応じて随時意見交換を行うなど綿密な連携の下で監査を行っています。また、各監査機関は監査の過程でリスクや不正な事実を認識した場合には、法令並びに「リスク管理規程」及び「内部統制管理規程」等の内部規程に従い必要な報告を行うほか、内部監査部はヘルプライン通報事実について「内部通報規程(ヘルプライン運営規程)」の定めるところに従い事実関係の調査を行うこと等を通じて内部統制の一翼を担っています。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b. 継続監査期間
19年間
c. 業務を執行した公認会計士
業務執行社員 岩出 博男
業務執行社員 吉田 貴富
d. 監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他11名です。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定に際し、会計監査人としての独立性及び専門性の有無、品質管理体制等を総合的に勘案し、判断します。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、監査役全員の同意によって会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役が、解任後最初に招集される株主総会において解任した旨と解任の理由を報告します。
また、監査役会は、会計監査人が継続してその職務を全うするうえで疑義を抱く事象があると認められる場合、又はより適正な監査が期待できるなどの理由により会計監査人の変更が妥当であると判断される場合、会計監査人の解任又は不再任に関する株主総会提出議案の内容を決定します。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査役会が定める「会計監査人の評価基準表」に基づき、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、監査法人の独立性、品質管理の状況、監査役・経営者・内部監査部等と有効なコミュニケーションが図られているか等の観点から行います。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 84 | - | 85 | - |
| 連結子会社 | 4 | - | 4 | - |
| 計 | 88 | - | 89 | - |
b. 監査公認会計士と同一のネットワーク(KPMG)に対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | - | - | - |
| 連結子会社 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| 計 | 5 | 1 | 6 | 0 |
連結子会社における非監査業務の内容は税務申告支援業務であります。
c. その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意をした理由
会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査計画
及び監査実績の評価、報酬等の算出根拠を精査した結果、合理的な水準であると判断したためであります。